(推定)代襲相続人になりました
先月、父が急逝。
祖母が存命のため、それまで全く予想していなかった事態、私と妹が祖母の(推定)代襲相続人になった。
推定相続人は全部で3人。
父の弟であり、私にとっては叔父にあたるA氏。
私と妹。
単純に考えると、いざ相続するとなった時に、民法に則って法定相続分を相続すれば良い話。
しかし、本当にそんなにスムーズにいくのだろうか。
祖父が亡くなった際、祖父の遺産を祖母・父・叔父の3人で既に分けていれば話はそこまでややこしくなかったかもしれない。
けれど、祖父の遺産は、祖父が亡くなって不安に苛まれていた祖母を息子たちが不憫に思い、祖母が一旦全て相続する、という形に決めたそうだ。
だが、そうすると祖母の財産には祖父の分も含まれており、財産総額を考慮するとこのままではいずれ兄弟が相続するとなった際に相続税が発生するということで、二人は年110万円ずつの生前贈与を受けるという
取り決めを祖母と交わし、昨年までそれを受け取っていた。
父が急逝した今、私と妹が新たにその生前贈与の取り決めを祖母と交わすのか…?
普段、頻繁に会うわけではない叔父と話し合いはスムーズに進むのか…?
人生で経験するとは思っていなかった代襲相続について、経過を記していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?