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「詐欺結婚じゃないよ」の証明|L.A.生まれ埼玉育ちの私が30年後にテキサスへ移住する話⑥

こんにちは!かきもとみさです。私は世の中でも数少ない女性M&Aアドバイザーの仕事をしています。

今回は「L.A.生まれ埼玉育ちの私が30年後にテキサスへ移住する話」というシリーズ6回目です。

前回の記事で、旦那が米国永住権を取得するための条件をざっくりとお伝えしました。
本日は詳細について書いてみたいと思います。

その前に、2月に「申請が正式に受理されましたよ」という通知書(厳密には、弁護士さん経由で支払った申請手数料の領収証)はこんな感じだったので、参考までに載せておきます。

これが届いたときは、テンションあがった!

結婚詐欺じゃないことを証明すること

さて、本題です。

I-130(米国人が、親族に永住権を与えるための申請)を利用して私は旦那の米国永住権を取得しようとしているのですが、その条件が「あなた、米国の永住権がほしいからそれ狙いで国籍保有者と婚姻したんじゃないの?」という疑惑を払拭する証明が必要という話です。

詐欺結婚でないことを証明するための手段は移民弁護士さんからアドバイスを受けながら進めていったのですが、なんともアメリカっぽい感じでした。下記が例です。

① 自分たちのサポートレター
2人の馴れ初め、婚約に至った経緯、一緒に行った旅行話、結婚式での様子などの事実を綴ったストーリー仕立てのサポートレター(ライターは申請者である私)

② 友人からのサポートレター
2人の結婚が詐欺結婚ではなく、立派な恋愛結婚であることを証言してくれる友人からのサポートレター(3~5名分!ライターは私の友人)

③ 2人の写真
結婚前に付き合っていた期間で撮った写真(旅行先、プロポーズ、結婚式など20枚ほど)

④ 同居証明
同じ住居に一緒に住んでいることの証明

⑤ 生命保険の受給者証明
お互いが死亡した際の生命保険の受取人がお互いになっている契約があることの証明

⑥ 共同名義の銀行口座
アメリカでは夫婦は共同名義の口座を持っていることが多いので、それを保有していること


などなど、とにかく「この二人はちゃんと恋愛結婚した夫婦だ」ということを証明できればOK。

各項目について。実際に私がどんな感じで対応したかを下記に記載します。

① 自分たちのサポートレター
まず自分たちのレターは、私が書きました。それはもう詳細にです。初デートで見た映画から、その日に行ったレストランの詳細まで。これまでに行った旅行の数々。プロポーズの日。ハワイの結婚式では、サポートレターを書いてくれた友人が参列してくれたことも。

そして、「お互いの次の人生のステップとしてアメリカに住む決意をしたんだ」などとつらつらと。A42ページいっぱい分くらいで英語で書きました。


② 友人からのサポートレター
友人からのサポートレターについては、私の友人4人に書いてもらいました。アメリカにプチ留学にいったときの外国人の友人や、日本でも英語に長けている友人に依頼することができて、このときは「優秀な女子の仲良しの友人がいるって、めちゃくちゃ恵まれているな」と感謝しかありませんでした。1人A41枚分くらいで書いてもらいました。

このとき、①で書いた自分たちのストーリーと時系列(結婚式の年月日あなど)がちゃんと一致していることが重要だ(ズレていたら指摘される)と弁護士さんに言われました。


③ 2人の写真
そして3は旦那にこれまでの旅行先の写真などをかき集めてまとめてもらいました。付き合ってから結婚まで、短期間で国内外めちゃめちゃ旅行に行ってたので、「これ、移民局に提出したら『こいつらどんだけ旅行好きなんだ!?』ってなるのでは?」と思うほどに(笑)。


④ 同居証明
一緒に住んでいることの証明ですが、これは少し複雑でしたが、なんとかなりました。うちは東京中野区の賃貸マンションに住んでいるのですがが、移民弁護士さんの支援をいただき、英文にて自宅の住所と、私たちが確かに居住していることの証明書を作成し、その証明書に不動産会社の部門長印と直筆サインをもらうという形式をとりました。日本の大手の不動産会社だったのでこういうイレギュラー対応をしてくれるか不安だったのですが、なんとか協力してくれて本当にありがたかった!


⑤ 生命保険の受給者証明
生命保険の受給者がお互い(配偶者)になっている証明。これが意外に難しく、叶いませんでした…。

まず私たちはお互いに生命保険に入っていなかったので、このI-130の申請のために私が生命保険に新規加入しようと思い、激安でわりとメリットの大きいと評判の都民共済に加入しました。都民共済の約款には、死亡した時の保険金受給者は、死亡時の配偶者が第一受給者となることが書かれてあります。

ただし、日本語での規定しかなく、4で説明したような不動産会社のような対応はとってくれませんでした。
「保険の規約の英語訳はないのか」⇒「ありません」
「英文書で、一方が亡くなった時の保険金の受給者が私たちになることを証明する旨を作成するので、署名押印してもらえないか」⇒「できません」

の一点張りといった感じで、「柔軟に対応を検討する」という余地すら全く感じられませんでした。

新規加入した意味なし!!!という感じでしたが、イレギュラー過ぎるでしょうし、無理に頼むこともできず、仕方なし。とりあえずこれは無しで申請してみようということになりました。


⑥ 共同名義の銀行口座
共同名義の口座については、アメリカではけっこうありふれているようなのですが、日本ではあまり見ないですよね。私たちも持っておらず、この点も無しのままで進めることにりました。

ひとまずは上記を対応し、I-130の申請準備を整えたという感じです。

その次のステップであるDS-260に向けて同時平行で着々と準備をしていたので、その話はまた次回どこかで。。。

早く行きたいなぁ、ダラス♡

本日はここまでです。

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ではまた♪Adiós❤

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