傷病手当金、メンタル不調はがんの2.5倍に〜協会けんぽ2023年度現金給付受給者状況調査より
日本総人口の3割が加入する協会けんぽの、2023年度の現金給付(傷病手当金、出産手当金など現金で渡される給付)にかんする資料が公表されました。
傷病手当金は、業務が原因ではないケガや病気について、お仕事をお休みしなければいけない場合の生活費を保障してくれるものですが、受けている人の約35%が精神疾患等であることがわかりました。
日経でも以下のような記事になっています。
傷病手当金は、最大通算して1年6ヶ月の生活を保障してくれる制度です。
その傷病手当金を受けている人がどんな病気にかかっているのかの一覧が、以下になります。
「新生物」はがんのことで、女性よりも男性の割合が多く、平均して約13%が該当しています。
その2.5倍、約35%が該当しているのが「精神及び行動の障害」です。
こちらは、男性よりも女性のほうが割合が大きくなっています。
実際に何日傷病手当金を受けているのかのデータとしては、31日、約1ヶ月がもっとも多い割合となっています。
ですが、平均支給期間を見てみると、158.20日(約5ヶ月)という数字が出てきます。
つまりは、それだけ長く休んでいる人が多いために、平均すると日数が多くなるということです。
傷病手当金は、延長してもらえることは原則ありません。
この約5ヶ月という平均支給期間と、件数としては31日程度が多いということをあわせて考えると、受給できる期間である1年6ヶ月をフルに使っている人が多いのでは、と考えられます。
そういう意味では、その1年6ヶ月は、ただ治療に専念するだけではなく、もしその間に仕事ができるようにならなかったらどうするか、も考えて置かなければいけない期間となります。
周囲では、傷病手当金を受けているうちに障害年金の手続きをすすめ、傷病手当金をもらいきったあとにブランクなく障害年金が受給できている人もいます。
特に精神疾患等は、治るためにも長い目で見ていくことが必要な病です。
傷病手当金はあくまで一時的なもの。
その間に、今後のことを考えられるよう、周囲としてはフォローしていきたいものです。