期日前投票の事由には、「期日前投票がしたいから」を入れてほしい
前回は、約半数が投票に行かない理由の多くは「特になし」である、と述べました。
今回は、期日前投票の事由について述べます。
今回の期日前投票は20.11%
今回の期日前投票は20.11%でした。
有権者の20.11%です。
投票数の20.11%ではありません。
最多でこそ無いですが、過去2番目の多さです。
(過去最多は2017年。)
直近の3回は高水準にあり、かなり多くの有権者が期日前投票にしているのです。
期日前投票には事由が要る
しかしながら、です。
期日前投票には事由が要ります。
事由は旅行やレジャーでさえ構わないのです。
但し、レジャーでさえ期日前投票が出来るのに、ケアラーのケアは事由に含まれていません。
ただちに法改正するべき部分を含んでいます。
実際には、「等の用務」で、出来ると思います。
けれども、事由が要ることになっています。
ただ、私が言いたいのは、そこではありません。
私が言いたいのはもっと根本的なところです。
「期日前投票がしたいから」は何故無いのか。
事由がなくても「期日前投票がしたいから」で、投票できるのが理想です。
20%もの有権者が、何らかの理由で期日前投票を選んでいるのです。
私は原則の見直しが必要だと思っています。
(原則とは「投票当日投票所投票主義」のこと。)
そこは立法府の怠慢であろうと思います。
「等の用務」で取り繕っているだけ
実際には、「等の用務」で、誰でも出来ます。
令和4年に「該当する事由の特定を不要とする」と公職選挙法の法改正が為されています。
本当に誰にでも出来るのです。
しかしながら、取り繕いでしかありません。
「等の用務」で取り繕っているだけなんです。
原則的には、期日前投票は例外です。
期日前投票は推進されたわけでは無いのです。
(メリットは強調されているのに。)
有権者があれやこれやと何らかの事由をつけて、期日前投票を選んでいるだけなんです。
期日前投票には宣誓書(宣誓欄)が要りますから。
原則的には望ましい状況ではないのです。
原則以外からは望ましいのにもかかわらず。
「期日前投票がしたいから」
ゆえに私は、「期日前投票がしたいから」という事由を入れてほしいと思います。
そして、「投票当日投票所投票主義」の原則を、「投票期間投票所投票主義」に出来ないものかと思っているのです。
マークシートやネット投票になるのも大事です。
それはそれで大事だとは思っています。
しかしながら、まず、気兼ねなく宣誓書に宣誓が出来るようにしておくこと。
その一歩が大事であると私は思っています。
その一歩だけで、期日前投票に対しての心理的な障壁がぐっと下がるわけですから。
今回の選挙も「手ぶらで行ける」のが強調されていました。
けれども、「気兼ねなく宣誓書に宣誓できる」は未だにありません。
「期日前投票がしたいから」という事由があれば気兼ねなく宣誓できるはずです。
来夏の参議院議員通常選挙までには公職選挙法の法改正をして、事由の一つとしてほしいものだと強く思います。
私以外の心理的な障壁を下げたいですからね。
私は行く一択です。
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