他人のIDで中央制御室に侵入:東京電力柏崎刈羽原発の「核物質防護」違反おさらい
2020年9月、柏崎刈羽原発で、
①「他人のIDカードで中央制御室に侵入した事件」。
②そのことが、マスコミにリークされる(2021年1月)まで東京電力が隠蔽した事件、さらには
③「核物質防護設備の機能が一部喪失していた事件」について。
3つの事件がある中で、②は放念されてきたが、①③の簡単なおさらい。
直接の条文を適用しない原子力規制の歪み
本来なら、核物質防護規定(第43条の3の27)違反は(第43条の3の27第2項による読み替えで)、原子力規制委員会は、発電用原子炉設置許可を取り消すことができる。または1年以内の運転停止を命ずることができる(第43条の3の20第2項)。
ところが、原子力規制庁は、法律を読めない原子力規制委員たちに、核物質防護規定に関する条文を適用させずに、規制基準の条文第43条の3の6第1項第4号)をあてて、「検査」を行うこととした。
しかし、この条文は設置許可(また、新規制基準への適合性)するための条文であり、設置後に違反が起きた時のものではない。
なのに、わざわざ、違反に対して検査する。検査を通過すれば、再稼働が可能であるという法律が想定していないストーリーが作り出された。大したことではないと考えているか、一発の違反で原子炉設置の認可を取り消す判断ができないか、または意志がないか、または権限を行使する責任に耐えられないのだ。原子力規制の歪みが露呈した事件だった。
官僚が敷いたレールの上を走った原子力規制委員
検査は、検査項目を追加をしながら3段階にわたって行われた。原子力規制庁が敷いたレールの上を、原子力規制委員会が通り、今日に至る。以下、
私は捻くれているので、これは時間をかけて十分にほとぼりを覚まし、再稼働をするプロセスの一つだとしか受け止めることができない。これは今日以前の流れ。今日の原子力規制委員会の議題1については、議題2の適格性の確認も同様、別途書く。
【タイトル写真】
麻布台ヒルズの手前に立つ原子力規制委員会が入っているビル。11月29日筆者撮影。