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期日前投票の事由には、「期日前投票がしたいから」を入れてほしい

前回は、約半数が投票に行かない理由の多くは「特になし」である、と述べました。

今回は、期日前投票の事由について述べます。

今回の期日前投票は20.11%

今回の期日前投票は20.11%でした。
有権者の20.11%です。
投票数の20.11%ではありません。

最多でこそ無いですが、過去2番目の多さです。
(過去最多は2017年。)

直近の3回は高水準にあり、かなり多くの有権者が期日前投票にしているのです。

総務省は27日、衆院選で期日前投票をした人の総数が全国で2095万5435人だったと発表した。前回の2021年衆院選に比べて1.83%増加した。過去最多だった17年の2137万9977人を40万人ほど下回る過去2番目の水準だった。

期日前投票をした人の有権者数に占める割合は前回に比べ0.57ポイント上昇し20.11%となった。33府県で21年衆院選に比べて投票者数が増えた。鳥取県は前回比で15.32%増え、増加率が最も高かった。

上記リンクより筆者引用。

期日前投票には事由が要る

しかしながら、です。
期日前投票には事由が要ります。

投票対象者
 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、期日前投票事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出します。

上記リンクより筆者引用。

事由は旅行やレジャーでさえ構わないのです。

但し、レジャーでさえ期日前投票が出来るのに、ケアラーのケアは事由に含まれていません。
ただちに法改正するべき部分を含んでいます。

実際には、「等の用務」で、出来ると思います。
けれども、事由が要ることになっています。

ただ、私が言いたいのは、そこではありません。
私が言いたいのはもっと根本的なところです。

「期日前投票がしたいから」は何故無いのか。

事由がなくても「期日前投票がしたいから」で、投票できるのが理想です。

20%もの有権者が、何らかの理由で期日前投票を選んでいるのです。
私は原則の見直しが必要だと思っています。
(原則とは「投票当日投票所投票主義」のこと。)
そこは立法府の怠慢であろうと思います。

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。

上記リンクより筆者引用。

「等の用務」で取り繕っているだけ

実際には、「等の用務」で、誰でも出来ます。

令和4年に「該当する事由の特定を不要とする」と公職選挙法の法改正が為されています。
本当に誰にでも出来るのです。

しかしながら、取り繕いでしかありません。
「等の用務」で取り繕っているだけなんです。

原則的には、期日前投票は例外です。
期日前投票は推進されたわけでは無いのです。
(メリットは強調されているのに。)

有権者があれやこれやと何らかの事由をつけて、期日前投票を選んでいるだけなんです。
期日前投票には宣誓書(宣誓欄)が要りますから。

原則的には望ましい状況ではないのです。
原則以外からは望ましいのにもかかわらず。

「期日前投票がしたいから」

ゆえに私は、「期日前投票がしたいから」という事由を入れてほしいと思います。

そして、「投票当日投票所投票主義」の原則を、「投票期間投票所投票主義」に出来ないものかと思っているのです。

マークシートやネット投票になるのも大事です。
それはそれで大事だとは思っています。

しかしながら、まず、気兼ねなく宣誓書に宣誓が出来るようにしておくこと。
その一歩が大事であると私は思っています。
その一歩だけで、期日前投票に対しての心理的な障壁がぐっと下がるわけですから。

今回の選挙も「手ぶらで行ける」のが強調されていました。
けれども、「気兼ねなく宣誓書に宣誓できる」は未だにありません。
「期日前投票がしたいから」という事由があれば気兼ねなく宣誓できるはずです。

来夏の参議院議員通常選挙までには公職選挙法の法改正をして、事由の一つとしてほしいものだと強く思います。

私以外の心理的な障壁を下げたいですからね。
私は行く一択です。

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