「サイバー関連」の犯罪
こんにちは、Medです!
今回は「サイバー関連の犯罪」を取り上げます。
以前、「不正アクセス禁止法」について取り上げましたが、今回はそれを含め、関連する法律を一挙にまとめてみたいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
※当ブログ内容、構成、コンセプト等の盗用、窃用、応用、無断転載等は一切許可しません。
※注意書きをご確認ください。
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①「サイバー関連」の法律
意外に多いので、「不正アクセス禁止法」と「著作権法」以外の法律を列挙して、以下に「プチ目次」いきます!
A.サイバーセキュリティ基本法
この法律は「国や公共団体の責務」、「起業努力」、「国民の理解推進」という3つの指針を明確にした法律で、ちゃんと「罰則」も設けられています。
この法律が設立された背景には、2015年6月の「日本年金機構」の個人情報漏えい事件や2014年の「ベネッセ」による大規模個人情報漏えい事件などの重大事件を背景として設立されました。
逆に言えば、それほど「個人情報」が勝手に他人に取得されるのは「リスク」だということが分かります。
「クラスターB者」は他者の「個人情報」を軽んじ、むしろ「商業悪用」や「脅迫材料」することすらあります。
私は特に「クラスターB者」や「DPD」に、いかなる「個人情報の取得」も許可したことは一切ありません。
もし、彼らが私という個人を「君」や「お前」と特定できていれば、それだけで「立派な事件」です。
罰則は次の通りです。
B.電気通信事業法
憲法の条文にも出てきました、「検閲の禁止」ですね。
それほど、「興味本位で」とか「私事を監督してやる」などの「あり得ない動機」で他人の「通信や秘密を侵す」ということは「論外」であることが分かります。
そりゃそうですよね?
誰だって、メールの中身(いつ・誰と・どんなメールをしたか)とかスマホやパソコンで何検索したかとか、自分以外に知られたくないですよね、普通?
私も「有料」「無料」問わず、扱う記事の内容が、「公開前」に漏れたら「論外」なので、「収益化」できなくなって困るし、勝手に閲覧したり、漏らした奴がいたら、当然怒り心頭です。
また立派な「逮捕の原因となる犯罪」ですので、絶対に侵さないようにしましょう。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
C.電子署名及び認証業務に関する法律
略して「電子署名法」と呼ばれる法律です。
通信手段は第3者が勝手に傍受しないようにしなければなりません。
その上で、通信相手が本当に本人なのか確認する手段が「電子署名」です。
もしインターネット上などの訴訟事になった際に、その詳細を明らかにする上でも、本法律は重要な役割を担っています。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
D.電波法
ここでも「明文化」されていますが、特定の人物が「いつ・どこで・誰と・どんな」通信をしているか、いかなる第3者からも取得されない、逆に言えば無断傍受の一切を罰則規定している法律です。
誰でもそうだと思いますが、「家族・友人・恋人・配偶者」と「いつ・どこで・誰と・どんな」通信をしているのかを第3者が勝手に把握できていること、それ自体が「許されない怒り」のはずです。
「自己愛性」のような「他人の感情を理解できない障害者」や「反社会性」のような「わざと他人への嫌がらせをして愉しんでいる障害者」などでは、意図的にこれらを侵し、怒り狂う対象者を「晒し者」にして愉しむような人格形成上の致命的な異常が見て取れます。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
E.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
別名「迷惑メール防止法」です。迷惑メール、チェーンメールなどの類を規制した法律です。
原則として、「予め受信を許可した人物以外にメールを送信すること」が規制の対象となります。
企業が「アカウント作成」と「広告メールの受信可否」をユーザーに問うようになった背景には、この法律が大きく関係していますね。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
F.有線電気通信法
特に企業の業務における秘密や個人間の秘密などを第3者が勝手に傍受することを禁じています。
それだけではなく、正常な通信ができなくなるように「妨害」する行為も「罰則対象」で、「未遂」も犯罪です(第13条2項)。
この法律では「ワン切り」行為も「罰則対象」です。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
G.不正アクセス行為の禁止等に関する法律
この法律については別記事にて触れていますので、ここでは詳細割愛しますが、まとめると次のようになります。
まぁ、論外ですよね。
誰も他人によって、勝手に所有端末を侵されたい人なんて居ませんし、パスワードやIDを他人に盗まれたい人なんて居ません。
逆に居たらビックリですよね?
罰則については次の通りですが、罰則が複数設けられているため、部分抜粋に留め、詳細は出典サイトをご覧ください。
H.電子計算機使用詐欺
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
他人の所有端末内部にある他人にとって有益な情報を盗む行為は、「財産権侵害」に当たります。
しかも、以前「詐欺罪」で挙げましたが、「十年以下の懲役」という非常に重たい罪であり、「無銭飲食」という可愛いものではありません。
私の例であれば、執筆中の記事の内容を他人が無断で取得した場合、この犯罪要件を満たすでしょうし、当然、告訴します。
同罪は、「未遂」も処罰対象です。
絶対やらないようにしましょう。
I.不正指令電磁的記録に関する罪
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
簡単に言えば、「ウイルス作成罪」の事です。
他人の所有端末に本来とは異なる動作をさせるプログラムを仕込み、これを作動させる「ウイルス自体」を「作ること」を罰しています。
これの他に、他人が作ったウイルスを「取得すること」も罰則対象としています。
私が気になるのが、この「正当な理由」ですが、何が正当な理由とされるのでしょう?
理由つけたら(合理化したら)、ウイルス作成や取得は許さるのでしょうか?
J.電子計算機損壊等業務妨害
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
いわゆる「プログラムの改ざん」を罰する法律のことですね。
これはパソコンなど、端末を使用して行う業務全般に言えることですよね。
パソコンを使用して仕事をする人にとっては、全くの「死活問題」ですよね。
私の例えで言えば、こうした記事を執筆する際に、本来の動作とは異なる動作をするように「妨害」してくる人物が居るとすれば、正にこの犯罪の成立要件ですね。
あれば、当然訴えます。
それがパソコンであろうと、スマホであろうと、タブレットであろうと、車載のナビなど、あらゆる電子機器への対処に変わりはありません。
A~Jは、ご覧の通りにすべて「罰則つき」の立派な犯罪です。
「他人の通信傍受してやろう」とか「他人の秘密暴露してやろう」とか「他人のメールを見てやろう」とか、安易に侵そうとすると、刑法違反です。
またそれらの対策として、基本的人権を侵害することはもっと悪質性が高いです。
後述しますが、他人の取得物や構成したデータの類も「罰則対象」です。
上記のような「トンデモ犯罪」を何の罪悪感(良心の呵責)もなく平然とできたり、身勝手に正当化(合理化)できるのは、ソシオパス・サイコパス・素行症に罹患している何よりの証拠です。
◆著作権法の補足
以下の「著作権法」にすでに記載済みではありますが、改めてこちらにも記載します。
例えば、個人が色んなサイトから集約して作成したデータベースの類や、個人が作成したプログラムも無断搾取すれば「著作権法」違反です。
「それは元々他人が作ってて、あんたが作ったものじゃないだろ」という合理化の下、勝手に他人のものをパクるのは「論外」です。
また、当方が作成している記事を「公開前」に無断で内容を取得できている時点で、「著作権法」違反です。
罰則は重たいです。絶対にやめましょう。
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②違反事例
◆違反事例
実際に「違反」となる事例を挙げておきたいと思います。
◆「併合罪」で罪が重くなる
刑法の第45条に「併合罪」というものがあります。
これは、重複した犯罪によって「罪が重くなる」というもので、条文は以下の通りです。
まず「他人のページ改ざん」という行為を行った場合、事前に他人のパスワードやIDを取得しなければなりません。この時点で「不正アクセス禁止法」を侵します。
その上で、「ページの改ざん」というもう一つの犯罪を犯せば、「電子計算機損壊等業務妨害」に該当し、こうした2つ以上の犯罪を侵せば、侵した側が「併合罪」を適用されることになります。
「併合罪」が適用されると、単独の犯罪の時よりも「刑期」が伸びるなど、その責任追及も当然重くなります。
こうした犯罪や他人の基本的人権に風穴を開けるような行為をすれば、それ相応の罪の重さを被ることになります。
どんなに羽振りのよい人生を送っていたとしても、職を失ったり、家族を失ったり、信頼を失ったりと足元をすくわれます。
絶対にやめましょう。
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③対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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④まとめ
近年では、不正アクセスによる犯罪件数も増加傾向です。
一方で、「プログラミング」の履修推進によって、その使用者のモラルが問われる時代となりました。
こうした人物が「ハッカー」や「クラッカー」として暗躍しないように、適格な法律による「不可侵」の「バウンダリー(境界線)」を明瞭にしておくことこそ、犯罪抑止の第一歩ですね。
今回ご紹介した記事には、「クラッキング」などの専門的知識を有する「知能犯」だけでなく、「ワン切り」「迷惑メール」などの一般の人でも侵しやすい犯罪が含まれていることを十分に理解しておく必要性がありますね。
「被害者」にも「加害者」にもならないようにしましょう。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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追伸:
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⑤参考・引用など
・サイバーセキュリティ基本法 e-Gov
・電気通信事業法 e-Gov
・電子署名及び認証業務に関する法律 e-Gov
・電波法 e-Gov
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 e-Gov
・有線電気通信法 e-Gov
・刑法 e-Gov
・総務省 国民のための情報セキュリティサイト
・Cyber Security.com
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