「背任罪」他人のアイディアや情報などを無断で盗み取る犯罪
こんにちは、Medです!
今回は「背任罪」を取り上げます。
よくニュースでも「背任(はいにん)の容疑」などと言われますが、いまいちピンと来ませんね。
どういった犯罪になるんでしょうか?今回はこの「背任罪」にスポットを当ててみたいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
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①「背任罪」
◆背任罪とは
背任罪とは「対象」に打撃を与える目的で、財産上の利益を得たり、第3者に無断で利益提供する行為を指します。
では、法律を見てみましょう。
では、恒例のまとめを以下に示します。
つまり、私利私欲に溺れた人物による「裏切り行為」ということですね。
ちょっと上記のまとめと被りますが、「背任罪」の「構成要素」は4つあります。
財産というのは金銭などの「有形物」の他、知的財産などの「無形物」も対象としています。
「知的財産」とは「お金になる情報」のことで、「知識」「情報」「アイディア」「ノウハウ」「成功体験」「失敗体験」などのことでしょう。
人はその「知的財産」を元に「教師」「講師」「アフィリエイター」として、他者に「知的財産」を「提供」する見返りとして、「金銭」の供与に預かることができるのです。
「知的財産」を元に経済的利益追求をする例として、「書籍」「セミナー」や「有料記事」など、「対価」を求めるケースが多いです。
簡単な情報は無料で配信できても、その先の「専門的」であり「アマチュア」と差別化を図るポイントについては、その情報取得に「対価」があって当然です。
その最たるものが「学校」です。
「学校」は「講師」や「教師」による「授業」、「学習環境」など「知的財産」の宝庫です。
人がその「知的財産」を取得するためには、まずその「学校」の「入学資格」を取得して、「入学」しなければなりません。入学するにも「入学金」「授業料」など多額の「資金」を必要とします。
その学校の難度が高ければ高いほど、「塾代」など「入学」に繋げる費用がかかって当然です。
つまり、「知的財産」を取得するには、「自らの努力」と「多額のお金」が必要となるのです。
それほど「知的財産」とは、「不用意に漏れてはならないもの」です。
とある人物が「自己投資」のために年間数千万円分のセミナーに参加していた場合、その数千万円分の「知的財産」が勝手に漏洩し、自分以外の他人がその「知的財産」を元にさも当然のごとく勝手に「私服を肥やし始めた」場合、その人物がどれほど「怒り倒すか」ということですね。
その人が「血反吐(ちへど)を吐くような思い」をして「努力」してきたことが、「何の努力もしない」「盗人」に盗まれ続ける状況など、誰が歓迎できるでしょう?
逆に「俺/私はどれほど努力してきたか分かるか?」と「自己愛者」の類から一方的に「搾取」の対象にされることも全く同様です。
された方はあらゆる「利益追求」ができなくなり、たまったものじゃないですね。どうせパクられるなら…とすべてのやる気が水泡に帰すのは明白です。
自己愛者は相手にこうした状態を作っては「やる気スイッチ入れよう」などと発破をかけ、暗に「私に自動的に知的財産をもたらしなさい」という了解可能性を欠く極めて傲慢な態度を示すこともあります。
された方から見れば「他人を道具としか見ていない、あんた自身がやる気スイッチ入れろ」「自分の頭で考えて、自分の頭で行動しろ」と言う立ち位置で、私の場合であれば自己愛者はじめクラスターB者などとの一切の関係性を完全に絶ちます。
<参考記事>
◆図利加害目的とは
図利加害目的は「とりかがい もくてき」と読み、背任罪を構成する重要な要素です。
では早速、どういったものなのかを見てみましょう。
つまり、次の要素を満たすことが分かります。
3つとも「全くとんでもないこと」ですね。
自分は「特別」という「誇大的な自己像」によって、他人の「テリトリー」を何の権限もないのに「図々しく」勝手に侵すのは「自己愛性パーソナリティ障害」など「クラスターB者パーソナリティ障害」で顕著です。
彼らの「図々しいところ」はまるで呼吸をするかのように、他人の利益や手柄を「着服」「私物化」したり、「盗用」「窃用」を繰り返すところにあります。また、それらの異常行為をさも「当たり前」のように大衆に説き伏せたり、「これは違法だ」という「正論」を言う人物を「問題児」「干される」などと説き伏せて孤立化させようとしたりします。
他人の「有形物」にしろ「無形物」にしろ、他人の財産を無断で侵して、私用あるいは経営的に無断で窃用・盗用・転用・応用・悪用することなど言語道断です。
この犯罪によって、対象に「経済的」あるいは「他」の利益追求に打撃を与えた場合、この「背任罪」が適用されて然るべきです。
<参考記事>
◆特別背任罪
ここでは触り程度で明示しておきますが、「特別背任罪」というものもあります。「背任罪」は「刑法」の範疇ですが、「特別背任罪」は「会社法」の範疇です。
主に会社法の第960条~962条に該当するものです。一部を抜粋してみましょう。
「次に掲げる者」と記載がありますが、長いのでここでは割愛します。
通常の「背任罪」と大きく変わりはありませんが、主に取り締まり対象が「役職者」による犯罪を指しており、その罪は「10年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」という非常に重い罪となっています。
この「特別背任罪」は「会社法」とあるように、「会社」への「背信行為」を取り締まる法律ですね。
主に会社の財産を会社に打撃を与える目的で取得、あるいは第3者に譲渡する犯罪のことですね。
額が大きいことからも、この犯罪の重大性がよく分かりますね。
反面、人によっては安い金額なのかもしれません。
②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
特定の人物に対する「打撃目的」あるいは「利益獲得目的」での財産の引き出し、第3者への譲渡行為が該当する犯罪であることがよく分かりますね。
ここでの財産は「有形物」のみならず、知的財産などの「無形物」も保護対象であることがよく分かりました。
よくニュースで企業犯罪のイメージがありますが、「特別背任罪」ではなく「背任罪」に限ってはこの限りではありません。
「詐欺罪」同様に「抵触しないように」注意しなければなりませんね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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④参考・引用など
・e-Gov 刑法
・ベリーベスト法律事務所 奈良オフィス
・特別背任罪 Wikipedia
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