[相続対策:配偶者居住権]夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が相続後も自宅に住み続けられる居住権(下記参照)
「配偶者居住権とは(全2頁)」前橋法務局https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf
<下記、上記より一部抜粋引用>
配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,
亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で
居住することができる権利です。
配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,
残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても,一定の要件の下,
居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
下記リンク先に24)配偶者居住権の登記申請書の様式・記載例あり
[イメージをつかむのに参考まで(その後の法改正等で変わっている部分もあるかもしれません))]
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