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結論から言えば、可能です。
通常の育児休業(出生時育児休業を除く)は就労を想定していないため、育休中の就労は「一時的・臨時的なもの」に限られます。
たまたま副業先の代表者と知り合いで、「育休中だけど、緊急の手伝いをしてくれないか」と言われ就労に従事した場合でも、問題はありません。

ここで問題になるのは、副業先で「あらかじめ決まった日・決まった時間に就労する」ことになった場合、一時的・臨時的とされず、その休業自体が育休と認められないことがありうるということです。

あらかじめ遠い先まで、副業先から「気分が向いた時でも、月間3、4日程度働いて欲しい」の要望に従って勤務した場合、「気が向いた時」は一時的・臨時的なものとはいえないため、育休とは認められない可能性があるということです。

とすれば、1支給単位期間の就労が10日以内(80時間以内)であっても、雇用保険の育休給付金が受給できないことにもなりえます。

また、育休給付金においては、以下のQ&Aがあり、

「受給中に育児休業を取得している企業以外で就労した場合について 育児休業給付受給中に、育児休業を取得している企業以外で単発のアルバイト(1週間のみの雇用契約)を行いました。このような場合、育児休業給付金の支給額は減額されますか。また、申請書はどのように書けば良いでしょうか。」

答えとして、

育児休業給付金の減額措置は、「育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用してい る事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において」行われるものですので、 育児休業を取得している企業以外で短期間・短時間のアルバイトをしても、育児休業給付が減額されることはありません。
ただし、支給単位期間における就業していると認められる日数・時間の算定につきましては、育児休業を取得している企業以外における就労又は内職・手伝いなどで働いた日数・時間も算入する必要がありますので、申請書に記入ください。
( P172)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127535.pdf

このことから、本業先では副業先の労働時間、日数をきちんと把握し記入することが求められています。しかしながら、副業先で10日以下(80時間以下)である限り、副業先の報酬が100万円であっても、本業で育休給付金が受給することができるわけです。

でも、この仕組み、、、副業しているのに本人からの申し出がなく確認が取れなかったり、副業をしていない旨(虚偽も含む)申し出があると、何も悩む必要はないが、、、いかがなものでしょうか?

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