見出し画像

【無料】基礎から分かる水産用語<95> 特定保健用食品とは

みなと新聞で毎週火・金曜日に連載している「基礎から分かる水産用語」を公開します。
みなと新聞の専門記者が、漁業、流通・加工、小売など水産で使われる一般用語から専門用語まで、分かりやすく説明する連載です。

特定保健用食品とは

 食生活で特定の保健目的で食品を摂取する人に対し、その摂取で当該特定の保健目的が期待できる旨の表示をする食品を指す。販売するには表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があり、製品ごとに有効性や安全性について国の許可を受ける必要がある。一般的に「トクホ」と呼ばれている。

 消費者庁の資料によると、身体の生理的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含む食品で、健康増進法第43条第1項の許可または同第63条第1項の承認を受け、「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」など、特定の保健用途に資する旨をパッケージなどに表示する。国の審査を受ける必要があるため、許可手続きに時間と費用がかかる。機能性表示食品と比べ、ハードルは高い。

 現在は通常の特定保健用食品に加え、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立され、疾病リスク低減の表示を認める「疾病リスク低減表示」、「規格基準型」、商品名や風味など軽微な変更などをした「再許可等」がある。

 また、審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないが、一定の有効性が確認されている食品を、限定的な科学的根拠である旨を表示することを条件として許可する「条件付き特定保健用食品」もある。

みなと新聞本紙2023年3月3日付の記事を掲載