「秘密を侵す罪」他人の秘密を暴露する犯罪
こんにちは、Medです!
以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。
今回は「秘密を侵す罪」を取り上げます。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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①「秘密を侵す罪」
◆秘密を侵す罪
秘密を侵す罪とは、要約すると以下の通りです。
他人の秘密を勝手に覗いたり、勝手に暴露したりする行為で『個人的法益』を損なう罪のことです。
大きく分けて以下の2つに分かれます。
A.信書開封罪
B.秘密漏示罪
ではそれぞれの詳細について見てみましょう。
A.信書開封罪(刑法133条)
この犯罪は、「親展」と書かれた手紙を無断で第3者が開封するという犯罪です。たったそれだけで?と思うかもしれませんが、立派な犯罪です。例え親兄弟でも該当します。
例えば、AさんがBさんに宛てて郵送した「親展」の文書を許可なく第3者が開封する行為に対する刑法であり、ちゃんと罰則もあります。
この場合、AさんにとってもBさんにとってもこの第3者は憎むべき、とんでもない存在です。
もしこれが繰り返されるようであれば、AさんとBさんの関係性すら疎遠にしかねない極めて迷惑な行為です。
B.秘密漏示罪
この犯罪は、主に守秘義務を負う職に就く人物が業務上知り得た情報を当人に無断で外部に漏らすものです。
誰でもそうですが、例えば体調不良で受診した医師が受診内容を他人にベラベラしゃべってたり、係争事で弁護士相談した内容を弁護士が他人にベラベラしゃべっていたら誰でもその人物に著しい嫌悪感を抱くと共に信頼をなくすでしょう。
こうした事態にならないためにも、「守秘義務」を負う職種には厳しい罰則が設けられています。「守秘義務」とは対応した人物と交わした内容は決して外部に漏らしてはならないという決まりのことです。
この犯罪は別記事にてご紹介する各種国家資格の欠格条項とも関連しています。
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②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
今回は「秘密を侵す罪」について触れました。
誰でも、自分が特定の人物に充てた「手紙」や「メール」を、勝手に第3者に見られることなんて許容できません。
それは「自分」と「特定の人物」あるいは「特定の集団」との関連性を疎遠にさせかねない極めて許しがたい犯罪です。
また同時に、「医師」や「弁護士」など、その職種柄「守秘義務」を伴う業種も存在します。
その「業種」に就く人物が、無断で「業務上知りえた」「個人の情報」を「当人の許可なく」「外部に漏らすこと」など、あってはなりません。
これは、「相談者」と「それを受ける専門職」の信頼性を著しく損なうことであり、こうしたことが決してないように制定された法律であると言えます。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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④参考・引用など
・e-Gov 刑法
・e-Gov 法令検索
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