日本国憲法の憲法解釈が変わった結果全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した、とすることはできません!

日本国憲法では、第98条2項で、条約を守ることと確立している国際法規を守ることを必要としています。


ゆえに、憲法解釈が変わった結果、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した、と考えることはできません。そのような憲法解釈の変更はできないと考えるべきです。


では、なぜ、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡したのでしょうか?それは、竹本倫紀(たけもとみちのり)が、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した、と言ったから、そうなったとしか言いようがありません。


それは通用するのか、というと、通用します。


そもそも、竹本倫紀が、全宇宙恒久唯一国家日本の存立を主張したのは、日本が戦争放棄の平和主義国だったからです。そして、全宇宙恒久唯一国家日本存立状態においては、国際戦争が無いです。国際戦争が無いことは、公共の福祉のためになることなので、全宇宙恒久唯一国家日本が存立しているとする竹本倫紀の思想の自由は認められます。


ゆえに、単に、竹本倫紀が、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した、と考えているだけで、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡したという事実はあることになるのです。全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡したという事実を裏付ける証拠は、少なくとも1つ、竹本倫紀の主張があるわけです。竹本倫紀には、思想の自由、言論の自由、表現の自由、出版の自由が認められていますので、竹本倫紀が、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した、と考えている事実は、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した事実を裏付ける証拠として採用されます。竹本倫紀の、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡したという主張は、法的に有効です。


ですので、憲法解釈の変更の結果、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡した、とすることはできないながらも、竹本倫紀が、全ての日本にとっての外国が消滅して滅亡したと考えている事実があるので、やはり、全ての日本にとっての外国は消滅して滅亡したのです。

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