見出し画像

令和4年4月施行の育児・介護休業法は、ほんのはじまり

令和4年4月から1年に亘り3段階に分けて、育児・介護休業法が順次、施行されます。
4月は、妊娠や出産を申し出た労働者に対する個別周知と意向確認の措置、そして有期契約労働者の育休取得要件の緩和です。大きな制度改正ではありませんが、男女問わず育休取得促進を図ることから、令和7年度までに男性の育休取得率30%を目指す政府目標には、多少なりとも近づくと期待しています。
(それを証拠に、当事務所の顧問先でもわずかに男性の育休取得率は向上しつつある。)

そんな4月改正の地ならしを経て、10月に制度が大きく変わる大改正が待っています。
今日は、まず4月施行分の動画をアップしましたので、ご覧ください。

第115回 すみずみまで完璧解説!令和4年4月施行の育児・介護休業法改正セミナー/雇用環境の整備と個別周知及び意向確認の措置について説明します

ご質問ご相談は遠慮なくお寄せください。
530-0047
大阪市北区西天満5丁目9番10号 古河梅ヶ枝ビル6階
ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

画像1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?