政治活動 と 市民運動 の違い
本日は【政治活動】と【市民運動】の違いについて。
選挙に出馬したいと思ったら「先ずは政治団体届を提出する」と言われている。
政治団体届を市長に提出すると【政治活動】を行う事が出来るとされている。
政治団体届を提出した後は、事務局に政治団体の看板を設置することが出来たり、政治団体を宣伝する目的でリーフレット・ビラ配りが出来るようになる。
メリットとして、看板にさりげなく候補者の顔写真の載せたり、リーフレット・ビラでも同様の事が出来るようになる。
これは告示日前に、候補者を宣伝するのに効果的。
選挙の事前運動ではなく、あくまで #政治活動 として。
いつ・どこで・誰が・どの選挙に出馬予定で、投票をお願いする行為は【公職選挙法】に抵触するので注意が必要。
公職選挙法違反の罰則は、えげつない罰金刑らしい。
公職選挙法は、しっかりとした理解が必要なので知らず知らずの内に違法行為を行っている可能性がある。
「そんな危ない橋を渡るのはまっぴらごめんDAぜぇ」
という場合は、出馬の意を表明せずに【市民運動】を行う。
政治団体届を出さない限り、その想いを内に込めた候補者の政治活動はあくまで一市民の単なる運動。
単なる一市民の運動に対しては、公職選挙法は適用されないってワケ!
※特定の候補者を応援する行為は【政治活動】とみなされ、政治活動を行う場合は政治団体届の提出が必要。
両方のメリット・デメリットをまとめると
政治団体届を提出するメリット
・政治団体の看板設置が可能(候補者の事前宣伝)
・政治団体のチラシ・ビラ配りが可能(候補者の事前宣伝)
・支援金のカンパが可能
デメリットは、理解不足による周辺者の公職選挙法違反の大きな可能性
市民運動のメリット
・公職選挙法違反の可能性が大幅に減る
デメリットは、候補者の事前宣伝が不十分になる
注意点としては、政治活動をするにせよ市民運動をするにせよ、
立候補予定者が、いつ・どこで・どの選挙に出馬予定かを伝えちゃダメなんDAぜぇ。って話。
公職選挙法は、立候補者の公平・平等を保つために存在する法律。
公人になろうとする者、公人になる前からズルするんじゃないぜぇ
って、そんな事を言いたかったワケじゃない。
いつも言いたいことはただ1つ。
NFTはおもしれぇ、NFTはおもしれんDAぜぇ
読んで頂き、ありがとよぉ。