高速実験炉「常陽」は稼働を許可されるべきか?
「半世紀を過ぎても未完―高速実験炉「常陽」のパブコメ #GX 」でお知らせしたように、高速実験炉「常陽」(じょうよう)の設置変更許可に関する審査書案(以下、審査書案)について原子力規制委員会がパブリック・コメントを求めている。今日夜中(24時)が締め切りだ。
→国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)原子炉設置変更許可申請書(高速実験炉原子炉施設の変更)に関する審査書案」に対する科学的・技術的意見の募集について
研究炉の設置に関する許可基準
この審査書案とは、原子炉等規制法が定める研究炉の設置に関する許可基準(第24条)のうち、「運転を適確に遂行するに足りる技術的能力」(第24条第1項2号)があるか、そして「災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準」(第24条第1項3号)つまり「新規制基準」に適合しているかを、原子力規制委員会が審査した案だ。
原子力規制委員会の審査書案は、許可基準に適合しているから、申請(つまり稼働)を許可するという結論になっている。審査書案は375ページ*からなり、ほとんどのページを後者の新規制基準に割いている。
私が注目して意見を出したのは「運転を適確に遂行するに足りる技術的能力」。以下の意見を出しておいた。複数の研究機関が合併して、多くの事業を日本原子力研究開発機構という組織が抱え込んでいる。以下、あくまで参考まで。
筆者意見「申請者は運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がない」
*2023年5月24日原子力規制委員会 では、資料2-2 高速実験炉原子炉施設(常陽)に関する審査の概要(案) として概要が書かれている。本来ならパブコメサイトにも掲載するかリンクを貼るべきだが、取っ付きにくい本体しか載せていないのは不親切だぁと思う。
その他の参考ページ
○原子力事業者の技術的能力に関する審査指針
(↑実用発電用原子炉に関する規則・告示・内規・ガイド)
○消防危第130号 ナトリウムを取り扱う施設で発生した火災について 平成13年12月4日
○2001年11月15日茨城新聞記事「『ナトリウム発火』断定」 どなたかがTwitterで教えてくださった。
【タイトル画像】2023年5月24日原子力規制委員会 資料2-2 高速実験炉原子炉施設(常陽)に関する審査の概要(案) P.3 高速実験炉原子炉施設「常陽」の概要 より。