拙稿「AR領域における商標の使用 ― 拡張現実技術を用いた新たな使用態様を巡る現行法上の課題 ― 」(日本知財学会誌第14巻第3号28頁(2018年))のご紹介
【キーワード】
AR 拡張現実 商標法 不正競争防止法 リアル×バーチャル
拙稿全文のPDFはこちら(日本知財学会HP)。
過去に公表させていただいた上記拙稿が、掲載から2年を経てオンラインでお読みいただけるようになりましたので、謹んでここにご紹介申し上げる次第でございます。
【要旨】
近年、AR(Augmented Reality; 拡張現実)と呼ばれる技術の発達と実用化が注目を集めている。AR の登場により、リアルとバーチャルが融合する新たな領域が生まれ、これまで標識法が必ずしも想定していなかった事態が生じ得るようになった。例えば、リアルな商品等にバーチャルな商標を結び付けることによって需要者の出所混同を惹起する場合や、リアルな商標をトリガーとしてバーチャルな商品等の広告を表示する場合などである。本稿では、前者の場合に関し、商標法2条3項各号の「使用」の解釈および適用のあり方を中心に検討する。また、後者の場合に関し、他人の商標の顧客吸引力を利用して自己の商品等の広告を表示するという事案を想定して、メタタグや検索連動型広告に関する裁判例を参考に、商標の使用を認定できるか否かを検討する。
〈Abstract〉
AR (Augmented Reality) creates the new realm where the real and virtual merge and can cause issues that the current Japanese Trademark Act has not assumed. It is not clear whether a person, who associates a virtual mark visualized by AR technology with physical, real goods, “uses” the virtual mark as a trademark for the purpose of the Act. In addition, enterprises would be able to utilize good-will of other’s trademark by using it as a trigger to display AR content such as advertisement for their own products on users’ mobile devices. This article addresses these new issues the emerging technology could cause through analysis of the wording of the Act defining the “use” of trademark and by reference to the cases concerning meta-tags and/or search ads.
【アクセス方法】
繰り返しになりますが、上記拙稿全文のPDFはこちらです(日本知財学会HP)。皆様のお役に立てば幸いです。