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大企業と中小企業のギャップを埋めるためには。

今、コロナ禍においてパンデミックのような社会になってきて、感じることを書いてみます。

法改正による企業の対応

2022年は4月以降、育休改正や健康保険の大幅な改正があります。

大企業は、それほど大きな負担はないかもしれないけれど、

おそらく、もう十分法律で定められた以上の取り組みをしているところが多いと思うので。

だけど、中小企業だったり、コロナで通常営業さえままならない企業にとって、

法改正や働き方改革など、積極的にすすめていくことはなかなか難しいだろうと感じています。

日本における中小企業の割合は99.7%

大企業や公務員は正直なところ、現行の法律以上の待遇を設定している場合が多いと思います。

でも、日本の法人の99.7%は中小企業。

中小企業が法律以上になることで初めて、日本の労働環境や経済が変わっていくんじゃないかな。

底上げするためにはどうしたらいいか、考えています。

日本の男女格差103位へ急降下

先週、ニュースで世界銀行が190カ国・地域の経済的な権利を巡る最新の男女格差調査を公表し、日本は昨年80位だったが103位になりました。

このニュースには、ちょっとは想像してたけど、そんなに下なの?!とびっくりさせられました。

昨年より順位を下げた理由は、

危険業務の従事に女性を禁止する条文があったことが挙げられたそうです。

労働基準法第64条の3で危険有害業務の就業制限が定められています。

(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索より

優遇だったとしても、不平等

女性を慮って優遇した条文なのに、、と思うかもしれませんが、

優遇も不平等に含まれるんですよね。

「請求した者は」というような文言が付いてたら不平等認定はされなかったのかな、

いずれにしても法律においても解釈においても、平等とはなんぞや??

今一度、使用者も労働者も考えるきっかけになればいいのではないでしょうか。

ハラスメントに対する企業の措置も義務化され、どんなケースが問題なのか、共通認識を示すことが求められています。

大企業、中小企業、個人の力

大企業に勤めていると、法律以上の待遇を受けられることが多いと書きましたが、

どんな企業に属しているかで判断する時代は終わりつつあると感じます。

大企業でも希望退職を募った企業が複数思い浮かびますね。

大企業に勤めているか中小企業に勤めているかだけではなく、個々がどのような意識を持って働いているかがとても重要になっています。

中小企業の底上げには公の力が役に立つ

国や地方公共団体の支援は、中小企業の底上げにとても有効なのではないでしょうか。

民間企業のサポートは整ったものがたくさんありますが、

中小企業には余力があまりない場合が多く、官の力、税金の力で底上げしていってほしいです。

どこで働いたかではなく、

どう貢献したか、
何ができるか、
どう思ってるか、

個人の力がますます重要視されていくので、

諦めないで、よりよくするための関心を持ち続けていきましょう。

そのためにも、法律を知ることはとても大事なことです。

権利はきちんと要求して、より格差のない社会に、自由に選べる時代に、なっていってほしいです。

2022年改正情報、チェックしてみてくださいね!
わかりやすいものがあったので、貼らせていただきます。



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