今日は私の知識が頭でっかちだったというお話。
本日会社の労務担当から、「健康診断を受けなさい」という指示を受けました。
健康診断について、「労働安全衛生規則」第45条には、年1回の定期健康診断のほかに「特定業務従事者の健康診断」が定められています。
条文はこうです。
要するに、有害だとされている業務についている人※は年1回の定期健康診断だけでは足りず、
・もっと頻度をあげて健康状態をチェックすること
・健康状態の変化を確認するため、その業務につかせる前(配置替え)にきちんと記録をとっておくこと
が求められているのです。
※有害だとされている「第十三条第一項第三号に掲げる業務」については末尾にのせました。
社会保険労務士試験勉強をしているとき、私はこれを「コンビニの深夜バイトみたいに深夜シフトで働いている人だな」とばくぜんとイメージしていました。
なので、まさか、自分が今の職種で対象となるとは思いませんでした。
石川労働局のサイトにはこうあります。
22時~5時の間に、1週に1回以上、または1月に4回以上業務に従事すると、深夜業を含む業務についているとみなされるわけです。
ここのところ22時前に帰れることがめずらしかったので、さもありなん…するんだと体感しました。
産業医の健康診断を受けるのははじめてなので、しっかり受けて来ようと思います。
(参考)第十三条第一項第三号に掲げる業務
(参考)第四十四条第一項各号に掲げる項目