【都市計画法2】地域に合わせた決まりは13種類
日本の土地を5つに分けた後は、さらに「これに使ってね!」と指定される場所がある。
それが用途地域。
地域地区と混同しちゃっていつも悩むけど、地域地区の中の主な13種が用途地区。
市街化区域では必ず定める。
非線引区域・準都市計画区域では定めることができる。(一応その内、ね)
市街化調整区域では原則定めない。(もう調整しとるからね)
両区域外では定められない。(ちょっとそこはまだそこまでではないです)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
工業専用地域
工業地域
準工業地域
いや多い!
細かいものは他にもあるけどメインはこれ。
メインでこれ。
13種類。
第一種とか第二種ってなんだよってなるけれども…
第二種は「主として」と決まりをフワッとさせる言葉がついてる。
それでは改めて。
第一種低層住居専用地域:低層住宅の良好な住居環境を保護
第二種低層住居専用地域:主として低層住宅の良好な住居環境を保護
第一種中高層住居専用地域:中高層住宅の良好な住居環境を保護
第二種中高層住居専用地域:主として中高層住宅の良好な住居環境を保護
第一種住居地域:住居の環境を保護
第二種住居地域:主として住居の環境を保護
準住居地域:道路沿いの業務の利便増進と、これに調和した住居環境を保護
田園住居地域:農業の利便増進と、これに調和した低層住宅の良好な住居環境を保護
近隣商業地域:近隣住民への日用品供給等の商業その他の業務の利便を増進
商業地域:主として商業その他の業務の利便を増進
工業専用地域:工業の利便を増進
工業地域:主として工業の利便を増進
準工業地域:主として環境悪化のおそれのない工業の利便を増進
低層、中高層、住居、道路沿い、田畑、商業、工業の7ジャンル。
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