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宅建勉強するぞ

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宅建合格を目指してちょっとずつまとめていく所存です。 間違っている所もあると思うので参考にはなりません。
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【都市計画法2】地域に合わせた決まりは13種類

【都市計画法2】地域に合わせた決まりは13種類

日本の土地を5つに分けた後は、さらに「これに使ってね!」と指定される場所がある。
それが用途地域。

地域地区と混同しちゃっていつも悩むけど、地域地区の中の主な13種が用途地区。

市街化区域では必ず定める。
非線引区域・準都市計画区域では定めることができる。(一応その内、ね)
市街化調整区域では原則定めない。(もう調整しとるからね)
両区域外では定められない。(ちょっとそこはまだそこまでではない

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【都市計画法1】日本の土地は5種類

【都市計画法1】日本の土地は5種類

日本の土地はまずは大きく分けて3種類。

都市計画区域

準都市計画区域

両区域外

街づくりするぜな場所、都市計画区域
まあちょっと追々やるけどちゃんと見張ってるからなな場所、準都市計画区域
それ以外の場所、両区域外

さらに都市計画区域では「街づくりするぜ!」と言っているので、街づくりに向けてより決め事が増える。そして細かく分類される。

市街化区域

市街化調整区域

非線引区域

もう街

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なぜ宅地建物取引士という資格が生まれたのか

なぜ宅地建物取引士という資格が生まれたのか


※イメージが大幅に混ざっています

戦後の混乱で不動産は言ったもん勝ちになる場所も出てきてしまった。
詐欺も横行した。
まさに弱肉強食の時代があった。

そこで悪い不動産取扱者から弱い人を守ろうとなった。
とにかく宅建業法に於いては、不動産業者は悪というのが前提だ。

バブル時代もまた詐欺が横行した。
この時は投資物件としての詐欺が多かった。
泣き寝入りもまだ尾を引きずっている所があると思う。

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