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10月にもらうお給料は雇用保険を要チェック #0184/1000
雇用保険料が、この10月から上がります。
ですので、皆様10月のお給与明細の雇用保険料の欄は要チェックです。
どういうことかというと、会社勤めで、ある程度の長さ(1日5時間で週4日など、週20時間以上がめやす)働いている方は、法律で雇用保険の保険料を給与から天引きされることになっているのですが、この、天引きされる金額をきめる保険料率があがるということ。
雇用保険とは、その人が失業して再就職のために就職活動しているときや、育児や介護でしばらくは仕事ができないときに、お金で支えてくれる国の制度です。
保険制度なので、常日頃から保険料を払っておき、いざ自分がこまる状況になったら、そこからお金をもらう、という仕組みになっています。
その雇用保険料を、その人からいくら引くかを決めるのが雇用保険料。
たとえば、この9月までの雇用保険料は0.0095、つまり0.95パーセント(農林水産業・清酒業や建設の仕事をのぞく、以下おなじ)。
ですが、この0.95パーセントというのは、会社が負担するぶんと本人が給与天引きされるぶんと両方入ってる数字です。
雇用保険料は、会社が多めに負担してくれるので、実際本人が給与天引きされるのは、0.3パーセント。
お給料が10万円とすると、300円です。
この「お給料」という考え方も大事なので、後ほど説明します。
これが10月からどうかわるかというと、0.3パーセントから0.2パーセントあがり、0.5パーセントになります。
つまり、お給料が10万円とすると、500円です。
2倍までは行かないけど、ほぼ倍近い!とびっくりされるかたもいるかもしれません。
ですが、実は、雇用保険料は今回高くなったというより、これまでが低かったのです。
これまで失業率もさほど高くなかったため、雇用保険財政は非常に安定していたので、そのぶん保険料を下げましょう、ということでの0.3パーセントでした。
それが、コロナ禍で失業率が上がり、雇用調整助成金など、雇用保険が財源の助成金も活用された結果、財政が厳しくなって、見直しが入ったのです。
実際、法律で決まっている雇用保険料率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第十二条で、1.5パーセント(会社ぶんと本人ぶん合わせ)。
つまり、この10月にあがるといっても、1.35パーセントなので、まだまだ法律の基準からすると低めだということなのです。
それでも上がるのは嬉しくないですよね。
雇用保険からお金をもらう見込みもないのに…というかたは、ぜひ、働いているうちにもらえる教育訓練給付制度を利用してはどうでしょう!
国が指定している学びであれば、20パーセント(上限あり、10万円)を国が負担してくれるという制度です。
どんな講座が対象なのか、スクールの検索もできます。
ぜひ見てみてください。
【補足】
「お給料」の考え方
お給料、というと、手取りなのか、もろもろ引かれる前の金額なのか、どちら?と思う方もいるかもしれません。
雇用保険の対象となるお給料は、基本、全部!です。
「保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です」
「賃金とは、給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます」
とある通りです。
通勤費はある程度の金額までなら所得税の対象にならないので、それとごっちゃになる場合もあるので、注意です。