敦賀原発2号機は廃炉に向かって動き始めた。原子力規制委員会が、規制庁が7月26日の審査会合でまとめた「K断層の活動性と連続性について、設置許可基準規則第3条第3項に適合していると認められない」との判断について(*)、7月31日に「理解した」と結論を出したからだ。その上で、事業者である日本原子力発電の社長と意見交換をすることで合意した。この意見交換は8月2日(明日)16時から行われることに決まった。
炉規法 適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない
7月31日の委員長会見では、またしても(*)記者質問はこのことに集中したが、私も、当たり前のことを押さえておく必要を感じたので、質問した。
原子炉等規制法では、原発事業者だけではなく、ある意味、原子力規制委員会も、縛られている。基準に適合していると認めるときでなければ、原発設置の許可をしてはならないのだ。以下の通りだ。
適合しないとなれば設置ができない
これらに関する問いと、山中伸介原子力規制委員長の答えを念のために記録しておきたい。
(*)石渡明委員が「最終的な結論を出せるような段階に達している」と告げて、審査会合を終えたことは先日、こちら(敦賀原発2号機の新規制基準適合性:記者たちが原子力規制委の覚悟を迫った)の後半で書いた。
なお、【タイトル画像】は、審査会合で日本原子力発電が主張していたことを、原子力規制庁の審査チームが、原子力規制委員会に説明するために作成したものだ。
審査チームは、活動性も連続性も否定できない旨の判断を報告し、それを原子力規制委員会は理解した。
【タイトル画像】
原子力規制委員会 2024年7月31日 資料2
日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査会合の審査結果及び今後の対応
P.12 を一部抜粋