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不登校特例校が、学びの多様化学校とされることについて

この動きについて、「大賛成」という人と「懸念がある」という人がいますが、私は「懸念がある」と感じている側です。

なぜかと言うと…

学びの多様化が、不登校対策の文脈でとらえられる

というように見えるからです。

教育機会確保法とCOCOLOプランができたことにより、不登校児童生徒であれば、不登校特例校だけにかかわらず、民間のフリースクールや、家庭でICTで学ぶことや、私たちが運営するオルタナティブスクールで学ぶことが権利として認められるようになりました。

ここでポイントなのは、不登校児童生徒でなければ、その権利は認められていないということなのです。

不登校児童生徒とは、「学校(一条校)に行きたくても、なんらかの理由で行けない」という人を差し、教育的価値観により、最初から学校(一条校)を選択しない人は、不登校児童生徒とは認められず、教育委員会の分類でも「その他理由」としてカウントされています。

その数は、不登校児童生徒24万人にはカウントされていません。

つまり、多くの無認可のオルタナティブスクールの場合、不登校児童生徒としてカウントされている人と、その他理由としてカウントされている人が混在します。

オルタナティブスクールを選んだ場合であっても、不登校児童生徒であれば、多様な学び場を選ぶ権利が認められ、通学定期も買えるし、出席日数もカウントされます。

けれども、同じスクールで同じ内容を学んでいたとしても、その他理由の生徒であれば、多様な学び場を選ぶ権利はおろか、「就学義務違反」の通知が家庭に届き、通学定期も買えず、出席日数も認められていないケースがあります。

つまり、今の日本の現状でいうと、

一条校に通える人は、一条校に通いましょう

一条校に通えない人には、多様な学び場で学ぶ権利を認めましょう

価値観で、一条校を選ばない家庭は、就学義務違反なので、多様な学び場で学ぶ権利を認めません。

となっているのです。

学びの多様化とは、不登校であるとかないとかにかかわらず、オルタナティブスクールに通学する人はもちろんのこと、一条校に通学している人も含めた、すべての子どもたちに必要なことで、

学びの多様化に大切なことは、不登校のための選択肢の多様化ということではなく、

すべての子どもたちが、自分が受けたい教育について主体的に考え、選び、その選択を「教育への権利」として保障していくことだと考えます。

これについては、日本教育学会で発表をしました。

日本教育学会での発表の様子

そのときの発表要旨は、こちら。
教育への権利が保障される社会を目指して ―就学義務から教育義務へhttps://cokreono-mori.com/user/news/406/ieiqxu7-enbk823ee2uodrbzypsx8j02.pdf

ぜひ、お読みいただければと思います。


9月23日(土)には、オオタ・ヴィン監督をお招きして、映画「夢みる小学校」の上映会とトークセッションを行います。
こちらも、よろしければ、ぜひ~~!!


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