8分で解説!労使協定方式際の派遣事業者さま、6年5月の職業安定局町通達の訂正による労使協定見直しと賃金精算が必要かもしれません 【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所 2024年5月30日 18:21 令和6年度に適用される一般労働者の平均的な賃金の額に係る職業安定局長通達https://www.mhlw.go.jp/content/001256589.pdf新旧表https://www.mhlw.go.jp/content/001256588.pdf #同一労働同一賃金 #労使協定方式 #派遣業 #派遣先均等均衡方式 #職業安定局長通達 #局長通達 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート