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私の仕事は生命保険募集人です。
仕事柄、何度かお客さまの遺言書の立会人になったことがあります。
生命保険は相続に一番強い金融商品だと言われています。
確かにそうだと思います。
が、それだけでは完全ではない。
生命保険の仕事を長くしていればいるほど
生命保険という商品の特徴を知れば知るほど
感じるのが「遺言書の大事さ」です。
これは被相続人から相続人への
やさしさのカタチ。
その中でも「付言事項」の効力は
絶大だと感じます。

15年前でした。
会社の勉強会に登壇したのが
相続遺言書専門行政書士の佐山和弘さん。
そのときに初めて遺言書の大事さ、
その中でも付言事項の大切さを知りました。

付言事項のことをネットでこう説明していました

遺言とは、自分が死んだあと財産を誰に残すのか、どのような形で残すのかを意思表示するものです。法律の決まりどおりに作成されている遺言は、法律上の効力を有します。
付言事項は遺言に追加できる記載事項のことで、法律上の効力は有しません。
付言事項は、感謝や希望などを記した手紙のようなもので、揉め事を減らすためにも有効です。

「家族への感謝や希望など、メッセージを伝えるための手紙のようなもの」と捉えるもの。

僕は40歳で自分自身の遺言書を作りました。
特に大きな病気になったわけでも
大きな財産があるわけではないのですが
お客さまとお話するときに
まずは自分自身が遺言書を作成していることが
大事だと考えてのことです。

自分の遺言書も付言事項を大事にしました。
妻への
子ども達へ
世話になった人へ
お客さまへ
友達へ
会社の皆さんへ
それぞれを別紙も含め付言事項に書きました。

このブログを書くために久しぶりに読み返しました。
僕が死んで後、これを読んでくれた人に
想いは伝わると再度思えました。

自分自身の遺言書

2年前、ある80代のお客さまの遺言書立会人になったときのことです。
それぞれが付言事項に素敵な言葉を記していました。

ご主人さんは
「いつも私を支え、どんな時も優しくいてくれた妻〇〇に感謝します。」
と。
奥さまはご主人さんに
「海外での生活もさせてくれました。幸せな生活を送らせてくれたことに心から感謝します。」
とありました。

それぞれ個別に公証人の先生の前で確認が行われます。
そこで立会人として立ち会いました。
50年以上の夫婦生活。
その最後のラブレターを送りあっているお二人の姿に
ただ「立ち会う」だけの僕は泣きそうになりました。

今回、前出の佐山先生が新しい著書
『本当に使える遺言書の取扱説明書』
を発刊しました。
すごくよくまとまっている。
いい本です。
同じ生命保険募集人にも読んでほしいのですが、
遺言書に少しでも興味のある方には
読んでほしい一冊です。

佐山先生の新刊です♡

今日もお付き合いいただきありがとうございます。
今週も頑張っていきましょう♪
月曜日だけど、金陽でした(^^

【沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ】
(ブログ連続投稿859日目)2024.11.25

沖縄の生命保険セールスマン

(※あくまでも宮城の個人的な感想、意見です。あしからずm(__)m)

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