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ついに建設業にも適用、36協定の時間外労働上限規制。DXや適切な工期設定で対策

2024年4月からいよいよ時間外労働の上限規制が適用されます。2019年から一般業界では既に適用されていますが、5年間の猶予期間が与えられていた建設業の関係者のなかには、内容を詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。

当ブログは建設DXに焦点を当てていますが、今回は、働き方改革に取り組むにうえで避けては通れない36協定について解説します。時間外労働に関する正しい知識を身に付け、ライフワークバランスの取れた生活を目指してみてはいかがでしょうか。


36協定の概要

36協定とは、法定労働時間を超えて労働させるために必要な協定を指します。「労働基準法第36条」に基づく労使協定なので、「36協定」と呼ばれています。法律に基づいた協定ですから、一定の基準を超えて違反すると「法律違反」になることを意識しておきましょう。

36協定は、「使用者」と「労働組合または過半数代表者」が結ぶ協定です。そのため、労働基準法第36条で基準が定められているものの、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などの具体的な内容は、当事者間で決めることになります。

これまでは、時間外労働の上限規制は告示で定められ、特別条項を付ければ36協定で上限を定める必要がありませんでした。これが過度な時間外労働に繋がっていたわけですが、今回の法改正により労働基準法で上限が定められました。労働者のライフワークバランスを守るための措置ですが、一方で、プロジェクトを工期内に完了するのが難しくなることなどが懸念され、「建設業の2024年問題」と呼ばれています。

法律における「法定労働時間」・「法定休日」・「時間外労働」とは

さて、今回の法改正により時間外労働をコントロールしなければいけなくなります。そのためには、どのような業務が時間外労働になるかを正しく理解する必要があります。そこで、ここでは法律上の用語をみてみましょう。


●法定労働時間
法律で定められた労働時間の限度(「1日8時間」および「1週40時間」)
●法定休日
法律で定められた休日(毎週少なくとも1回)
●時間外労働
法定労働時間を超える労働で、36協定の締結・届出が必要


間違えられやすいのが、「法定労働時間」と「所定労働時間」です。所定労働時間とは、会社が定めた労働時間を指します。業務時間が 9:00~17:30(昼休憩:1時間)であれば、所定労働時間は7.5時間です。この場合、18:00まで働いたとすると、会社では30分の「残業」という扱いになりますが、法定労働時間は8時間なので法律上の「時間外労働」は0時間になります。

休日についても同様です。土・日曜日を「所定休日(会社が定める休日)」、そのうちの日曜日を「法定休日」に指定している場合、土曜日の労働は「休日労働」に該当せず、日曜日の労働は「休日労働」になります。

次章では時間外労働の具体的な上限規制について解説します。言葉の定義に留意しながらご覧になってみてください。

36協定の法改正のポイント

それでは、今回の法改正のポイントをみていきましょう。法律違反にならないように、使用者と労働者の両方が正しく理解する必要があります。

36協定における時間外労働の一般条項と特別条項

36協定の上限規制には、「一般条項」と「特別条項」があります。一般条項は原則的に定められる時間外労働の上限です。一方、特別条項とは、「臨時的な特別の事情があって労使が合意する」上限です。それぞれの上限規制のイメージを以下に示します。

36協定の時間外労働の上限規制のイメージ
36協定の時間外労働の上限規制のイメージ
引用)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

ポイントは、以下のとおりです。


●法定労働時間
・1日8時間・1週40時間
●36協定の「一般条項」による時間外労働の上限
・月45時間・年360時間
●36協定の「特別条項」による時間外労働の上限
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月のそれぞれの月平均がすべて80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度


上記の特別条項は、法律上の上限です。「使用者」と「労働組合または過半数代表者」が合意した上限が、上記よりも少ないケースもあるので、職場の労働条件を確認するようにしましょう。

建設業における例外

建設業においては、「災害時における復旧および復興」の事業に限り、上限規制が一部適用されません。適用されない規程は、以下のとおりです。


  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

  • 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月のそれぞれの月平均がすべて80時間以内


「時間外労働が年720時間以内」と「時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度」までは適用されるので留意しておきましょう。

上限規制に対するチェックポイント

上限規制に対応するため、厚生労働省ほかは、以下のチェックポイントを挙げています。チェックポイントを参考に新しい労働時間管理を取り入れ、適切な対応を行いましょう。


  1. 「1日」「1ヶ月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと

  2. 休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと

  3. 特別条項の回数(時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと

  4. 月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと

  5. 月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6ヶ月の平均をとっても、1月当たり80時間を超えないこと


上限規制適用に向けた取り組みの事例

ここでは、時間外労働の上限規制に向けた取り組みの事例を紹介します。建設工事従事者の長時間労働の是正や休日取得の実現は、業界全体で取り組むべき課題であり、発注者も含めた関係者の理解が必要不可欠です。常識を変え、新たな働き方を実現できるように積極的に取り組んでいきましょう。

BIMやCDEを活用したDX

建設業界全体の労働環境を改善するために官民一体で取り組んでいるのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)です。なかでもBIMは積極的に活用されており、建設プロセスのさまざまなフェーズで試行されています。3次元モデルによる干渉チェックを徹底できれば大きな生産性向上を期待できます。

さらに、国土交通省は、設計・施工のプロセスで横断的にBIMを活用できるようにするため、CDE(共通データ環境)の採用を推奨しています。CDEを使えば、プロジェクトモデルの設計・施工・維持管理まで通した一貫管理が可能です。

各フェーズで引き継ぐ際の伝達ミスや手戻りが減り、生産性向上に繋げることができます。CDEの理想的な運用は実現が難しいのが実情ですが、今後は採用するプロジェクトが増加する見込みです。

「建築BIM加速化事業」では、BIMやCDEのソフトウェアを導入するときに補助金を受けられます。DXに取り組むチャンスを逃さないようにしましょう。

4週8休工程調整会議の開催

元請・下請間で毎月4週8休工程調整会議を開催し、入念な工程調整で4週8休を確保しているとのことです。4週8休を実現するためには、発注者の理解のもと、4週8休に必要な費用と工程を確保しなければいけません。このような風上段階での取り組みが重要なのはもちろんですが、各現場でも工程短縮に努めることが大切です。

現場の4週8休が難しい場合、休日を交代制にすることで労働者単位での4週8休を実現している事例もあります。会社やプロジェクトの特性にあわせ、それぞれの4週8休を目指してみてはいかがでしょうか。

建設ディレクターの活用

施工管理者の書類作成業務を請け負う新しい職域として「建設ディレクター」が登場しています。写真整理、数量積算、出来形管理、品質管理、産廃書類など、現場における書類全般の業務を任せることができます。書類作成業務の約半分をこなせると謳っており、施工管理者を強力にサポートするする職域として注目を集めています。

おわりに

法改正による上限規制の適用については、歓迎する方も反対する方もいると思います。意識していただきたいのは、「労働者のライフワークバランスを守るため」、「生活を豊かにするため」に社会全体で取り組んでいるということです。

これまで「ライフワークバランス」という言葉に親近感を持てなかった方も、これを機に「ライフ」に目を向けてみてはいかがでしょうか。「ライフ」での幸せが、仕事をより充実させてくれるかもしれません。

参考
・厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制
・厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

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