町内会規約と校区自治連合会規約の比較
規約で規定されている会員の権利
A校区自治連合会の規約では会員、総会について次のように規定されています。
「本会の会員は、校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織とする。」 (第4条)
「総会は、町内会長、部会及び委員会の長で構成し、過半数の出席で成立する。」(第14条)
「総会の構成:自治連合会役員、町内自治会会長、自治連合会部会及び委員会の長、総会が認めた関係者」(別表1)
「A校区の住民から構成される」とも説明されるわけですが、第14条と別表1の間に食