認知症基本法とは?
・認知症の人が尊厳を持ち、希望を持って暮らせる共生社会の実現
・首相を本部長とする「認知症施策推進本部」を設置
・国は認知症の人や家族らの意見を聞いた上で基本計画を策定
・自治体も地域ごとに計画を策定(努力義務)
・国民への認知症教育の推進
・交通・金融機関や小売業者などは必要かつ合理的な配慮を実施(努力義務)
・認知症の予防、治療、介護方法、社会参加のあり方などに関する研究の推進
共生社会の実現を推進するための認知症基本法について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf