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2025年は育児・介護関係の法改正がたっぷり、4月は何する?確認③テレワーク制度は努力義務

2025年は育児・介護関係の法改正がたっぷりある年です。
4月と10月に分けて行なわれ、育児関係は10月のほうが大変で、介護関係は4月のほうが大変な内容となっています。

会社の人事総務担当として、また、ご自身が当事者として、知っておきたいということがあると思います。

まとめてみるとごっちゃになる部分もあるので、ひとつひとつ見ていきましょう。

法改正については、根っこをしっかりつかんでおくことが、個別のケースに対応するためにも必要だと思うので、最初はわかりやすくまとめられた民間の資料を見るよりも、厚生労働省の資料をみたほうがいいと思っています。

厚生労働省の資料は文字ばかりでわかりにくいイメージがあると思いますが、最近はとても良くなっていると思います。

特にこちらのまとめ資料がわかりやすいですので、ご参考まで。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

今回はこの資料の3と4、
「短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加」
「育児のためのテレワーク導入」
です。

まずは、「短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加」。
育児短時間勤務制度を行なうことは法律上の義務となっています。
どの会社も避けられません。

ですが、短時間勤務を取り入れることがどうしても難しいお仕事の場合、育児短時間勤務の代わりの制度を設けることになっています。

短時間勤務がどうしても難しいお仕事とは、1回の勤務が長時間になる職種や、夜間帯にしか仕事がない職種の場合で、例えば、国際航路に搭乗する客室乗務員・遠洋漁業・夜間警備などを指します。

対象は多くはありませんが、こういった短時間で帰りたくても帰れないようなお仕事の場合は、これまでは、短時間勤務の代わりのメニューとして、①育児休業に関する制度に準じる措置、②始業時刻の変更等のふたつが設けられていました。

①は、1歳までと法律で決められている育児休業を、1歳半まで、2歳までと会社が長めに認めるもの(この場合、ハローワークからの給付金が貰えるかは別問題になります)。

②は、終業時刻は繰り上げられなくても、始業時刻は融通を効かせよう、というものです。

今回ここに第3のメニューとして、テレワークが追加になったという訳です。

ただし、上に述べたような短時間勤務が難しいお仕事とテレワークの相性は、決していいとは言えないものが多いと思うため、影響は限定的かもしれません。

次に「育児のためのテレワーク導入」。
こちらは「努力義務」となっています。

「義務」となっていれば、否応なくやらざるをえませんが、「努力義務」はやらなくても法違反ではなく、罰則もないため、どうしても優先順位が下がります。

「努力義務」は、次のような場合に用いられることが多いとあります。
(以下も「努力義務規定」より https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20161101053.pdf)

ひとつは、
「規定自体が理念的・抽象的であるなど強制になじまない場合」。
例えば、東日本大震災復興基本法には、「国民は(中略)被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする」という規定があります。
また、
「強制するまでの合意が得られない、時期尚早であるというような場合」
もあります。

この法改正に先立ち、参考にされたと思われる「利用すれば仕事を続けられたと思う支援・サービスについて」の調査では、
1.気兼ねなく休める制度
2.柔軟に働ける勤務制度
3.短時間勤務制度
などが先に来て、制度のなかでテレワークは下から2番目という結果でした。

また、現場スタッフの方などはテレワークしたくても難しいのが現状です。

そういったことから、まだ時期尚早として、影響度合いがそれほど強くない形での追加となったのでは、と推測します。

仕事と育児・介護の両立支援対策の充実に関する参考資料集(労働政策審議会 雇用環境・均等分科会 67回資料)

ですが、育児関係で、利便性を増すために法律で決まったことは、拡大することはあっても、縮小されることはあまりない認識です。

仕事がテレワークでできる仕事になれば、いまはテレワークはできていないけれどやりたい人も多いと思うため、今後の動きも確認していきたいところです。

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