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#キホンの労働法 労働基準法第2条「労働者と使用者は対等の立場」

はじめに、ご一読ください。
わたしは社会保険労務士の資格取得のため、ゆるく勉強している初学者です。正確な情報を知りたい方は、専門書や専門家にあたっていただきたいと思います。


第1条は労働基準法の意義についての記述があり、第2条は労働条件である。
労働条件に関しては、求人情報でも比較的多く記載されている事項であり、この部分は目を通している人が多いのではないかと思う。ただ、聞いていた話と違っていたという経験のある人もいるだろう。

第二条(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

驚くなかれ。労働者と使用者は対等の立場であり、労働条件について話し合うことができる(らしい)。ただ、現実的には、相当、難しいことである。小さな会社だと、口にしただけで越権行為だと怒られそうである。

2項には「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」とある。つまり、労働時間を守ることは双方にとって義務なのだ。みんなが残業しているから帰りにくい、なんて気にしている場合ではない。さっさと帰ることで、就業規則を守ることにもつながるのである。これって、自分の労働環境を守るだけでなく、他人の労働環境を守ることにも、つながるのではないだろうか。(自分の終わらなかった仕事を同僚に投げて帰るのは論外です。私怨が入ってしまいました笑)

労働条件とは以下のものを指す。
・賃金
・労働時間
・解雇
・災害補償
・安全衛生
・寄宿舎

次の職場の労働条件と就業規則などは、なめるように読み込みたいと思っている。

住宅手当とかもらったことがないけれど、あったらうれしいよね。

チップをいただけたら、さらに頑張れそうな気がします(笑)とはいえ、読んでいただけるだけで、ありがたいです。またのご来店をお待ちしております!