「記者クラブいらない訴訟」 本人尋問期日は来年3月24日に決定
2020年7月28日に鹿児島県庁舎内で行われた新知事就任記者会見をめぐり、会見を取材しようとしたフリージャーナリストに対して、地元記者クラブ「青潮会」が、記者クラブの「ルール」に従わないことを口実に実力で妨害した行為が不法行為にあたるとして、当時の幹事社と同社社員を相手どった損害賠償請求訴訟(原告:寺澤有・三宅勝久、被告共同通信社ほか2名。東京地裁民事42部、令和5年ワ19066)の第8回口頭弁論が、18日、東京地裁であり、来年3月24日に原告2名と被告2名の本人尋問を行うことが決まった。
尋問期日と尋問の要領は次のとおり。
日時:2025年3月24日午前10時20分から東京地裁526号法廷。
(午前中:10時20分〜)
1 原告・三宅勝久(主尋問40分)
2 原告・寺澤有(同上)
(午後:13時20分〜)
3 原告・三宅勝久(反対尋問25分)
4 原告・寺澤有(同上)
6 被告・前田晋吾氏(主尋問20分、反対尋問30分)
=当時の共同通信社鹿児島支局長
7 被告・久納宏之氏(主尋問30分、反対尋問45分※)
=当時の共同通信社鹿児島支局員
※あくまで目安。やむを得ないときは延長可
尋問に備えて衣斐瑞穂(えび・みずほ)裁判長は、争点を次のとおり確認した。
・被告前田、久納、共同通信の不法行為が成立するか。
(主催について)
・知事記者会見の主催者が鹿児島県である場合、青潮会の妨害行為が不法行為を構成するか。
・知事記者会見の主催者が青潮会の場合、青潮会の規約が妥当なものであったか、不法行為を構成するか。(予備的主張)
・知事記者会見の主催者がいずれであれ、青潮会が原告らの取材を妨害したことが不法行為を構成するか。(同)
また、尋問で確認したい事項として、
・主催者性に関する事実関係
・適用された規約の合理性
・妨害行為の事実関係
――を列挙した。
2023年7月の提訴から1年4ヶ月を経て審理は最大の見せ場を迎えた。多くの方の傍聴をお待ちしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?