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公共資産の中身について語ってみようかな。

今回の「Kaori姐さんのまちマネラジオ」はこちらから

もともと学校は住民が資産を持ち寄ってつくった。


昔の話 学校を作るっていうのは、地域住民の大きな要望だったようで、敷地は多くの住民が寄付しているところが多いのです。学校跡地を売却しようとして、土地の経歴を調べるとわかります。今でこそ、市の所有だから・・・とかって言われることが多いのですが。道路舗装も一昔前には、住民総出でやってたりしてるんですよね。
公共資産ってのは、「行政」って人が持ってるわけではないんですよね。

公共資産には固定資産税が課税されない

そういう経緯もあった上で、公共資産には当然固定資産税というのは課税されません。ま、当たり前の話ですけど。毎年、課税される民間所有の資産には、課税するために「正確な面積」が必要となるわけで、法務局にはちゃんと測量した図面が納められていて、それを元に固定資産税は計算されているわけです。一方、課税されない資産っていうのは、「正確な面積なくても困らない」→「登記する動機がない」ってことになってしまいました。なので、公共資産が不要となって売却しようとする場合、まず測量して、図面を作成し、法務局に表示登記(所在を示す)して、保存登記(所有権を示す)をしないと所有権を相手に渡す手続きができない、ってことになることがあるわけです。

公共資産で誰でも使えるの?

公共財産には、「行政財産」と「普通財産」という2種類があります。行政財産には、学校、公営住宅、庁舎、市民会館、消防署など、行政が仕事をするのに必要な施設が含まれます。一方、行政目的がなくなった更地とか建物も保有していて、そういった資産を「普通財産」と言います。普通財産は、使いたい方に貸したり、売却したりすることができる資産なので、使いたい方と賃貸借契約を締結したり、入札して売ったりすることができるのです。
みんなの税金で管理している公共施設で、誰でもどんなイベントでもお金さえ払えば使っていいのか?というと、行政財産は制限があります。ま、学校は学校として使うことが目的で設置しているのだから、変なことには使わないでね、っていうことです。ですから、行政財産は基本、「使用許可」を出してもらいますが、行政が必要となったら即返してもらう、というのが原則です。しかし、普通財産は行政目的を持っていない財産なので、民間同士の契約行為を同じで、契約締結したら借りる方も契約内容に沿ってその権利を行使することができるのが基本です。じゃ、誰でも借りることができて何してもいいのか??そのあたりが難しいケースもあるんですよね。

公共資産を宗教法人に貸してもいいのか?

日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

これは政教分離の解釈問題になるんですが、まあ、宗教団体などが信者を増やすとか資金集めとかをするといった布教活動なんかを公共施設でやるとかはダメですよ、っていうことです。その団体そのものが貸すのに適しているかどうかを判断するってのは、難しいですよね。公共施設を建てたりするときに、敷地内に御神木があったり、お地蔵さんがあったりなんてことはよくあることで、それを移設したりはもちろん公金でしていたりするわけで、それもダメなんてことになると困りますしね。

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