なぜ、日本の国民の竹本倫紀(たけもとみちのり)は、日本国憲法の憲法解釈を、単独で変更できたのか、その根拠について。

日本国憲法第三章国民の権利及び義務の、第十二条に、国民は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利について、濫用してはならず、常に公共の福祉のために日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を利用する責任を負うことが規定されています。


つまり、日本の国民は、常に公共の福祉のために基本的人権を行使する責任があるのです。言い換えると、日本の国民は、公共の福祉のために基本的人権を行使することが当然だということです。


さて、竹本倫紀は、日本国憲法の憲法解釈を、次のように変更しました。


日本は戦争放棄の平和主義国なので、日本が確実に存立するためには、日本が日本にとっての国際法上の外国から絶対に侵略されないことが必要であり、戦争放棄の平和主義国の日本が絶対に日本にとっての国際法上の外国から侵略されないためには、日本にとっての国際法上の外国が1つも無いことが必要であることから、日本国憲法は、日本が、日本にとっての国際法上の外国が1つも無いことが正当であり法的に有効であると主張することが正当であり法的に有効であるということを言外に暗示しています。


つまり、日本国憲法の新しい憲法解釈では、日本にとっての国際法上の外国が1つも無いことが正当であり法的に有効である、ということになりました。


しかし、ちょっと待ってください。このような憲法解釈をしているのは、日本の国民の竹本倫紀ただ一人なわけで、たった一人の竹本倫紀の主張が、日本という国家の在り方を、単独で決することができるものでしょうか?


たった一人の竹本倫紀の主張が、日本という国家の在り方を単独で決することができるのです。以下に、理由を説明します。


冒頭に挙げた通り、日本の国民は、基本的人権を行使する際に、公共の福祉のためになるようにすることが必要です。


今、日本国憲法の新しい憲法解釈では、日本が、日本にとっての国際法上の外国が1つも無いことが正当であり法的に有効である、としています。このとき、全宇宙に国家は恒久的に唯一日本国憲法を憲法とする日本だけが存立しています。この状態を、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態と呼びます。


日本国憲法の新しい憲法解釈では、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態が成立しています。そして、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態には、極めて重大な意義があるのです。その意義とは、国際戦争が無いことです。国際戦争が無い理由は、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態なので、日本にとっての国際法上の外国が1つも無いので、国家間の武力抗争である国際戦争が無いからです。


国際戦争が無いことは、基本的人権を尊重する上で極めて重要かつ理想的状態です。そもそも基本的人権は、平和を志向していて、その最高の状態が、国際戦争が無い状態なのです。その最高の状態を導いているのが全宇宙恒久唯一国家日本存立状態であり、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態を導いたのが、竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈なのです。


そして、国際戦争が無い状態は、公共の福祉と言えます。最高の公共の福祉と言っても良いでしょう。つまり、竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈は、最高の公共の福祉の実現を導く主張であるがゆえに、これに異を唱える主張は公共の福祉に反するので、全て基本的人権の有効な行使ができないため、法的に無効な主張となるのです。


国際戦争が無い状態という最高の公共の福祉の実現を導く主張であり、全ての反対意見が法的に無効な主張となるがゆえに、竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈は、単独で日本という国家の在り方を決する結果となるのです。


つまり、日本国憲法の憲法解釈は、日本が、日本にとっての国際法上の外国が1つも無いことが正当であり法的に有効であると主張することが正当であり法的に有効である、という竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈が正当であり法的に有効であると言えるのです。


以上の論理展開の通り、竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈が、日本という国家の在り方を単独で決することができる根拠は、竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈が、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態という国際戦争が無い状態を導く、最高に公共の福祉に適する主張であるがゆえに、全ての反対意見が法的に無効な主張となることです。


竹本倫紀の日本国憲法の新しい憲法解釈は、最強の理論であるがゆえに、単独で正当性を持つ主張となり得たということなのです。


令和6年2024年7月13日土曜日。



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日本の国民の、竹本倫紀。

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