高齢社会における成年後見制度
2000年4月に介護保険制度と同時に始まったのが成年後見制度です。
判断能力が十分でないために、介護サービス事業者と契約できない利用者などを支援するためです。
そうした経緯から、介護保険制度と成年後見制度は高齢者の生活を支える車の両輪といわれています。
成年後見制度とはどのようなものかについてお話しします。
1 成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を法的に保護し、支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
(1)法定後見制度
法定後見制度には3つの類型があります。
(2)任意後見制度
任意後見制度には、3つの類型があります。
③がもっとも多く利用されています。
(3)成年後見人の役割
成年後見人の役割は、財産管理と身上監護です。詳しくは後述します。
(4)メリットとデメリット
成年後見制度のメリットは、財産の管理が適切に行われること、不当な契約から保護されることなどです。
一方、デメリットは、家庭裁判所への申立ての手続きや費用がかかること、財産の自由度が減ることなどです。
2 成年後見制度でできること
成年後見制度では、判断能力が不十分な方々を支援するために、成年後見人がさまざまな役割を果たします。
成年後見人は、被後見人の意思を尊重しながら、最善の利益を考慮して行動します。
3 成年後見制度でできないこと
成年後見制度には、成年後見人ができないことや制限されることもあります。
成年後見制度は、被後見人の権利と利益を保護するための制度なので、被後見人が不利益を被らないようにするためです。
(1)できないこと
①被後見人の意思に反する行為
成年後見人は、被後見人の意思を尊重しなければなりません。
被後見人が明確に反対している行為を強行することはできません。
②被後見人の財産の処分
被後見人の財産を勝手に売却したり、贈与したりすることはできません。
財産の処分には家庭裁判所の許可が必要です。
③被後見人の身分行為
結婚や離婚、養子縁組などの身分行為は、成年後見人が代理で行うことはできません。
被後見人自身の意思にもとづくべき行為だからです。
④遺言の作成
成年後見人は、被後見人の遺言を作成することはできません。
遺言は被後見人自身が判断能力のあるうちに作成する必要があります。
⑤医療行為の同意
一部の医療行為については、親族でない成年後見人は同意することができない場合があります。
たとえば、重大な手術や生命に関わる治療などです。
⑥法律行為でない事実行為
食事を作ったり、掃除をしたり、買い物を代行したり、介護をしたり、話し相手になったりといったことです。
(2)制限されること
①家庭裁判所の監督
成年後見人の行動は家庭裁判所の監督下にあります。
重要な決定や財産の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。
②報酬の制限
成年後見人は報酬を受け取ることができますが、その額は家庭裁判所が決定します。
なお、成年後見人への基本報酬の目安は月額2万円とされています。
ただし、管理財産額が1,000万円超5,000万円以下の場合は月額3~4万円、管理財産額が5,000万円超の場合は月額5~6万円とされています。
また、身上監護等に特別困難な事情があったなどの場合には、基本報酬の50%の範囲内で相当額の報酬が付加されることがあります。
4 成年後見制度ができた背景と目的
(1)導入の経緯
①旧制度の問題点の解決
以前の禁治産制度や準禁治産制度は、判断能力が不十分な人々を保護するためのものでしたが、多くの問題がありました。
たとえば、禁治産や準禁治産の宣告が戸籍に記載されるため、差別や偏見を生む可能性があったのです。
また、保護者としての後見人や保佐人が配偶者に限定されるなど、柔軟性に欠ける点も指摘されていました。
②高齢化社会への対応
高齢化の進展に伴い、認知症などで判断能力が低下する高齢者が増加しています。
そのなかで、適切な法的保護と支援が求められるようになってきました。
③介護保険制度との連携
2000年に施行された介護保険制度と連携し、高齢者が適切な介護サービスを受けられるように、成年後見制度が導入されました。
介護サービスの契約などを支援する法的枠組みを整備することの一環です。
(2)目的
①自己決定の尊重
成年後見制度は、本人の意思を尊重し、可能な限り本人の判断能力を活用することを目的としています。
②ノーマライゼーション
障がい者や高齢者が地域社会で普通に生活できるようにする「ノーマライゼーション」の理念を取り入れています。
③柔軟な保護と支援
従来の制度に比べて、より柔軟で弾力的な保護と支援を提供することをめざしています。
たとえば、後見、保佐、補助の3つの類型を設け、個々の状況に応じた支援が可能にしています。
5 成年後見制度の利用状況
厚生労働省「成年後見制度の現状」によると、成年後見制度の利用者数は増加傾向にあります。
2023年12月末日時点の利用者数は249,484人です。
内訳は、成年後見が約71.7%、保佐が約20.9%、補助が約6.4%、任意後見が約1.1%となっています。
また、最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和5年1月~12月)」から引用します。
申立人は、市区町村長(23.6%)、本人(22.2%)、本人の子(20.0%)、兄弟姉妹(11.0%)、の他の親族(10.6%)の順となっています。
おもな申立ての動機は、預貯金等の管理・解約(31.1%)、身上保護(24.3%)、介護保険契約(14.3%)の順となっています。
選任された成年後見人等は、親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他の親族)が18.1%、親族以外の第三者が81.9%となっています。
6 成年後見制度の利用促進政策
今後も認知症や単身世帯の高齢者の増加が予測されています。
そこで、政府は、成年後見制度の利用促進に向けたさまざまな政策や取り組みを行っています。
(1)基本計画の策定
政府は、成年後見制度の利用促進に向けた基本計画を策定しています。
現在は第二期基本計画(2022年度~令和2026年度)が進行中で、この計画に基づいて施策が実施されています。
(2)法律の制定
2016年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されました。
この法律では、成年後見制度の利用促進に関する基本理念や国の責務を明確にし、総合的かつ計画的な施策の推進を図っています。
(3)専門家会議の設置
成年後見制度利用促進会議および専門家会議が設置され、制度の運用改善や担い手の確保などの取り組みが進められています。
(4)地域支援の強化
地方自治体と連携し、地域での成年後見制度の利用促進を図るための支援体制が整備されています。
具体的には、地域包括支援センターや市民後見人の育成・支援が行われています。
(5)啓発活動
成年後見制度の理解を深めるための啓発活動も積極的に行われています。
パンフレットやウェブサイトを通じて情報提供を行い、制度の利用を促進しています。
今後、成年後見制度の利用がより広がり、必要な支援を受けられる人々が増えることが期待されます。
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