[特許戦略]経営者・技術者のための知的財産戦略・特許戦略の超入門
餅は餅屋という言葉がある。特許を始めとする知的財産、略して知財は会社の知財担当や、その資格である弁理士に任せる、というのは基本です。
ただ、じゃあ全部任してオレは知らない、で果たしていいのでしょうか。
知財担当だけでなく、経営層や技術部門の人も細かいことまでは知らなくても、こうするべきだ、という大まかなことを知っていれば他社に対して強い特許権、知財権を構築できます。
そしてごく稀だと思う、いや思いたいのですが、知財のための知財をしてしまう方がいるので、そうではないよ、知財は事業のためにするんだよ、ということをチェックするためにも経営層や技術部門の人が知財活動についてひととおり理解し、一緒に推進していけるようにすることが企業の知財力アップにつながります。
ですので、ここでは経営層や技術部門の方に特許戦略、知的財産戦略の入門の入門、つまり超入門とでも言いましょうか、それについて説明していきたいと思います。
小泉内閣のときに知的財産基本法が制定されました。いわゆるプロパテント政策です。
ちょっと脱線しましょうか。プロパテント政策というのはアメリカでレーガン政権のときに行われた政策です。
1985年に産業競争力委員会によりヤングレポートが提出されました。これによりそれまでのアンチパテント政策からプロパテント政策に転換されました。
簡単に言うと独占禁止法より特許を優先する、特許がある場合は独占権を認めるというものです。
知的財産基本法は、このプロパテント政策の日本版です。
これにより特許庁はホームページに三位一体(さんみいったい)というのを掲載しました。筆者はこの三位一体を技術者の方に説明するのに、このような表現をしています。
つまり技術開発も特許をはじめとする知的財産も事業のためにある、と。
技術者には知財というより特許と言った方が身近なので特許と説明することも多いです。
つまりその技術開発は何のためにするのか、それは自社の事業のためにすることであり、知財活動は自社の事業のためにするものです。
そんな話を少しずつ書いていこうと思います。
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