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【重要】「情報泥棒」の悪質性・悪徳性
こんにちは、Medです!
今回は「情報泥棒」を取り上げます。
「情報」という「目に見えないもの」は、誰でも活用することができます。
動画サイトやブログを見れば、たいがいのことが出てきますし、人に聞く必要がありません。
しかしながら、この「誰でも活用できる」というところを「都合のいい解釈」をして、他人の持つ「未公開」の「情報」を盗むこと、それによってその「所有者」の「経済的利益追求」を「妨害」あるいは「阻止」するという、全くとんでもない輩もいる訳です。
今回はその「境界」について触れたいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
※当ブログ内容、構成、コンセプト等の盗用、窃用、応用、無断転載等は一切許可しません。
※注意書きをご確認ください。
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①「情報」とは
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◆情報は誰のものか?
そもそも一つの情報を不特定多数で共有することができる以上、情報に所有者を設定することはできるのでしょうか?
これは、お金を払って得た知識である場合、お金を払った本人にその知識を所有したり、場合によってアフィリエイト収益目的でブログにしたりすることができるかもしれません。
また「専門性の高い情報」を求めたければ、勉強して学費を払って「学校」や「研修」に参加することもできます。
個人が経験して得た「知識」や「情報」、どんなに些細でも「ノウハウ」なども、他人に「対価(アフィリエイトや有料記事など)」を求めて開示することができます。
これらは、近年ではネット環境やスマホ環境があれば誰でもアクセスできる「ブログ」や「YouTube」など、「一見するとタダで手に入る情報」と錯覚しがちですね。
ですが、これらの情報も「収益化」に繋がるから、情報として開示しているのです。その「収益構造」も「広告収益」であったり「サイトアクセス数収益」であったりと多岐に渡ります。
したがって、「みんな情報タダで出してるじゃん」とか「そんな情報調べればいくらでも出てくる」というのは、飲食店で食事をして「まずかった」などと金を払わず退席する「無銭飲食犯」と全く同じです。これは後述しますが「詐欺罪」に該当し、かなりの厳罰に処される可能性があります。
加えて、同じ情報でも「五感による感覚情報」は誰のものでしょう?
それは紛れもなくその所有者本人のもので、他の誰のものでもありません。
例えば、「自分の目で見た(視覚情報)」は、他人が共有できることはあり得ませんし、そんな気味の悪いことを望む人なんて居ません。
同じように「声や音楽などの音(聴覚情報)」「匂いや臭い(嗅覚情報)」「口にしたものの味(味覚情報)」「触れた物の感触(触覚情報)」もすべて、それを感じた人、本人の物であって、いかなる他人が無断で共有できるものではありません。逆に他人が勝手に共有していたら、これほど気味の悪いことはありませんよね?
◆情報を求めるのに必要なもの
当然、それなりに苦労をして求めた情報は、勉強して受験に合格したり、図書館に足を運んで探したり、書籍を購入したりして、ネットやスマホ契約によってネットから獲得した(信頼性の高い)情報だったりして、その当事者が「苦労して得たもの」です。
これらは、次のような工程を踏むことに「対価」を請求することができるのです。
①情報の海の中から選りすぐって「信頼性の高い情報」を集める労力
②「信頼性の高い情報」をまとめる労力
③「信頼性の高い情報」を表現したり告知する労力
◆情報泥棒
傲慢な「情報泥棒」は、「自己愛が肥大」しているパターンが多いようです。
例えば次のようなパターンです。
・俺/私は今まで散々苦労してきた
・俺/私は今まで散々〇〇してやった/してあげた
・俺/私は〇〇という対価を得る資格がある
・俺/私は〇〇という対価を要求して当然だ
・俺/私は(特別なので)何をしても「何でもかんでも」許されてきた
・俺/私は万能であり、神に近い存在である
(下記ほど重篤例)
だから「ちょっとぐらいくすねてもいいじゃねぇか」というのが、「正当化」あるいは「合理化」する内容になると思いますが、「無断複製」を「された側」は「全くとんでもないこと」なのです。
何故ならば、その情報を、例えばこうして「note」など「有料情報」として売る予定であったならば、設定額×閲覧人数の収益が丸々「得られなくなる」からです。
例えば、有料記事に必要な情報を苦労してかき集めたとして、その情報が公開前に他人に勝手に取得されてしまうと、次のような「損失額」となります。
有料記事料 × 無断情報取得者数 = 損失額
例えば500円で売ろうとした情報が、無断傍受者数が1万人いたとすれば、
500(円) × 10,000(人) = 5,000,000(円)
この例だと、情報収集段階での情報漏洩で、一つの有料記事につき500万円の「損失」が出る訳です。
正に「死活問題」の怒り心頭な訳です。
上□の陸的に言えば、「何をしてもいいのよ!」って奴でしょうが、さすがはヴィランで、人間であればどんなに優秀な人物であっても「人としてあり得ない」ですよね。
それと、「君が公開しようとしている情報はすでに世の中にある情報だ」という「言い訳」も「合理化」の一種です。すでに知っている内容の記事ならば、「読まなければいい」で済むはずです。
正に「サイコパス」等のASPDによる「合理化(正当化)」です。
どんなに「穏やかな人」でも「生計の底」を割られれば、「ブチ切れ必至」です。
しかも「サイコパス」の場合、「君には貸しがある」という触れ込みで「合理化」することもパターンとして存在し、相手に損害をもたらしても「反省」も「後悔」もすることはありません。
例え相手から「損害賠償請求」や「不当利得返還請求」をされても、「反省」や「後悔」もしないでしょう。
また故意ではないにしろ、情報――特に有益情報や個人情報は形を成さず、所有者の意図とは裏腹に勝手に拡散してしまうと、もうそれは取り返すことができません。
正に「覆水盆に返らず」と言えます。
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②甚大な損害
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◆最も甚大な経済的損失
最も大きいのは「経済的損失」つまり、「頑張っても」「お金が入らない」状態に陥ってしまうことにあります。
人が「生活」していく上で欠かせないのは、「お金」が必要になる訳ですが、「お金が欲しい」「稼ぎたい」という感情は誰でも持つものです。
その先には「暮らしを楽にしたい」という根本的な「幸福追求」の理念があります。
だからといって、他人の努力を「根こそぎ無に還す」ようなことは絶対に許されません。
収益化には、本業以外にいくつかのパターンが存在します。
・「ブログ化」など「公開」する前の情報流出による「アフィリエイト損失」
・「動画配信」によるネットや端末などの「媒介」を介した情報配信収益損失
・「書籍」執筆と配信による収益損失(このnoteによる有料記事もこの部類)
・どの道に進んだとしても、個別に「セミナー講師料」を取れなくなるなど、「生計」への甚大な打撃
・その他
この最後の「セミナー講師」を例にとってみても非常に分かりやすいです。
こちらの「Cafetalk」という「オンラインレッスン」のサイトがありますが、個々人の専門家がそれまでの「経験」「スキル」「知識」「ノウハウ」を個々人のユーザーに「切り売り」することができるのです。
別の視点で見てみると、「専門家」が「スキル」を「個別」に切り売りするための最低条件が見えてきます。
・それまで個人の「情報資産」を誰からも脅かされなかったこと
・「情報漏洩」せずに「情報蓄積」ができたこと
・「搾取」や「依存」の対象にならなかったこと
逆にこられが平然と脅かされているようであれば、それは「情報漏洩」と「生計力の失墜」が明白です。
こうして「漏洩」したものを我が物顔で「私腹」を肥やし、肥やせなくなると「残骸」を見るような目で蔑み、ピラニアに喰いつくされた残骸や屍を当然のようにその場に破棄していくようなものなのです。
例えば、5万円でAさんが売った情報をBさんが買ったとして、それを全ての部外者が無断で取得した場合、次のようになるはずです。
Aさんにとっては「5万円 × 無断傍受者数の損益」
Bさんにとっては「自分の5万円で勝手に傍受者が無賃乗車(※)や無銭飲食(※)したり、マウント取ってきて純粋にウザい・腹立たしい」
※無賃乗車・無銭飲食 … いずれも「詐欺罪」構成要素
逆に言えば、それほど「個人」にせよ「企業」にせよ「情報資産の底」を脅かされるということは「致命的」であり、まるで「ボランティア要因」のよに蝕んだり、マウントをとってくる異常者の存在はあってはならないものなのです。
◆商業的損益
「閃き」や「商機」などを他人に勝手に把握されるということは、「他人や大衆の利益」であって、「個人にとっての致命的リスク」なのです。
こうした傾向を肯定するのが「マキャヴェリズム」という超危険思想です。または「社会主義思想」そのものであるとも言えます。
我が国は「社会主義国家」ではありません。
「サイコパス」や「自己愛者」の言い分としては、「もう世の中、情報は飽和状態だよ」などでしょうが、実際に類似の動画を挙げている人物でも、そこそこの登録者数と再生回数を刻んでいるところを見ても、「ライバル潰し」の意味合いが否定できないかと感じます。
または悪質性や幼児性が高まってくると、相手を挑発するなどして「わざと感情的」にしたり、故意的な合理化の下、経済的損失を平然ともたらすようになってきます。
他人が何十年も会社勤務して散々苦労してきたからと言って、関係のない他者の私生活や収益構造を無断で監視し、「そんな稼ぎ方許せない!」と妨害することは社会通念上道理が通りません。
事実、有名YouTuberなどは、YouTubeに全力をかけるという使命はありますが、世界で最も稼ぐYouTuberはなんと年収62億円にものぼるとする報告もあります。
彼らがこれほどの収益を達成できる「前提条件」としては、「公開まで」その情報が「一切漏洩しなかった」という重要要素が必須です。
また、いずれもユーザー所有の端末という媒介を介することで、こうした収益達成を成し遂げた訳です。
この「前提条件」が危ぶまれた場合、「62億円の収益」はたちまち「0」と化します。彼らでも怒るという次元ではないでしょう。
現在では、以下のような収益モデルがあるようです。
・正職 + 副業
・フリーランス + 非常勤
したがって、「これが正解だ!」などとする一方的な説教は、相手によってはかなり迷惑であることを念頭に置かなければなりません。
少なくとも、私は一方的な監視も説教も常時一切お断りしています。また他人に開示していない一切に対して、他者からいかなる難癖をつけられる筋合いも一切ありません。
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③関連憲法・関連法規
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◆前提条件として最重要の「思想の自由」
これは以前から何度も出ています「自由権」の中で「良心の自由」と共に「公共の福祉」の介在し得ない「絶対禁止」の「思想の自由」で絶対的保護されているからです。
様々な「知的創作物」や「著作物」はその人個人の「精神」による創作物であり、この「思想の自由」の「絶対的保護」なくしては「創作」し得ません。
ただし、「善悪の判断」の怪しい「クラスターB者」は捜査機関による徹底マークなどが必要だと個人的には痛感しております。
特に弱者を相手に犯罪を侵しやすく、小学校、女子高や女子寮周囲での不審者徘徊など、「クラスターB者」対策は犯罪予防の観点からも重要です。
◆「有体物」と「無体物」
「泥棒」が盗めるものには2つの種類が存在します。
簡単に言えば、「形あるもの」と「形ないもの」です。
前者を「有体物」、後者を「無体物」と言います。
では、「無体物」には何が該当するのでしょう?
産業活動や文化活動における人間の精神的な創作物(文芸,学術,美術,音楽,発明,考案,意匠など),産業活動における識別標識(商号,商標など),事業活動に有用な技術上・営業上の情報(営業秘密,ノーハウ)は,無体財産権の客体となる(→工業所有権,著作権,知的財産権)。今日の情報社会において,無体物は重要な財物として意識され,その概念も広がりをみせている。
「営業秘密」にしろ「ノウハウ」にしろ「アイディア」にしろ、それは絶対に他者に盗まれてはならないものですよね?
企業であれば「情報流出」による「倒産の危機」を迎えますし、アイディアや創作物で生計を立てている人物はたちまち「露頭に迷う」ことになってしまいます。
ましてやその流出した情報を下に私腹を肥やした大衆から「ありがとう~!」なんて言われたら、「いや、ありがとうじゃねぇよ!勝手にパクってんなよ!」となるのは「当たり前」です。
誰でも「生計を立てる」必要があるからこそ、そこは脅かされないようにしなければなりません。
◆罰則規定に見る「情報泥棒」の罪の重さ
有体物は「形あるもの」で基本的に所有者のみが使用できるものです。
無体物は「情報」など不特定多数が取得することで、不特定多数が活用することができます。
反面、「アイディア」などを「考案」「発案」した本人が、他人に勝手にその情報を盗まれてしまうと、自らの利益追求ができなくなってしまいます。
これは「発案者」が損害を被るという「絶対にあってはならないこと」なのです。
「みんなが潤えばいい」という観点はご法度です。
そのために「著作権法」などの重要法律が存在している訳です。
では前置きが長くなりましたが、「窃盗罪(有体物)」「著作権法(無体物など)」の罰則規定を比較してみたいと思います。
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「窃盗罪」だけでもなかなかに「重罪」です。
罰金額比較だけでも、「20倍」もの差があることが分かります。
もし、私の有料記事やその内容を公開する前に日本人1億2000万人が無断取得していたとして、「500円の記事×50記事」すべて無断取得(無銭飲食)していたとすれば、次のような計算式になります。
500(円) × 50(記事数) × 1.2億(人)
では、実際に計算してみますと、結果はなんと…
3.0 × 10^12(円) つまり 3兆(円)相当の罰金
罰金総額3兆円相当の「無銭飲食」という「詐欺罪」に該当する可能性もあります。
本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。
「詐欺罪」は「未遂罪」も罰せられ、いきなり「10年以下の懲役刑」に該当する「重罪」です。絶対にやめましょう。
これ以外に「著作権法」「不正アクセス禁止法」「不正競争防止法」など各種犯罪を重ねた場合、より膨大な罰金相当になる可能性があります。
逆に言えば、これほど「精神活動」やそれに付随するものを「侵す犯罪」の罪の重さがどれほどかがよく分かりますね。
◆補足:法人が「著作権法」を侵した場合
著作権法違反の罰則は、個人の場合は1000万円以下の罰金ですが、法人の場合は3億円以下の罰金となります。
仮に以下のように条件設定をしてみます。
500(円) × 50(記事数) × 5,000(違反件数) × 3億円(罰金)
そうなると、罰金総額はなんと!
3.75 × 10^16(円) つまり 3.75京(円)相当の罰金
天文単位まではいきませんが、国の総貯蓄額を軽く凌駕する額に該当する額であることが分かります。
根拠は以下に示しておきます。
第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑
上記から読めることは、何も「会社経営者」だけでなく、「従業員」が侵した場合でも、誰でも罰則を受ける可能性があるということですね。
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