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【無料】基礎から分かる水産用語<100> 水産業協同組合法とは

みなと新聞で毎週火・金曜日に連載している「基礎から分かる水産用語」を公開します。
みなと新聞の専門記者が、漁業、流通・加工、小売など水産で使われる一般用語から専門用語まで、分かりやすく説明する連載です。

水産業協同組合法とは

 漁民や水産加工業者がつくる協同組織(水産業協同組合)の発達を促進するための法律。同組合の経済・社会的地位の向上と、生産力の増進を図り国民経済を発展させることを目的としている。

 1948年に公布された同法は、漁業協同組合(漁協)をはじめ、漁業協同組合連合会(漁連)、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会(共水連)が手掛ける事業内容について規定。登記や監督、罰則などについても明記している。

 同法では主に漁協の事業内容について規定。漁協が組合員の漁獲物の運搬や加工、保管、販売をはじめ、操業に必要な燃料や漁具、養殖用の餌料などの物資の供給を行えることを定めている。また、漁協の銀行業としての信用事業(JFマリンバンク)としては、組合員の事業や生活に必要な資金の貸し付け、貯金の受け入れを実施し、共済事業にも取り組めることなどを記している。

 同法はこれまで改正を繰り返しており、自民党水産部会・水産総合調査会は2023年2月、漁協が漁港施設を活用して食堂や直売所、観光船などの海業に関する取り組みを行う場合、労働力の半数以上が組合員である必要を緩和することを了承。同法の11・87条を改正し、組合員以外が積極的に働ける環境を整備するとしている。

みなと新聞本紙2023年3月24日付の記事を掲載