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認知症基本法とは?

・認知症の人が尊厳を持ち、希望を持って暮らせる共生社会の実現

・首相を本部長とする「認知症施策推進本部」を設置

・国は認知症の人や家族らの意見を聞いた上で基本計画を策定

・自治体も地域ごとに計画を策定(努力義務)

・国民への認知症教育の推進

・交通・金融機関や小売業者などは必要かつ合理的な配慮を実施(努力義務)

・認知症の予防、治療、介護方法、社会参加のあり方などに関する研究の推進

共生社会の実現を推進するための認知症基本法について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf


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