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フリーランス新法閣議決定!どんな内容?ところで閣議決定ってなに?


フリーランス新法閣議決定、今国会の成立目指す、というニュースが2023/2/24、世の中をかけめぐりました。

内閣府には、第211回通常国会に提出した法案として資料が掲載されています。

ここではフリーランスを「特定受託事業者」として定義しています。

第一条、目的条文案はこんな内容です。

第一条 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この法律の目的は、「特定受託事業者=フリーランス」に業務委託する事業者を対象とし、いくら払うのかを明らかに示すことを義務付けたりすることで、取引を適正化し、フリーランスの就業環境を整えること。

法律の第二条は言葉の定義であることが多いですが、この法律でも、以下のような言葉がしっかりどのようなものか説明されています。

「特定受託事業者」
業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの

「業務委託」
事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託すること

昨年秋に内閣府が行なった、フリーランスの取引適正化のための法制度についてのパプリックコメントで集まった意見にそった内容と言えそうです。


「フリーランス新法閣議決定!」
なんて記事にかかれると、もう決まったことのようですが、「閣議決定」とは、じつは入口です。

「閣議決定」とは、内閣法という法律でさだめられた「内閣総理大臣をリーダーとし、議題を発議する国務大臣が開催を求めることもできるなどの特徴を持つ会議」で決定されたもののこと。

法律案は、この閣議で検討された後、内閣総理大臣が国会に提出する流れで、国会で審議がはじまります。

その理由は、内閣はあくまで行政をつかさどるところで、法律を作るための立法権は内閣ではなく国会にあるから。

なので、これからが法案審議スタート。

委員会の審議を経て、衆議院参議院での審議となるのです。

急を要する法案であることも、パブリックコメントから読み取れました。

第211回通常国会は、1/23から150日。

しっかり審議されてほしいですが、早くも決まってほしい。

勝手な言い分ですが、そう願ってしまいます。

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