【弁護士野村の3分読むだけ法解説】

未来創造弁護士法人 弁護士野村拓也(神奈川県弁護士会所属)

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【弁護士野村の3分読むだけ法解説】知っておきたい『炎上・不祥事対応のリスク~炎上・不祥事対応の社員の過重労働~』について #15

こんにちは。弁護士の野村拓也です。 いつもnoteをお読みいただきありがとうございます。 前回のメルマガでは、『SNS規程およびSNS研修について~過去の炎上事例の紹介ととるべき対応策~』についてお伝えしました。 今回は、『炎上・不祥事対応のリスク ~炎上・不祥事対応の社員の過重労働~』についてお伝えいたします。 『炎上・不祥事対応のリスク~炎上・不祥事対応の社員の過重労働~』について 《事例》 食品会社A社は、生産した製品に虫が混入していたというSNS投稿に端を発し、清

    • 【弁護士野村の3分読むだけ法解説】知っておきたい『SNS規程およびSNS研修について~過去の炎上事例の紹介と取るべき対応策~』#14

      前回のメルマガでは、『SNS規程およびSNS研修について~人事労務と広告規制の観点から』についてお伝えしましたが、今回は、『SNS規程およびSNS研修について~過去の炎上事例の紹介ととるべき対応策~』についてお伝えいたします。 SNS規程およびSNS研修について~過去の炎上事例の紹介ととるべき対応策~ 1.過去の炎上事例(1)商品プロモーションに関する炎上 紳士服販売A社は、シャツなどが透けることを表す「透けハラ」という造語を使用した商品プロモーションを行いました。

      • SNS規程およびSNS研修について~人事労務と広告規制〜 #13

        今回は、『SNS規程およびSNS研修について~人事労務と広告規制の観点から』についてお伝えします! 【事例】  食品会社X社は、新商品の広報のため有名インフルエンサーに費用を支払って、新商品をPRしてもらうことにしました。 インフルエンサーの投稿内容については食品会社Xが指示しています。  また、X社広報担当Aは、X社の公式アカウントの中の人として、新商品のPRや採用のためにアカウント運用をしています。就業時間中にとどまらず夜間や休日もフォロワーとの対話を行っていましたが、

        • 知っておきたい『従業員のメンタルヘルスへの対応~休職明け編~ #12』

          前回は、 『従業員のメンタルヘルスへの対応1:休職まで』についてお伝えしましたが、今回は、『従業員のメンタルヘルスへの対応2:休職明け』についてお伝えいたします。 【事例】 社員数3,000人の自動車部品メーカーのA社において製造工場の現場主任をしていたXさんは、家族に先立たれたことでうつ病になってしまい、会社を休職することになりました。 A社の就業規則では、最長2年間の休職が可能となっており、2年以上経っても復職できない状態が続く場合には、自然退職となる規定になってい

          知っておきたい『従業員のメンタルヘルスへの対応~休職編~ #11』

          1. 会社は従業員のメンタルヘルスの問題に気づかないといけない2014年の労働安全衛生法(以下「労安衛法」という)改正に伴い、事業者は、1年に1回、定期に労働者に対し、 ①職場における労働者の心理的負担の原因 ➁心理的負担による心身の自覚症状 ➂他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 について、医師等(医師、保健師、所定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士または公認心理師)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければなら

          知っておきたい『従業員のメンタルヘルスへの対応~休職編~ #11』

          知っておきたい『社員のSNS利用のトラブル#10』

          最近多くみかける社員のSNS利用トラブルについてお伝えします。 以下の事例を基に、社員のSNS利用に伴う不祥事の対応について考えてみます。SNS利用により炎上事案が発生した場合の事後対応には限界があるため、事前の研修およびルール作りが重要になります。 【事例】 おにぎりチェーンN社の広報担当者のXさんは、N社のSNSアカウントを使って、新商品を宣伝する業務を行っています。 また、Xさんは自身のプライベートな投稿を行うためにSNSの匿名アカウントを持っていて普段のランチ写真

          知っておきたい『社員のSNS利用のトラブル#10』

          知っておきたい『不正競争防止法の基礎(競業避止義務)』#8

          競業避止の事例 1. 競業避止義務とは ■「競業避止義務」とは? 会社と競業する会社で働いたり、会社と競業する会社を立ち上げたりすることは避けましょうという義務をいいます。 「会社と競業する」というのが、 (A)『今』働いている会社と競業する (B)『過去』働いていた会社と競業する のかによって、意味合いが少し異なってきます。 (A)「今」働いている会社と競業する場合 労働者は誠実に勤務する義務(労働契約法3条4項)があるので、「今」働いている会社と競業する会社で勤務す

          知っておきたい『不正競争防止法の基礎(競業避止義務)』#8

          知っておきたい『採用に関わる法律問題』#9

          ~問題のある新入社員が居たらどう対応する?~ 以下の事例を基に、採用と採用後の問題社員の対応について考えてみたいと思います。 経理担当として採用された従業員(会計の専門学校卒業)が、給与計算のミスが無いように先輩から給与計算ソフトの使い方の指示を受けたにもかかわらず、独自の方法で給与計算ソフトを使った結果、給与計算に間違いが生じた。 当該間違いに対して会社が指導したところ、 従業員は、 「後で修正しようと思っていました」 「上司が確認してミスを見つければいいので私に責任は

          知っておきたい『採用に関わる法律問題』#9

          知っておきたい『特商法関連省令の改正#7』

          こんにちは。弁護士の野村拓也です。 いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。 前回のメルマガでは、 『不正競争防止法の基礎(営業秘密編)』についてお伝えいたしましたが、今回は、先日改正された特定商取引法施行規則および特定商取引法施工令(以下「特商法関連省令」とします)について対応が急務なのでテーマを変更してお伝えします! ■特商法関連省令が改正されました! 特商法関連省令の改正案について、2022年11月30日から2022年12月29日まで改正案についての意見

          知っておきたい『特商法関連省令の改正#7』

          知っておきたい『不正競争防止法の基礎(前編)#5』

          ■不正競争防止法とは何か 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保して市場経済を正常に機能させることを目的として、「不正競争」を規制するために民法や刑法、知的財産法(特許法・商標法等)等の法律の規制を補完する法律として制定されたものです。 つまり、各法律で手の届かないかゆいところにも手が届くようにした法律です。 私も色々な法律を考えた上で不正競争防止法に基づいて何か言えることはないか?という思考で考えたりしています。 ■「不正競争」とは何か 不正競争防止法では、不

          知っておきたい『不正競争防止法の基礎(前編)#5』

          知っておきたい『不正競争防止法の基礎(営業秘密編)』

          ■「営業秘密」とは? 「営業秘密」というと皆さんはどんなものをイメージするでしょうか。 顧客情報、仕入先情報、自社独自ノウハウ、人事情報、決算情報etc これら会社の営業に関する情報のすべてが「営業秘密」であると考える方が多いのではないでしょうか。 しかし、法律は、会社の営業に関する情報すべてを営業秘密として保護してくれる訳ではありません。 ■「営業秘密」として法律上保護されるには? もちろん、特許技術や著作物など、特許法、著作権法等の法律によって法的に保護されている営業

          知っておきたい『不正競争防止法の基礎(営業秘密編)』

          知っておきたい『二重価格表示のルール』#3

          「過去の自己の販売価格以外」の価格ってなに? 『二重価格表示』の多くは、「過去の自己の販売価格」との比較によって、消費者に「ウチはイマ安い!」ということをアピールする方法で行われています。 しかし、『二重価格表示』には、他にも色々な価格と比較して「ウチはイマ安い」ということをアピールすることが多々があります。 代表的なものとして、 (1) 「希望小売価格」との比較 (2) 「将来の自己の販売価格」との比較 (3) 「ライバル店の販売価格」との比較 (4)  その他との比較

          知っておきたい『二重価格表示のルール』#3

          知っておきたい『二重価格表示のルール』基本編 #2

          『二重価格表示』のルールについて正しく理解できていますか? 『二重価格表示』について消費者庁は、 「事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して表示するもの」と ガイドラインで定義しており、その表示内容が適切な場合は、事業者間の価格競争と一般消費者の適正な消費生活に資するものとして、手法自体はポジティブなものと考えられています。 マーケティング手法として二重価格表示は 有効なことは間違いないですが注意が必要です! 不適切な表示をしてしま

          知っておきたい『二重価格表示のルール』基本編 #2

          知っておきたい『二重価格表示のルール』基本編 #1

          『二重価格表示』のルールについて正しく理解できていますか? 『二重価格表示』について消費者庁は、 「事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して表示するもの」と ガイドラインで定義しており、その表示内容が適切な場合は、事業者間の価格競争と一般消費者の適正な消費生活に資するものとして、手法自体はポジティブなものと考えられています。 マーケティング手法として二重価格表示は 有効なことは間違いないですが注意が必要です! 不適切な表示をしてしま

          知っておきたい『二重価格表示のルール』基本編 #1