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【役所の常識は非常識!?】公務員の有給休暇と定年退職制度が生み出す恐るべきスキーム

あけましておめでとうございます!まさとです。今回はこの時期に役所内で毎年恒例となっている事象について書いていきます。
公務員の有給休暇と定年退職制度が生み出す恐るべき相乗効果について知りたい方はぜひ読んでみてください(笑)

公務員は1月1日に有給休暇が付与される

民間企業では4月1日に付与されるのが一般的ですが、公務員は1月1日です。公務員経験が無ければなかなか知りえない情報ですよね。付与される日数は民間企業と同じ20日です。
年末に使い切らなかった有給休暇は繰り越され、新たに付与される分と合わせて40日までストックできます。年末の残日数は20日以内に抑えたいですね。

公務員の定年退職は誕生日に関係なく3月末

民間企業の定年退職は「定年年齢に達した月の月末」が一般的ですが、公務員は「定年年齢に達した日以後における最初の3月31日」です。4月生まれと3月生まれでは、生涯で働く年数がほぼ1年間違いますね。

恐るべきスキーム「退職前の有給祭」

さて、お気づきでしょうか…
「公務員は1月1日に有給休暇が付与される」
「公務員の定年退職は誕生日に関係なく3月末」
このふたつが悪魔合体した結果、1~3月は有給消化でほぼ出勤しない公務員が全国で大量発生するのです(笑)
仮に年末に有給休暇が20日残っていた場合、年始に付与される20日と合わせて合計40日となります。例えば2024年1月~3月の平日の日数は58日ですから、3ヶ月で18日しか出勤しないことも可能になります。もちろん職場が許せばですけどね。

1月31日付で退職する職員も

とある職員が1月31日付で退職したと聞いた時、私はとっさに「年をまたいで有休をチャージしたな」と察しました。おそらく年末から有休消化に入り、1月もほとんど出勤しなかったのでしょう。さらに12月のボーナスも受給したことになります。倫理的な問題には言及しませんが。個人的には「賢いなー!参考にしよ!」と思ってしまいました(笑)

【おまけ】公務員の有給休暇は1年目からマックスで支給される

地味に驚いたのは、公務員は1年目の初日から有給休暇が支給されることです。4月入庁だと4~12月の9ヶ月間勤務することになるので、年間20日の4分の3にあたる15日が入庁時点で付与されていました。そして年越しのタイミングでさらに20日加算されました。
民間企業では入社後半年経過時点で10日付与され、その後6年かけて段階的に年20日になるのが一般的です。市役所員の給与水準は決して高くありませんが、こういった福利厚生面ではやはりアドバンテージがありますね。

今回はライトな内容になりました。今後も思い立ったらこういった内容を投稿していきます。いいねをいただいたり、他の記事も読んでいただけると励みになります^^

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