8分で解説!労使協定方式際の派遣事業者さま、6年5月の職業安定局町通達の訂正による労使協定見直しと賃金精算が必要かもしれません

令和6年度に適用される一般労働者の平均的な賃金の額に係る職業安定局長通達
https://www.mhlw.go.jp/content/001256589.pdf

新旧表
https://www.mhlw.go.jp/content/001256588.pdf

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