誰にも侵されてはいけない「知的財産権」
こんにちは、Medです!
今回は、「知的財産権」について触れたいと思います。
世の中、インターネットやSNS、スマホ、動画配信サイトの普及によって情報収集が非常に容易となりました。
色々な情報が簡単に手に入りやすいため、「知的財産権」は適切に管理しなければなりません。
一見、他人が発信する情報は「無償」だと勘違いすることも多いでしょう。
事実、対価を求めずに有益な情報を発信してくださる方もいらっしゃいます。
しかしながら、皆さんが普段目にしているブログにしろ、動画にしろ、発信者がちゃんと収益化できる構造があるのです。
情報保持者または発信者には「誰にでも開示できるもの、無償だけど情報発信範囲を制限するもの、有償で開示できるもの、有償で選択的に開示できるもの、などがあります」
皆さんも、安全に自らが自らの頭で学んで得た知識を安全に収益化できる上でも、その前提として重要な「知的財産」について今回はスポットを当てていきたいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考・引用させて頂いたサイト様、画像素材サイト様には心より感謝申し上げます。
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※注意書きをご確認ください。
①知的財産とは?
知的財産って何を指すのでしょう?
「知的財産基本法」という法律があります。
詳細を見てみましょう。
ひらたく言うと、特許などに関する“情報”や“アイディア”を指すことが分かります。
もっと砕いた表現を見てみると、次のようになります。
上記の説明から、要点を更にかいつまんで見ると次の通りです。
つまり、ブログ収益、動画配信収益に繋がるような「お金を支払うに値する情報」がコレに当たることが非常によく分かります。
人の思考の中にある財産的価値を有するアイディアや創作物を無暗に他者が乱用したり、有価価値のある情報が勝手に漏えいしない権利とも取れます。
具体的に保護対象となっているのは、発明、方法、ノウハウ、特許、デザインや建築などの創作物などが該当しています。
②「知的財産権」の重要性
先ほども軽く触れましたが、知識や情報、アイディアというのは言語化されたり、音声化されたりすると、あっという間に他人が「模倣」つまり「真似」できてしまいます。
自らが他人に何かを伝えたい場合には、動画配信やSNS上で配信することができます。
世の中、本や各種SNSや動画配信サービスで「情報」が溢れています。
この溢れんばかりの「情報の海」から信頼性のある「特定の情報」だけを収集して、「文章」や「表現」にする。
まず情報を獲得するために、以下の工程を経ます。
この労力に対して、「お金」という「対価」が発生します。
「Uber Eats」などの宅配サービスもそうですね。
「自分の代わりに」「他人に買い物してきてもらう」その労力に「対価」が発生します。
こうして「学校に通う」「本を手元に置いて調べる」などの労力を得て集めた「お金になる情報」を「無体の財」または「無形財産」と言います。
人が記事や動画配信などで広めたい情報は何でも「無料」ではありません。
ここから先の情報開示は「有償」つまり「お金の支払いを要求したい」という制限を設けたい知識・情報・アイディアもあります。
皆さんがこうしたアフィリエイト収益などを得られるようになっている背景には、「知的財産権」などの「財産権」とその領域が侵されていない状態があって初めてその土台が成り立つのです。
また発明にかける勉強・研究・開発・労力の観点から見ても、他人に勝手に把握されては困るものもあります。
何故ならば、発明や特許によって、その開発者が他人にアイディアを横取りされて、自らが収益を得られなくなるからです。
収益を得られなくなるということは、開発者が生活できなくなるという「死活問題」に直面することになります。
情報保持者・発信者にも生活がある以上、他人が勝手に情報所有者の開示していない情報を貪(むさぼ)ろうとするのは、絶対にあってはならないことです。
私自身も公にしていない (段階のもの含む) ものを他人の身勝手な欲望や悪質な感情によって勝手に詮索されたり、勝手に把握されることは絶対に許せません。
③「知的財産」の種類
では、「知的財産」には何が該当するのか、種類を提示していきたいと思います。
まず大きく分けて次の2つに大別できます。
A.知的創造物への権利等
B.営業上の標識についての権利等
では、それぞれについてご紹介していきます。
A.知的創造物への権利等
・特許権 … 「物」「方法」「物の生産方法」の3つについての発明を保護
・実用新案権 … 発明まではいかない小さな発明について保護
・意匠権 … 建築物やデザインなどを保護
・著作権 … ブログや小説などの文芸、学術や美術、音楽などを保護
・回路配置利用権 … 半導体のチップにある回路の配置を保護
・育成者権 … 植物の新しい品種を保護
・営業秘密 … 各種ノウハウや顧客のリストを盗用されないよう保護
B.営業上の標識についての権利等
・商標権 … 商品などに使われるマークを保護
・商号 … 会社の名称を保護
・商品等表示 … 商標などの不正な使用を規制
・地理的表示(GI) … 農林水産物や酒類の特産品の名称を保護
この中でも最もよく耳にするのが「特許権」や「著作権」ではないでしょうか。
これらは発案者が独自のアイディアとして占有し、他者がそれを使用したい場合に制限をかけることができます。
④特許使用料・ライセンス料
◆特許権
前項目で挙げた制限というのが、この「特許使用料」あるいは「ライセンス料」と言われるものです。
特許として出願され、それが認められた場合、それを他者が使用したい場合に特許使用料を請求することができるようになります。
特許を使用したい場合は当事者間で話し合われ、額が決定されます。
◆著作権
よく耳にする「著作権」ですが、特にブログや小説などの文章、音楽や映画などの表現を他人がその製作者に無断で「収益化」に利用した場合に違反となる可能性が極めて高い権利です。
注意しなければならないのは、その違反と認められた場合の賠償額が極めて高いところです。それほどに著作者 (発案者) の生活とも直結する重要な権利であると言えます。
これほど、人の「精神活動」によって生み出されたものを「勝手に盗む」「勝手に愉しむ」ことの罪の重さはよくお分かり頂けたでしょう。
「形ある物」を盗むのは「窃盗罪」です。
「形ない物(情報やノウハウ等)」を盗むのは「知的財産基本法」や「背任罪」です。
これらを比較して分かる通り、形ない「情報」「知識」「経験」「ノウハウ」を盗む罪の重さは計り知れません。
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⑤もし「知的財産権」を失うと?
「知的財産権」の喪失…それは「経済的打撃」「生計力の喪失」です。
「学生さん」「専業主婦」や「年金受給者」は、自ら収益を求めなくてもよい立ち位置です。
しかし、「働き世代」は自らの力で収益化を図らねばなりません。
自分も「働き世代」の人間として言えますが、この知的財産の扱いには自分も他者も細心の注意を払わなければなりません。
せっかく本や記事にしたものが、適切な「媒介」を介さずに勝手に流出してしまう…こんなことがあれば、それまでの全ての努力は水の泡です。
これらが、「ネット」なり「スマホ」なり、適切な媒介を介さずに本人の意図した方法以外で勝手に拡散されてしまった場合はどうでしょう?
これこそが「死活問題」なのです。
何故ならば、勝手に流出してしまっては全く収益にならないからです。
収益にならないということは、生活ができなくなるということです。
つまり、発案者が苦労したにも関わらず、完全に「死活問題」を迎えてしまうことになります。
例えそれが「他人をクスッと笑わせる」ような小ネタであっても、ブログ集客など「媒介」に使えずに拡散してしまえば、同じことなのです。
これは次のような行為と同じことなのです。
仮に他人の思考を観察する技術が開発され、それを勝手に適用されてしまった場合、「自由権」「知的財産権」「黙秘権」などの喪失、「個人情報」やパスワード流出によって「不正アクセス」の横行など、とんでもない事態に陥る危険性が極めて高いです。
更に「自由権」を喪失すると、「精神の自由」を喪失したことによる計り知れない高ストレスと著しい各種パフォーマンス低下、「学問の自由」を喪失したことによる「知的財産」の無条件流出と各種意欲喪失を招く極めて甚大な問題に直面することになります。
また勝手に散財してしまっては困る「知的財産」というその特性上、意図的に知識をつけないように調整するハメになります。それによる仕事への影響は計り知れず、常に悪い評価を受け続ける危険性が高まります。
逆にそういった調整をかけないと、有料情報として配信したい内容まで他人に勝手に把握されてしまうことになり、死活問題を迎えます。
喪失した「知的財産」が多ければ多いほど、当然その経済的打撃は大きくなります。
したがって、「知識」「有益情報」「アイディア」は他人に不必要に漏出しないようにしっかりと管理しなければなりません。
逆に、「お得だから」と軽い気持ちで「情報泥棒」あるいは友人などの第3者に、「情報泥棒」されてしまった人物の「未開示」の情報を勝手に拡散してしまう犯罪を「背任罪」と言います。
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こうした「背任行為」は、相手の努力を全て「無に還してしまう」全くとんでもないことですが、「他人のアイディアを平気でパクる」という、とんでもない「パーソナリティ」を持つ「自己愛性パーソナリティ障害」者やサイコパスなどの「反社会性パーソナリティ障害」者では、こうした「情報泥棒」などを平然と侵し、他人の利益を「無に還して」しまいます。
これほど「図々しく」「腹立たしい」盗人など他に存在するでしょうか?
<参考記事>
⑥まとめ
「著作権法」の罰則にもある通り、著作物にしろ特許出願した物にしろ、その発案者が非常に苦労した側面が強く、それを他者が容易に踏みにじることの代償は計り知れないものがあります。
昨今ではコロナ禍も手伝って、企業や会社の経営は苦しいところを迫られてはいますが、そんな中でも他人の「情報」や「アイディア」は無断で搾取することは許されません。
特に自己愛者や悪性ナルシストは自身の称賛欲求を満たすためや上げ過ぎた生活水準を維持するために、他人の権利を侵害しがちです。
別記事でも掲載予定ですが、そうしたことにならないように対策までしっかりとしていきたいものですね。
盗んだ人物に生活があるように、盗まれた人物にも当然生活があります。どんなに苦境であっても、互いの権利を侵害せずに賢く生き抜いていきましょう。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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⑦参考・引用など
・特許庁 知的財産権について
・JPAA日本弁理士会
・特許業務法人 にじいろ特許事務所
・経理COMPASS
・CRIC 公益社団法人著作権情報センター
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