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【科研費事務】調整金の次年度使用について
調整金とは
科研費補助金の課題において、研究費を次年度に持ち越して使用する場合は、まずは繰越し申請を行います。
ですが、繰越制度の要件に合致せずに繰越しができない場合や、繰越申請期限以降に事由が発生した場合、研究費を一旦返納したうえ「調整金」制度を使うことで、次年度の調整金から配分を受けることができます。
○手続き、使用方法
・ 未使用額が5万円以上の場合に、未使用額を上限として1万円単位で申請
・ 次年度の研究費に合算して使用が可能
繰越しとの違い
繰越金と大きく異なるのは、次年度の研究費に合算して使用できるところです。
たとえば、令和4年度繰越金はあくまでも4年度の予算であり、5年度の研究費とは別予算です。
同じ年度に使用するとしても、それぞれの使用計画に沿って別々に使わなくてはなりません。
同じ課題なのにお財布は別なんですね。
それにくらべて調整金は、4年度の未使用分にも関わらず5年度の予算として追加交付されます。
つまり5年度の研究費が増えるんです。
5年度分のお財布に入れられるので使い勝手も良いですね。
基金分とどう違う?
基金分は、研究期間内であれば、申請なしで未使用額を翌年度に引き続き使用することができます。
このことを便宜上「繰越し」という同じ言葉で表現しているため、研究者によっては混乱してしまう場合があるようです。
基金分は初年度に研究期間全体(複数年)の研究費に対する交付決定がされるのに対して、補助金は期間が数年であっても1年(単年)ごとの交付決定となるため、年度を越えて使用する場合には申請手続きが必要になります。
申請方法について
科研費電子申請システムから「次年度使用申請書兼変更交付申請書」を作成・提出します。
この書類で次年度使用の承認と追加交付の申請を一度に行うわけです。
作成にあたっては、次年度使用希望額、追加配分額の費目別・研究者別金額、実施する研究計画などを入力します。
少し面倒でも、この申請をすれば研究費を無駄にすることなく執行できます。
該当される方は検討してみてください。
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