音楽著作権をちょっと分かった気になれる記事
はじめましての方は、はじめまして!
そうでない方はおはこんにちばんにゃー!
まゆにゃあです(=^・・^=)
ヤマハ VS JASRAC で係争中の著作権問題
直接この記事では触れませんが、
この記事を書く動機づけになったので
今回は音楽著作権についての記事を書いてみたいと思います。
※この文章より下の記事はあくまで私が調べた範囲で
理解した内容となっております。
誤りなどがあればコメント欄等にてお知らせいただければ
訂正させていただきます。
そもそも著作権とはなにか
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、
作品を創作した者が有する権利であり、
また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。
作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを
著作物といい、創作した者を著作者という。 知的財産権の一種。
引用元:Wikipedia
この記事でも以前少し触れています。
特段の明示がない限り、基本的に著作権といえば、
著作人格権のほうではなく、財産としての著作権と理解して
いいと思います。
↑著作権といえばこっちではない。こっちはまた別。。。
それとは別に、CD音源などに対する著作隣接権もある。
日本には音楽著作権の取り扱いがよくわかないことになっていて、
がんじがらめになっている。
だから活用がうまくされていないのではないだろうか?
財産権としての音楽著作権は更に管轄団体が違う
たとえば、
著作権といえば日本ではジャスラックとネクストーンが管理しているが、
これはあくまで音楽著作権を管理している団体であって、
著作隣接権は管理していない。
音楽著作権における著作隣接権は各レコード会社や音楽出版社が
持っている。だだし、管理が大変なので大体の場合、
日本レコード協会や日本芸能実演家団体協議会が代理で管理している
ことが多い。
イラストでわかりやすいやつがあったので貼っておく。
具体的にはこんな感じである。
転載元:JASRACのHPより
音楽著作権の包括利用許諾契約は個人でできる。
※但し利用条件が厳しい
先程から言っている音楽著作権について、
JASRACなどは包括利用契約という仕組みがあるが、
じつは個人がJASRACなどと著作権の包括利用許諾契約を締結することが
できる。
YouTubeやニコニコ動画などでは、
利用に関してJASRACとnextone(イーライセンス)とJRCの三社と
包括利用許諾契約を結んでいるため、
動画投稿者はJASRC等に申請することなくJASRAC等の管理楽曲を
投稿することができる。
但し、何度もしつこく言うが、あくまでJASRACが管理している
範囲の権利(財産権としての著作権)に限って、
利用が許諾されているだけである。
CDやダウンロードした一般流通している楽曲は、
俗に言う原盤権の兼ね合いで流すことが出来ない。
ちなみに、翻案権などもJASRACは管理していないので、
JASRAC管理曲を編曲する場合も元の権利者からの許諾が必要。
ニコ生、ニコ動は一部音源を流せる楽曲もある模様
ニコニコ動画、ニコニコ生放送では、
一部の楽曲について原盤権者から許諾を受けているため、
その楽曲であれば個別に許諾を得る必要なく利用することが可能。
詳細は下をご覧ください。
原盤権の許諾を取れば良い。
ただし個人で原盤権の利用許諾を取ることは現行の仕組みでは難しい。
また調べた限りでは、
個人利用目的の原盤権の包括利用許諾契約と言ったものはなかった。
youtubeなどは基本的に原盤権処理をしていない。
だから、CD音源を流すには、
放送主側でレコード会社の許諾を個別に受けておく必要がある。
ただしNHKや放送大学など、一般放送事業者向けであり、
対個人向けの原盤権管理機関は存在しない。
日本レコード協会のホームページには
インターネット上にアップロードするコンテンツ(動画、静止画等)
に市販CD等の音源をご使用される場合は、
(1)ご使用を希望される楽曲CD等の発売元レコード会社
(2)音楽著作権管理団体
のそれぞれにご連絡いただき許諾申請を行ってください。
と案内されている。(つまり個人向け利用許諾は行っていない)
ちなみにJASRACはもうちょっとわかりやすく解説している。
合法的に一般流通の音楽を使うためには何が必要?
色々と検索して得た情報を集約した結果
ダウンロード/CDの曲を流す:個人では許可されてない
ただし、
自分で弾いたやつをつかう:OK
誰かに弾いてもらう:OK
MIDIをつくって流す:OK
ボカロなどをつかって作る:OK
耳コピなどで完全再現する:
再現性高いと引っかかる可能性あるけど権利上はOK
という結果になった。 参考にしてもらえると嬉しい。