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配偶者居住権とは

親の家をどうするか?
この前は相続する人がいない場合のケースとして、リバースモーゲージとリースバックについて書きました。


今日は家を相続するケースとして「配偶者居住権」の話です。

配偶者居住権は、父親が亡くなり母親が相続をする際に、家を相続すると現金が受け取れず、生活費が足りない問題をなくす為にスタートした制度。

家を居住する権利所有する権利と分けて別々に持つ方法。

母親は自宅に住み続ける「居住権」を手に入れ、子供は「配偶者居住権の負担付き所有権」を手に入れます。

遺言書などで記載、または相続人同士の遺産分割協議で決め、配偶者居住権の登記を済ませると、手続き終了。
住む期間を「終身」とすると、権利は亡くなるまで続きます。

母親が亡くなった時に、配偶者居住権がなくなり、子供は自宅の完全な所有者になります。
この時、子供に自宅の相続税が課税されることはないので、節税対策になります。

相続税の負担が軽くなり、母親に住む場所とお金の両方が手に入る権利ですが、注意点があります。

まず遺言で配偶者居住権を取得させる場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」という表現を使う必要があります。

配偶者が相続の際に万が一配偶者居住権は欲しくないと考えた時に、「遺贈」と書かれていれば、配偶者居住権のみを放棄することができますが、「相続させる」となっていると、すべての財産を放棄するしかなくなってしまいます。

もう1つの注意点は、一度設定した配偶者居住権は売ることが出来ません
入院等で自宅に住むことが難しくなっても、自宅を売れないのです。

子供との合意で配偶者居住権を消滅させることは可能ですが、無償で子供に権利を与えた場合は贈与税、有償の時には妻に譲渡所得税がかかることがあります。

最後まで母親が住み続けるなら良いですが、先の生活がどうなっているかは分からないので、難しい選択になります。

介護費用等を自宅を売ることで準備する可能性のある方は使わない方が良いかもしれません。

この制度を使う1番のメリットは相続税が節税になる事なので、評価の高い不動産をお持ちの方にはオススメです。


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