知っておきたい『不正競争防止法の基礎(前編)#5』
■不正競争防止法とは何か
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保して市場経済を正常に機能させることを目的として、「不正競争」を規制するために民法や刑法、知的財産法(特許法・商標法等)等の法律の規制を補完する法律として制定されたものです。
つまり、各法律で手の届かないかゆいところにも手が届くようにした法律です。
私も色々な法律を考えた上で不正競争防止法に基づいて何か言えることはないか?という思考で考えたりしています。
■「不正競争」とは何か
不正競争防止法では、不正競争を10の類型に定義して規制しています。
特に問題になることが多いのは以下の類型です。
(1)周知表示混同惹起行為
他社商品等の名前を自社商品等の名前に使用して、他社商品と自社商品に混同を生じさせる行為は、不正競争として規制されています。
(2)営業秘密の侵害
窃取等の不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用し、若しくは第三者に開示する行為等は、不正競争として規制されています。
(3)信用毀損行為
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は、不正競争として規制されています。
(4)誤認惹起行為(ごにんじゃっきこうい)
商品・役務又はその広告等に、その原産地、品質・内容等について誤認させるような表示をする行為、またその表示をした商品を譲渡等する行為は、不正競争として規制されています。
■不正競争防止法に違反した場合にどうなるか
1.民事上の措置
【損害賠償請求】
不正競争によって競合他社に損害が生じた場合には、損害賠償義務が生じます。
上記、北の達人コーポレーションの事例では、はぐくみプラス社に7,000万円を超える損害賠償を認める判決が出ており、東芝の事例では、SKハイニックス社が東芝に330億円を支払う内容の和解となっています。
【差し止め請求】
未然に損害が発生することを防ぐために不正競争の差し止め請求も認められています。
コメダコーヒーの事例では、相手方会社の新規出店の差し止めが認められています。
【信用回復措置請求】
謝罪広告の掲載等の信用回復措置を求めることもできます。
2.刑事上の責任
【営業秘密の侵害】
営業秘密の侵害については、10年以下の懲役又は2,000万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
上記東芝の事例では、当該技術者には懲役5年、罰金300万円の有罪判決が出ています。
【営業秘密以外の侵害】
営業秘密の侵害以外の不正競争については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
上記ベネッセの事例では、当該派遣社員には、懲役2年6ヶ月罰金300万円の有罪判決が出ています
【会社の責任】
不正競争に加担した会社も罰則の対象で最高10億円の罰金が科せられることとなります。
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不正競争防止法の基本的事項についてお伝えいたしました。
競合他社が不正競争行為を行っている事例は結構あります!
これって不正行為にあたらないのかという疑問等があれば私までご連絡ください。
【未来創造弁護士法人】 www.mirai-law.jp
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弁護士 野村拓也(神奈川県弁護士会所属)
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