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墨子 巻三 尚同中(原文・読み下し・現代語訳)「諸氏百家 中国哲学書電子化計画」準拠

《尚同中》:現代語訳
子墨子が言われたことには、「今、この時代にあって、古代の民衆が始めて生まれたときの、未だ正長の制度がなかった時代に立ち返ってみるに、思うに彼らの論説に言うには、『天下の人たちはその正義の定義を異にしている。』と。この論説からすると、一人に一つの定義があり、十人に十の定義があり、百人に百の定義があり、その人々の数がさらに多くれば、その正義の定義というものは、また、ますます多くなる。この、ある人の唱える正義を是とし、一方、他の人の唱える正義を非とすると、それでは互いの唱えるものは非となる。家の内に父子兄弟は互いに怨みや恨みの心を作り、家族皆は離れ離れの気持ちを抱き、互いに和同することが出来なかった。余剰の労働力があっても放置し、互いに勤労することもせず、良き方法があっても隠して互いに教えあうこともせず、余剰の収穫があっても腐らせることはするが互いに分かち合うことはしないようになって、天下は乱れた。禽獣の行いのようになり、君臣上下長幼の節度や父兄兄弟の礼節は無く、このような様になって天下は乱れたのだ。」と。
(子墨子は、)民が正長の制度を立てて天下の正義の定義を一つに同調することをしなかったので、それで天下が乱れたことを明らかにした。このような訳で、天は天下の賢良で聖なる知恵があり弁舌が立ち聡い人物を選択し、立てて天子となし、天下の正義の定義を一つに同調させることに従事させた。天子はこのようにして立ったが、考察するに、ただ天子の耳目に届く民衆の請願の数からすると、天子独りでは天下の正義を一つに同調させることは出来ないと、それで天子は天下の賢良で聖なる知恵があり弁舌が立ち聡い人物を面接し選択して、官吏に置いて身分は三公とし、ともに天下の正義を一つに同調させることに従事した。天子と三公はすでに立った、考察するに、天下は広大であり、その山林や遠国の民を征討で獲得しても、一つに同調させることは出来ないだろう。それで天下を区分して、多くの国を設けて万国の諸侯国君とし、その国の正義を一つに同調させることに従事させた。国君はすでに立った、さらにまた考察するに、ただ国君の耳目に届く民衆の請願の数からすると、国君独りではその国の正義を一つに同調させることは出来ない。このような訳でその国の賢者を選び、官吏に置いて身分は左右将軍・大夫とし、遠く郷里の長に至るまでともにその国の正義を一つに同調させることに従事した。
天子、諸侯の君主、民の正長は既に定まり、天子はそれにより政令を発して教えを施して言うには、『およそ、善の行いを聞見する者は、必ずその上の者に告げよ、不善の行いを聞見る者は、また必ずその上の者に告げよ。上の者の是とすることがらは、必ずまたこれを是とし、上の者が非とすることがらは、必ずまたこれを非とせよ、すでに善の行いがあるならこれを身近な者と合同して推薦し、上の者に過誤があれば正し諫めよ。正義のことはその上の者の正義の定義に意を重ね同調し、下の者は非難する心を持つことなく、上の者は傍薦する者を得てこれを賞し、万民はこの善行を聞いて誉めるだろう。』と。考察するに、もし、善の行いを聞見しても、その上の者に告げず、不善の行いを聞見しても、またその上の者に告げなければ、上の者が是とすることがらを世の是とすることは出来ず、上の者が非とすることがらを世の非とすることが出来ない。すでに善の行いがあってもこれを身近な者と合同して推薦することは出来ず、上の者に過誤があってもこれを正し諫めることが出来ない。下の者の政策への批判やその上の者への誹謗する者を、上の者は報告を得てこの者を誅罰し、万民はそのような誹謗中傷を聞いてこのような者を非難し追い出すであろう。このようなことで、古代の聖王は刑罰と賞誉とを行うときに、まことに明察なので判断に誤りがなかった。
このような理由で天下の人々はこぞって、皆が上の者から賞誉を得ることを願い、また、上の者からの追放や罰則を畏れた。このようなわけで里長は天子の行う政治に従い、そしてその里の正義の定義を一つに同調した。里長はすでにその里の正義の定義を一つに同調し、その里の万民を率いて、郷長の正義の定義に里の者の意を重ねて同調し、言うには、『およそ、里の万民の、皆は郷長の正義の定義に意を重ねて同調し、下の者は敢えて上の者を非難しない。郷長が是とすることがらを、また、これを是とし、郷長が非とすることがらを、必ずまたこれを非とする。お前たちは不善の言論を捨てて、郷長の善言に学び、お前たちは不善の行いを止めて、郷長の善行を学べ。』と。郷長は素から郷の賢者である、郷の人を挙げて郷長に見習えば、どのようなことにより、郷が治まらないことがあるだろうか。郷長が郷を治める方法を考えると、どのようなものだろうか。言うには、『ただ、ひたすらにその郷の正義の定義を一つに同調することにより、この正義の統一により郷は治まる。』と。
郷長はその郷を治め、それで郷はすでに治まっており、そこからその郷の万民を率いて、そして国君は正義の定義に郷の者の意を重ねて同調し、言うには、『およそ、郷の万民は、皆、国君が示す正義の定義に同調し、そして敢えて下の者は上の者を批判しない。国君が是とすることがらを、必ずまたこれを是とし、国君が非とすることがらを、必ずまた非とする。お前たちは不善の言論を捨て去り、国君の善言に学び、お前たちは不善の行いを捨て去り、国君の善の行いに学べ。国君はもとより国の賢者なのだ、国の人々を挙げて、そして国君のやり方に従えば、どうして、国はどのような理由で治まらないであろうか。』と。国君が国を治める理屈を考察して、そして国を治めるには、どのような方法をもってすればよいだろうか。言うには、『ただ、ひたすらにその国の正義の定義を一つに同調することにより、これによって国は治まる。』と。
国君はその国を治め、それで国はすでに治まっており、そこからその国の万民を率いて、そして天子の正義の定義に意を重ねて同調し、言うには、『およそ、国の万民は、皆、天子が示す正義の定義に同調し、そして敢えて下の者は上の者を批判しない。天子が是とすることがらを、必ずまたこれを是とし、天子が非とすることがらを、必ずまた非とする。お前たちは不善の言論を捨て去り、天子の善言に学び、お前たちは不善の行いを捨て去り、天子の善の行いに学べ。天子はもとより国の仁人なのだ、天下の万民を挙げて、そして天子のやり方に従えば、どうして、天下はどのような理由で収まらないであろうか。』と。天子の天下を治める理屈を考察して、そして国を治めるには、どのような方法をもってすればよいだろうか。言うには、『ただ、ひたすらに天下の正義の定義を一つに同調することにより、これによって天下は治まる。』と。
ところがすでに天子が示す正義の定義に同調しているにも、それでも、天の示す正義の定義に同調しなければ、天災は今もってしても止まない。それで天が降す寒波熱波は季節不順で、雪霜雨露は時節に従わず、五穀は稔らず、六種の家畜は十分に繁殖飼育せず、疾風長雨、暴風霖雨、などの災害が次々と生じて襲い掛かるようなことは、これは天が罰を下したからであり、下の者が天の示す正義の定義に同調しないのを罰しようとするからである。
それで古代の聖王は、天神や鬼神の求めることがらを明らかにし、そして天神や鬼神の嫌うことがらを避け、それにより天下の利を興し、天下の害を取り除くことを願った。このような有り様で天下の万民を率い、斎戒沐浴し、清らかに御酒や供物を造り、それで天神や鬼神を祭祀した。鬼神に仕えるさまは、御酒や供物は清浄であるように、奉げる犠牲は肥えているように、玉壁や幣帛は礼に定める寸法に適うように、春秋の祭祀はきっと時節に適うようにし、犯罪の訴えを聞くことは適切あるように、公の財物を配分では均等であるように、生活するうえでは怠慢ではないようにしていた。言うには、『その正長となるさまはこのようで、このようなさまなので、上には、天神や鬼神は、その正長としての行いは手厚いと為し、下には、万民は、その正長としての行いを利便だと為した。』と。天神や鬼神は正長には深く手厚くするのであるから、熱心に政治に従事することに励めば、きっと、万民の親しみは得ることが出来よう。その政治を行うさまはこのようであり、このような方法で政治に従事して事を計れば、きっと、事業は成功し、城に入って守れば防衛は固く、出撃して誅罰すれば勝つのは、このような理由だからだ。言うには、『ただ、正義の定義に民は意を重ねて同調することにより、政治を行う道だけなのだ。このため、古代の聖王が政治を行うさまはこのようだったのだ。』と。
今、天下の人が言うには、『今、この時代にあって、天下の正長はいまもなお天下を統治することを止めていないが、それなのに天下が乱れていることは、どのような理由なのでしょうか。』と。子墨子が言われたことには、『今、この時代にあって、正長による統治を行うやり方の、その根本が古代と異なっている。これを例えれば、有苗族が五つの刑罰により政治を行っていた有り様と同じだ。昔の聖王は五つの刑法を制定して施行し、それにより天下を治めた。ところが、有苗族が同じように五つの刑罰を制定するようになって、それにより天下は乱れた。するとこれは刑罰が不善なのだろうか、そうではなく刑罰の適用のやり方が不善だったのだ。』と。このことについて、先の時代の王の書、『呂刑』が言うには、『苗民は徳の政治を用いず、治めるに刑罰だけがあり、ただ、五つの死刑の罰則を作り、これを刑法と言った。』と。するとこのことは善の行いに対し、刑罰の規定だけを適用するやり方で民衆を統治し、不善の行いに五つの死刑の罰則で対処したことを言うのだ。するとこれは刑罰自体が不善なのだろうか、そうではなく刑罰の適用のやり方が不善なのだ。その刑法の運用が不善のままで五つの死刑の罰則を施行した。このような状況に、先の時代の王の書、『術令』に、このような状況を示して言うには、『同じ口から良き言葉を吐き、また、害する言葉を吐く。』と。ちょうどこれは善なる気持ちで言葉を使う者は良好な言葉を吐き、不善なる気持ちで言葉を使う者は謗り、害し、敵し、寇する言葉を吐くことを言うのだ。つまり、このことは口が不善なのだろうか、そうではなく口を用いて吐く言葉が不善なのだ。つまり、同じ口ではあるが、謗り、害し、敵し、寇する言葉を吐くのだ。
それで、古代に正長を定め置いたのは、それは正長によって民を統治するためである。これを例えれば、巻糸に糸口があり、引き網に引綱があるように、そのようなものごとを導く方法により天下の淫行・暴力を刑法の定めの下に導き、そしてその正義の定義を一つに同調させるようなものだ。このような方法により先の時代の王の書、『相年』にこれを語って言うには、『それ、国を建て、都を設け、そして天子王君公の位を作るのは、それはその人を驕らせるためではない。大夫師長の身分を軽くするのは、上の者が彼らを用いるのに楽をしようとするためではない。これは職務を分担して天下の民を治めるためである。』と。つまり、この言葉は、古代の上帝や鬼神が国や都を建設し、正長を立てたのは、その人の爵位を高くし、その人の俸禄を手厚くし、その人を富貴で楽にさせてその地位に置くためではないのだ。それは正長によって万民のために利益を興し、害悪を取り除き、高貴な人を富まし、独り者の人を少なくし、危うきことを安定させ、戦乱を治めるためである。それで古代の聖王は政治を行うことはこのような様であったのだ。
今、王公大人の刑罰や政治を行う様子は、これに反している。政治を行うに、お気に入りの者、父兄や昔からの縁があることによって、それにより左右の近習とし、その者に職務を与えて正長に任用する。民は上の者が正長を任用するその様は、その任用が民を統治するためではないことを知る。このような任用により皆は徒党を組み、物事を隠匿し、そしてすすんでその上の者に民の意を重ねて同調することはない。このような理由で上の者と下の者とが正義の定義を同じとしないのだ。もし、上の者と下の者とが正義の定義を同じとしないのならば、褒賞と名誉のそれが善行を勧める手段としては足りず、そして刑罰はそれが暴力を防止する手段としては足りない。どのような理由でそれを知るのか。言うには、『上の者はその立場に立って国家に政治を行うにあたって、民に正長の立場として行う。』と。また、言うには、『他の者が善行を賞賛しなければ、私がきっとその善行を賞賛する。』と。もし、上の者と下の者とが正義の定義を同じとしないのならば、上の者が善行として賞賛することがらは、それは民衆には上の者が善行とする行いを非とすることがらであって、言うには、『人は民衆と共にあり、民衆に非のことがらを得る。』と。そのためこれにより上の者がこの善行を賞賛しようとしても、善行を行うことを民に勧めるには足りないのである。
上の者がその立場に立って国家に政治を行うにあたって、民の正長の立場を行い、言うには、『他の人が罰しなければ、私はきっとこれを罰する。』と。もし、上の者と下の者とが正義の定義を同じとしないのならば、上の者がその行いを罰することがらだとしても、それは民衆のあっては名誉を得るだろう、それでは、このような民には罰が名誉となるようでは、上の者がその行いにより罰を与えようとしても、それにより乱暴を防止することには足りない。もし、君王に立って国家に政治を為し、民に正長の立場として政治を行おうとしても、褒賞や名誉は正義の定義が違うことから善行を勧めるには足りず、そして刑罰はそれにより暴力を防止することは出来ない。つまり、これは先に私がもともと述べていた、『民衆が始めて生まれて、未だ正長の制度が無かった時代』と、同じではないか。もし、正長の制度がある時代と正長の制度が無い時代とが同じならば、それは民衆を治め民衆を一つに同調させる政治の道ではない。
それで、古代の聖王はただ政治を行うに物事を明確にするために民衆の意を重ねて正義の定義を同調することを用い、それにより正長により施行を行い、このような理由で上の者と下の者とで厚情と請願とは通じ合った。上の者が気付かない事業や利益が世に有れば、下の者は厚情を得てこれらから利益を得ることが出来、下の者に積み重なった怨みや害悪があれば、上の者は情報を得てこれらを排除することが出来る。それで数千万里の外の場所で、善行を行う者がいても、その家族はまだその善行の詳細を知らず、また郷里の人たちもまだ詳細を聞いていないのに、天子は情報を得てこの善行を賞賛した。数千万里の外の場所で、不善の行いをする者がいても、その家族はまだその詳細を知らず、また郷里の人たちもまだ詳細を聞いていないのに、天子は情報を得てこれを罰した。この政治により天下の人は世を挙げて恐れおののき身震いをして、敢えて淫行や暴力を行わなかった。言うには、『天子の視ること聴くこと、神のようだ。』と。
先の時代の王のこのような様子を語って言うには、『神でないはずはない。』と、それは、ただ、十分に人の耳目により自分の視聴を助け、人の言論により自分の言談を助け、人の心情により自分の思慮を助け、頼みとする部下により自分の事業への活動を助けるようにしただけである。この視聴を助ける者が多ければ、その分、聞見するもののことがらは遠く、この言談を助ける者が多ければ、その分、徳の言葉で慰労することがらは広く、思慮を助ける者が多ければ、その分、相談し物事を計ることは速やかに得られ、事業への活動を助ける者が多ければ、その分、取り上げた事業は速やかに成功する。このため、古代の聖王は事業を成し、功績を成し、後世に名声を残した理由となるものは、別に変ったことではない。言うには、『ただ、十分に民衆の意を重ねて正義の定義を同調することにより政治を行ったからである。』と。
これにより、先代の王の書、『周頌』にこれを語って言うには、『始めて、あの王に訪問・拝謁して、ここに王の法度・法典を請う。』と。つまりこの言葉は古代の国君諸侯が春秋の時節に来朝して、天子の宮廷に聘問し、天子の厳教を受けて退廷して己の国を治めこと、政策を行うこと、これらのことがらに皆が天子のやり方に従ったことを語っている。その時代、天子は厳教で授けた政治の決まり事を乱す者がいないようにした。『詩』に言うには、『我が馬は駱、六つの手綱はつややかに、そして馳せそして駆け、天下あまねく問い図ろう。』と。また言うには、『我が馬は騏、六つの手綱はしなやかに、そして馳せそして駆け、天下あまねく問い図ろう。』と。古代の国君諸侯は善行の行いとともに不善の行いを聞見すると、皆は馬を馳せて天子に告げ、これにより賢者に褒賞を与え、暴人に罰則を与え、罪無き人を刑罰で殺さず、罪有る人を見逃さなかった。つまり、これが民衆の意を重ねて正義の定義を同調することの功績なのだ。
このような理由で子墨子が言われたことには、『今、天下の王公大人士君子、まことにその国家を富まし、その人民を多くし、その刑法と政治は治まり、その社稷が安定するのを願うなら、示したように民衆の意を重ねて正義の定義を同調することを理解しなければならず、これによりこれを根本としなければいけない。』と。
 
注意:
1.「徳」の解釈が唐代以降と前秦時代では大きく違います。ここでは韓非子が示す「慶賞之謂德(慶賞、これを徳と謂う)」の定義の方です。つまり、「徳」は「上からの褒賞」であり、「公平な分配」のような意味をもつ言葉です。
2.「利」の解釈が唐代以降と前秦時代では大きく違います。ここでは『易経』で示す「利者、義之和也」(利とは、義、この和なり)の定義のほうです。つまり、「利」は人それぞれが持つ正義の理解の統合調和であり、特定の個人ではなく、人々に満足があり、不満が無い状態です。
3.「仁」の解釈が唐代以降と前秦時代では大きく違います。『礼記禮運』に示す「仁者、義之本也」(仁とは、義、この本なり)の定義の方です。つまり、世の中を良くするために努力して行う行為を意味します。

《尚同中》:原文
子墨子曰、方今之時、復古之民始生、未有正長之時、蓋其語曰天下之人異義。是以一人一義、十人十義、百人百義、其人數茲衆、其所謂義者亦茲衆。是以人是其義、而非人之義、故相交非也。内之父子兄弟作怨讐、皆有離散之心、不能相和合。至乎舍餘力不以相労、隱匿良道不以相教、腐臭餘財不以相分、天下之乱也、至如禽獣然、無君臣上下長幼之節、父子兄弟之禮、是以天下乱焉。
明乎民之無正長以一同天下之義、而天下乱也。是故選擇天下賢良聖知辯慧之人、立以為天子、使従事乎一同天下之義。天子既以立矣、以為唯其耳目之請、不能獨一同天下之義、是故選擇天下賛閲賢良聖知辯慧之人、置以為三公、與従事乎一同天下之義。天子三公既已立矣、以為天下博大、山林遠土之民、不可得而一也、是故靡分天下、設以為萬諸侯國君、使従事乎一同其國之義。國君既已立矣、又以為唯其耳目之請、不能一同其國之義、是故擇其國之賢者、置以為左右将軍大夫、以遠至乎郷里之長與従事乎一同其國之義。
天子諸侯之君、民之正長、既已定矣、天子為発政施教曰、凡聞見善者、必以告其上、聞見不善者、亦必以告其上。上之所是、必亦是之、上之所非、必亦非之、已有善傍薦之、上有過規諫之。尚同義其上、而毋有下比之心、上得則賞之、萬民聞則誉之。意若聞見善、不以告其上、聞見不善、亦不以告其上、上之所是不能是、上之所非不能非、己有善不能傍薦之、上有過不能規諫之、下比而非其上者、上得則誅罰之、萬民聞則非毀之。故古者聖王之為刑政賞誉也、甚明察以審信。
是以挙天下之人、皆欲得上之賞誉、而畏上之毀罰。是故里長順天子政、而一同其里之義。里長既同其里之義、率其里之萬民、以尚同乎郷長、曰、凡里之萬民、皆尚同乎郷長、而不敢下比。郷長之所是、必亦是之、郷長之所非、必亦非之。去而不善言、学郷長之善言、去而不善行、学郷長之善行。郷長固郷之賢者也、挙郷人以法郷長、夫郷何説而不治哉。察郷長之所以治郷者何故之以也。曰唯以其能一同其郷之義、是以郷治。
郷長治其郷、而郷既已治矣、有率其郷萬民、以尚同乎國君、曰、凡郷之萬民、皆上同乎國君、而不敢下比。國君之所是、必亦是之、國君之所非、必亦非之。去而不善言、学國君之善言、去而不善行、学國君之善行。國君固國之賢者也、挙國人以法國君、夫國何説而不治哉。察國君之所以治國、而國治者、何故之以也。曰唯以其能一同其國之義、是以國治。
國君治其國、而國既已治矣、有率其國之萬民、以尚同乎天子、曰、凡國之萬民上同乎天子、而不敢下比。天子之所是、必亦是之、天子之所非、必亦非之。去而不善言、学天子之善言、去而不善行、学天子之善行。天子者、固天下之仁人也、挙天下之萬民以法天子、夫天下何説而不治哉。察天子之所以治天下者、何故之以也。曰唯以其能一同天下之義、是以天下治。
夫既尚同乎天子、而未上同乎天者、則天菑将猶未止也。故當若天降寒熱不節、雪霜雨露不時、五穀不孰、六畜不遂、疾菑戾疫、飄風苦雨、荐臻而至者、此天之降罰也、将以罰下人之不尚同乎天者也。故古者聖王、明天鬼之所欲、而避天鬼之所憎、以求興天下之利、除天下之害。是以率天下之萬民、齊戒沐浴、潔為酒醴粢盛、以祭祀天鬼。其事鬼神也、酒醴粢盛不敢不蠲潔、犧牲不敢不腯肥、珪璧幣帛不敢不中度量、春秋祭祀不敢失時幾、聴獄不敢不中、分財不敢不均、居處不敢怠慢。曰其為正長若此、是故上者天鬼有厚乎其為政長也、下者萬民有便利乎其為政長也。天鬼之所深厚而彊従事焉、則天鬼之福可得也。萬民之所便利而能彊従事焉、則萬民之親可得也。其為政若此、是以謀事、挙事成、入守固、出誅勝者、何故之以也。曰唯以尚同為政者也。故古者聖王之為政若此。
今天下之人曰、方今之時、天下之正長猶未廃乎天下也、而天下之所以乱者、何故之以也。子墨子曰、方今之時之以正長、則本與古者異矣、譬之若有苗之以五刑然。昔者聖王制為五刑、以治天下、逮至有苗之制五刑、以乱天下。則此豈刑不善哉。用刑則不善也。是以先王之書呂刑之道曰、苗民否用練折則刑、唯作五殺之刑、曰法。則此言善用刑者以治民、不善用刑者以為五殺、則此豈刑不善哉。用刑則不善。故遂以為五殺。是以先王之書術令之道曰、唯口出好興戎。則此言善用口者出好、不善用口者以為讒賊寇戎。則此豈口不善哉。用口則不善也、故遂以為讒賊寇戎。
故古者之置正長也、将以治民也、譬之若絲縷之有紀、而罔罟之有綱也、将以運役天下淫暴、而一同其義也。是以先王之書、相年之道曰、夫建國設都、乃作后王君公、否用泰也、軽大夫師長、否用佚也、維辯使治天均。則此語古者上帝鬼神之建設國都、立正長也、非高其爵、厚其禄、富貴佚而錯之也、将以為萬民興利除害、富貴貧寡、安危治乱也。故古者聖王之為若此。
今王公大人之為刑政則反此。政以為便譬、宗於父兄故舊、以為左右、置以為正長。民知上置正長之非正以治民也、是以皆比周隱匿、而莫肯尚同其上。是故上下不同義。若苟上下不同義、賞誉不足以勧善、而刑罰不足以沮暴。何以知其然也。
曰、上唯毋立而為政乎國家、為民正長、曰、人可賞吾、将賞之。若苟上下不同義、上之所賞、則衆之所非、曰人衆與處、於衆得非。則是雖使得上之賞、未足以勧乎。上唯毋立而為政乎國家、為民正長、曰、人可罰、吾将罰之。若苟上下不同義、上之所罰、則衆之所誉。曰人衆與處、於衆得誉、則是雖使得上之罰、未足以沮乎。若立而為政乎國家、為民正長、賞誉不足以勧善、而刑罰不可以沮暴、則是不與郷吾本言民始生未有正長之時同乎。若有正長與無正長之時同、則此非所以治民一衆之道。
故古者聖王唯而審以尚同、以為正長、是故上下情請為通。上有隱事遺利、下得而利之、下有蓄怨積害、上得而除之。是以數千萬里之外、有為善者、其室人未遍知、郷里未遍聞、天子得而賞之。數千萬里之外、有為不善者、其室人未遍知、郷里未遍聞、天子得而罰之。是以挙天下之人皆恐懼振動惕慄、不敢為淫暴、曰、天子之視聴也神。先王之言曰、非神也、夫唯能使人之耳目助己視聴、使人之吻助己言談、使人之心助己思慮、使人之股肱助己動作。助之視聴者衆、則其所聞見者遠矣、助之言談者衆、則其德音之所撫循者博矣、助之思慮者衆、則其談謀度速得矣、助之動作者衆、即其挙事速成矣。故古者聖人之所以濟事成功、垂名於後世者、無他故異物焉、曰唯能以尚同為政者也。
是以先王之書周頌之道之曰、載来見彼王、聿求厥章。則此語古者國君諸侯之以春秋来朝聘天子之廷、受天子之厳教、退而治國、政之所加、莫敢不賓。當此之時、本無有敢紛天子之教者。詩曰、我馬維駱、六轡沃若、載馳載驅、周爰咨度。又曰、我馬維騏、六轡若絲、載馳載驅、周爰咨謀。即此語也。古者國君諸侯之聞見善與不善也、皆馳驅以告天子、是以賞當賢、罰當暴、不殺不辜、不失有罪、則此尚同之功也。
是故子墨子曰、今天下之王公大人士君子、請将欲富其國家、衆其人民、治其刑政、定其社稷、當若尚同之不可不察、此之本也。

字典を使用するときに注意すべき文字
尚、曾也。曾、重也。 皆積累加高之意。重ね合わせ高めるの意あり。
道、言也。 いう、の意あり。
郷、向也 さきの、むかい、の意あり。
載、又始也。又則也。 はじめて、又、すなはち、の意あり。
貧、財分少也。 転じて、すくなくす、の意あり。
聿、惟也。 これ、ここ、の意あり。
時、是也、伺也。 これ、ここ、の意あり。

《尚同中》:読み下し
子墨子の曰く、今、之の時に方(あた)りて、古の民の始めて生れるに、未だ正長(せいちょう)有らざる時に復(かへ)るに、蓋(けだ)し其の語(ことば)に曰く、天下の人は義を異にすると。是を以って一人に一義、十人に十義、百人に百義、其の人數が茲(ますま)す衆(おお)ければ、其の所謂(いわゆる)義なるものは亦た茲(ますま)す衆(おお)し。是の人を以って其の義を是(ぜ)とし、而して人の義を非とし、故に相(あい)交(こもご)も非となる。内に之は父子兄弟に怨讐(おんしゅう)を作り、皆に離散(りさん)の心有りて、相(あい)和合(わごう)すること能はず。餘力(よりょく)を舍(すて)てて以って相(あい)労(ろう)せず、良道(りょうどう)を隱匿(いんとく)して以って相教へず、餘財(よざい)は腐臭(ふしゅう)すれども以って相(あい)分(わか)たざるに至りて、天下は乱るる。禽獣(きんじゅう)の如く然るに至り、君臣上下長幼の節(せつ)、父子兄弟の禮(れい)は無く、是を以って天下は乱るるなり。
民の正長(せいちょう)を以って天下の義を一同すること無く、而して天下の乱るるを明らかにす。是の故に天下の賢良(けんりょう)聖知(せいち)辯慧(べんけい)の人を選擇(せんたく)し、立てて以って天子と為し、天下の義を一同することに従事せ使むる。天子は既に以って立つ、以為(おも)へらく唯(ただ)其の耳目の請(しょう)、獨り天下の義を一同すること能はずと、是の故に天下の賢良(けんりょう)聖知(せいち)辯慧(べんけい)の人を賛閲(さんえつ)し選擇(せんたく)し、置きて以って三公と為し、與に天下の義を一同することに従事す。天子三公は既已(すで)に立つ、以為(おも)へらく天下は博大、山林遠土の民、得て而して一にす可からずなり。是の故に天下を靡分(びぶん)し、設けて以って萬の諸侯國君と為し、其の國の義を一同することに従事せ使む。國君は既已(すで)に立つ、又た以為(おも)へらく唯(ただ)其の耳目の請(しょう)、其の國の義を一同すること能はず。是の故に其の國の賢者を擇(えら)び、置きて以って左右将軍大夫と為し、以って遠く郷里の長に至るまで與(とも)に其の國の義を一同することに従事す。
天子、諸侯の君、民の正長(せいちょう)、既已(すで)に定まり、天子、為(ため)に政を発し教(のり)を施して曰く、凡そ善を聞見(ぶんけん)する者は、必ず以って其の上に告げよ、不善(ふぜん)を聞見(ぶんけん)する者は、亦た必ず以って其の上に告げよ。上の是とする所、必ず亦た之を是(ぜ)とし、上の非(ひ)とする所、必ず亦た之を非とせよ、已(すで)に善(ぜん)有(あ)らば之を傍薦(ぼうせん)し、上に過(あやまち)有(あ)らば之を規諫(きかん)せよ。義は其の上に尚同(しょうどう)し、而して下比(かひ)(批)の心有ること毋(な)かれ。上は得て則ち之を賞し、萬民は聞きて則ち之を誉めむ。意(おも)ふに若(も)し善を聞見(ぶんけん)し、以って其の上に告げず、不善を聞見(ぶんけん)し、亦た以って其の上に告げずは、上の是(ぜ)とする所を是(ぜ)とすること能(あた)はず、上の非(ひ)とする所を非(ひ)とすること能(あた)はず。己(すで)に善あるも之を傍薦(ぼうせん)すること能はず、上の過(あやまち)有(あ)るもこれを規諫(きかん)すること能(あた)はず。下比(批)にして而(ま)た其の上を非(ひ)とする者を、上は得て則ち之を誅罰(ちゅうばつ)し、萬民は聞きて則ち之を非毀(ひき)せむ。故に古の聖王は刑政(けいせい)賞誉(しょうよ)を為すや、甚だ明察(めいさつ)にして以って審信(しんしん)なり。
是を以って天下の人を挙げ、皆が上の賞誉(しょうよ)を得ることを欲し、而(ま)た上の毀罰(きばつ)を畏(おそ)る。是の故に里長は天子の政(まつりごと)に順(したが)ひ、而して其の里の義を一同す。里長は既に其の里の義を同じくし、其の里の萬民を率いて、以って郷長に尚同(しょうどう)して、曰く、凡そ里の萬民の、皆は郷長に尚同(しょうどう)し、而して敢(あへ)へて下比(かひ)せず。郷長の是(ぜ)とする所、必ず亦た之を是(ぜ)とし、郷長の非(ひ)とする所、必ず亦た之を非(ひ)とす。而(なんじ)の不善の言(ことば)を去りて、郷長の善言(ぜんげん)に学び、而(なんじ)の不善の行(こう)を去りて、郷長の善行(ぜんこう)を学べ。郷長は固(もと)より郷の賢者なり、郷人を挙げて以って郷長に法(のつ)とらば、夫れ郷は何の説ありて而して治まらずや。郷長の郷を治める所以(ゆえん)のものを察するに何の故を以ってするや。曰く、唯(ただ)其(そ)の能(よ)く其の郷の義を一同するを以って、是を以って郷は治まる。
郷長の其の郷を治め、而して郷は既已(すで)に治まり、有りて其の郷の萬民を率いて、以って國君に尚同(しょうどう)して、曰く、凡そ郷の萬民は、皆國君に上同(じょうどう)して、而して敢(あへ)へて下比(かひ)せず。國君の是(ぜ)とする所、必ず亦た之を是(ぜ)とし、國君の非(ひ)とする所、必ず亦た之を非(ひ)とす。而(なんじ)の不善の言(ことば)を去り、國君の善言(ぜんげん)に学び、而(なんじ)の不善の行を去り、國君の善行(ぜんこう)に学べ。國君は固(もと)より國の賢者なり、國の人を挙げて以って國君に法(のつ)とらば、夫れ國は何の説くをもって而(ま)た治まらずや。國君の國を治める所以(ゆえん)を察し、而して國を治めるは、何の故を以ってするや。曰く、唯(ただ)其(そ)の能(よ)く其の國の義を一同(いちどう)するを以って、是を以って國は治まる。
國君が其の國を治め、而して國は既已(すで)に治めるや、有りて其の國の萬民を率いて、以って天子に尚同(しょうどう)し、曰く、凡そ國の萬民は天子に上同(じょうどう)し、而して敢(あへ)へて下比(かひ)せず。天子の是(ぜ)とする所、必ず亦た之を是(ぜ)とし、天子の非(ひ)とする所、必ず亦た之を非(ひ)とす。而(なんじ)の不善の言(ことば)を去り、天子の善言に学び、而(なんじ)の不善の行を去り、天子の善行(ぜんこう)に学べ。天子は、固(もと)より天下の仁人なり、天下の萬民を挙げて以って天子に法(のつ)とらば、夫れ天下は何を説くをもって而して治らずや。天子の天下を治める所以(ゆえん)のものを察(さつ)するに、何の故を以ってするや。曰く、唯(ただ)其(そ)の能(よ)く天下の義を一同(いちどう)するを以って、是(これ)を以って天下は治まる。
夫れ既に天子に尚同(しょうどう)し、而して未だ天に上同(じょうどう)せざるは、則ち天菑(てんさい)将に猶(なお)未(いま)だ止まずなり。故に當に天の降だせる寒熱(かんねつ)は節(せつ)にあらず、雪霜(せつそう)雨露(うろ)は時にあらず、五穀は孰(じゅく)せず、六畜は遂(と)げず、疾菑(しつさい)戾疫(れいえき)、飄風(へんふう)苦雨(くう)、荐臻(せんしん)して而して至たるが若(ごと)きもの、此れ天の罰を降(くだ)せり、将に以って下人(かじん)の天に尚(しょう)同(どう)せずを罰せむとするものなり。
故に古(いにしへ)の聖王は、天鬼の欲する所を明らかにし、而して天鬼の憎くむ所を避(さ)け、以って天下の利を興(おこ)し、天下の害を除(のぞ)かむことを欲す。是を以って天下の萬民を率い、齊戒(さいかい)沐浴(もくよく)し、潔(いさぎよ)く酒醴(しゅれい)粢盛(しせい)を為(な)し、以って天鬼を祭祀(さいし)す。其の鬼神に事(つか)ふるや、酒醴(しゅれい)粢盛(しせい)の敢へて蠲潔(けんけつ)ならずんばあらず、犧牲(ぎせい)の敢へて腯肥(とつひ)ならずんばあらず、珪璧(けいへき)幣帛(へいはく)の敢て度量(どりょう)に中(あた)らずんばあらず、春秋の祭祀は敢て時幾(じき)を失はず、獄を聴くことの敢て中(あた)らずんばあらず、財を分けること敢(あえ)て均(ひと)しからずはあらず、居處(きょしょ)するに敢へて怠慢(たいまん)せず。曰く、其の正長(せいちょう)為(た)ること此の若(ごと)き、是の故に上には天鬼の其の政長(せいちょう)為(な)るを厚しとするは有り、下には萬民の其の政長(せいちょう)為(た)るを便利とするは有り。天鬼の深厚(しんこう)する所にして而して事に従うに彊(つと)めて、則ち天鬼の福を得る可し。萬民の所(ところ)を便利(べんり)とする所にして而して能(よ)く事に従うに彊(つと)めて、則ち萬民の親しみは得(う)可(べく)くなり。其の政(まつりごと)を為すは此の若(ごと)き、是を以って事を謀(はか)れば、挙げて事は成る、入りて守れば固(かた)く、出でて誅(ちゅう)すれば勝(か)つものは、何の故を以ってする。曰く、唯(ただ)尚同(しょうどう)を以って政(まつりごと)を為すものなり。故に古(いにしへ)の聖王の政(まつりごと)を為すこと此の若(ごと)き。
今、天下の人の曰く、今、之の時に方(あた)りて、天下の正長(せいちょう)は猶(なお)未(いま)だ天下を廃し、而して天下の以って乱るる所は、何の故を以ってするや。子墨子の曰く、今、之の時に方(あた)りて正長(せいちょう)を以ってするは、則ち本(もと)は古(いにしへ)と異なり、之を譬(たと)へば有苗(ゆうびょう)が五刑を以ってするの若(ごと)く然り。昔の聖王は制して五刑を為(な)し、以って天下を治め、有苗(ゆうびょう)が五刑を制するに至るに逮(およ)びては、以って天下は乱るる。則ち此れ豈(あ)に刑は不善(ふぜん)なるか、刑を用いるは則ち不善(ふぜん)なり。是を以って先王の書、呂刑(りょけい)の道(い)ひて曰く、苗民(びょうみん)に練(よき)を用ひず折(さだ)むるに則ち刑(けい)あり、唯(ただ)五殺(ごさつ)の刑を作(つく)り、法(のり)と曰ふ。則ち此れ善(ぜん)に刑を用いるものは以って民を治め、不善(ふぜん)に刑を用いる者は以って五殺(ごさつ)を為(な)すを言う。則ち此れ豈(あ)に刑は不善(ふぜん)なるや、刑を用いるは則ち不善(ふぜん)なり。故に遂(つい)に以って五殺(ごさつ)を為す。是を以って先王の書の術令(じゅつれい)に之を道(い)ひて曰(いわ)く、唯(ただ)口は好(こう)を出だして戎(じゅう)を興(おこ)す。則ち此れ善(よ)く口を用いる者は好(こう)を出だし、不善(ふぜん)に口を用いる者は以って讒賊(ざんぞく)寇戎(こうじゅう)を為(な)すと言う。則ち此れ豈(あ)に口は不善(ふぜん)なるや、口を用いるは則ち不善(ふぜん)なり、故に遂(つい)に以って讒賊(ざんぞく)寇戎(こうじゅう)を為(な)す。
故に古(いにしへ)の之の正長(せいちょう)を置くや、将に以って民を治めむとするなり。之を譬(たと)へば絲縷(しる)に紀(き)有り、而(ま)た罔罟(もうこ)に綱(こう)有り、将に以って天下の淫暴(いんぼう)を運役(うんえき)し、而して其の義を一同するが若(ごと)し。是を以って先王の書、相年(そうねん)に之を道(い)いて曰く、夫れ國を建て都を設けるや、乃ち后王(こうおう)君公(くんこう)を作(な)すは、用(もつ)て泰(おご)るに否(あら)ざるなり、大夫師長を軽(かる)くするや、用(もつ)て佚(たのし)むに否(あら)ざるなり。維(こ)れ辯(べん)じて天均(てんきん)を治め使(し)むる。則ち此の語(ことば)、古(いにしへ)の上帝鬼神の國都を建設し、正長(せいちょう)を立てるや、其の爵を高くし、其の禄を厚くし、富貴を佚(いつ)して而して之を錯(お)くに非ざるなり。将に以って萬民の為に利を興(おこ)し害を除き、貴を富まし寡(か)を貧(すくな)くし、危(き)を安(やす)むんじ乱を治めるなり。故に古の聖王の之を為すこと此の若(ごと)き。
今、王公大人の刑政を為すや則ち此れに反す。政に便譬(べんび)、父兄故舊(こきゅう)の宗(そう)為(た)るを以って、以って左右と為し、置きて以って正長(せいちょう)と為す。民は上が正長(せいちょう)を置くは、以って民を治めるるに非ずを知る。是を以って皆は比周(ひしゅう)隱匿(いんとく)し、而して肯(あへ)て其の上に尚同(しょうどう)するは莫(な)し。是の故に上下は義に同じくせず。若(も)し苟(いや)くも上下の義に同じくせずば、賞誉(しょうよ)は以って善を勧(すす)めるに足らず、而して刑罰は以って暴を沮(はば)むに足らず。何を以って其の然りを知るや。曰く、上は唯毋(ただ)立ちて而して國家に政(まつりごと)を為し、民に正長(せいちょう)を為して、曰く、人は賞(しょう)す可(べ)くむば、吾は将に之を賞す。若(も)し苟(いや)くも上下は義を同じくせずば、上の之を賞(しょう)す所、則ち衆(しゅう)は之を非(ひ)とする所にして、曰く、人は衆(しゅう)と與(とも)に處(お)る、衆(しゅう)に於いて非(ひ)を得る。則ち是は上の之の賞(しょう)を得(え)使(し)むと雖(いへど)も、未だ以って勧(すす)めるに足らざるや。
上の唯毋(ただ)立ちて而して國家に政(まつりごと)を為すや、民に正長(せいちょう)を為し、曰く、人は罰(ばつ)す可(べ)くむば、吾は将に之を罰す。若(も)し苟(いや)くも上下は義を同じくせずば、上の之を罰するところにするも、則ち衆(しゅう)は之を誉(ほ)む所にす。曰く、人は衆(しゅう)と與(とも)に處(お)り、衆(しゅう)に於いて誉(ほまれ)を得、則ち是れ上の之の罰(ばつ)を得(え)使(し)むと雖(いへど)も、未だ以って沮(はば)むにたらざるなり。若(も)し立ちて而して國家に政(まつりごと)を為し、民に正長(せいちょう)を為し、賞誉(しょうよ)は以って善を勧(すす)めるに足らず、而して刑罰は以って暴を沮(はば)む可(べ)からず。則ち是は郷(さ)きの吾の本言(ほんげん)は民の始めて生まれ未だ正長(せいちょう)は有らざる時と同じからずや。若(も)し正長(せいちょう)は有りと正長(せいちょう)は無しとの之の時が同じければ、則ち此れ民を治め衆(しゅう)を一にする所以(ゆえん)の道(みち)に非ず。
故に古の聖王は唯(ただ)而(よ)く審(つまび)らかにするに尚同(しょうどう)を以ってし、以って正長(せいちょう)を為し、是の故に上下は情請(じょうしん)し通(つう)を為す。上に隱事(いんじ)遺利(いり)有れば、下は得て而(ま)た之を利とし、下に蓄怨(ちくおん)積害(せきがい)有れば、上は得て而して之を除く。是を以って數千萬里の外、善を為す者有るも、其の室人は未だ遍(あまね)く知らず、郷里(きょうり)も未だ遍(あまね)く聞かざるに、天子は得て而して之を賞す。數千萬里の外、不善を為す者有るも、其の室人は未だ遍(あまね)く知らず、郷里(きょうり)も未だ遍(あまね)く聞かざるに、天子は得て而して之を罰す。是を以って天下の人を挙げて皆は恐懼(きょうく)振動(しんどう)惕慄(てきりつ)し、敢て淫暴(いんぼう)を為さず。曰く、天子の視聴(しちょう)や神なり。
先王は之を言いて曰く、神に非ざるや、夫れ唯(ただ)能(よ)く人の耳目(じもく)をして己(おのれ)の視聴(しちょう)を助け使(し)め、人の吻(ふん)をして己の言談(げんだん)を助け使(し)め、人の心をして己(おのれ)の思慮を助け使(し)め、人の股肱(ここう)をして己(おのれ)の動作を助け使(し)めむ。之の視聴(しちょう)を助くる者の衆(おお)ければ、則ち其の聞見(ぶんけん)するものの所は遠く、之の言談(げんだん)を助くる者の衆(おお)ければ、則ち其の德音(とくおと)を撫循(ぶじゅん)する所のものは博(ひろ)く、之の思慮を助くる者の衆(おお)ければ、則ち其の談謀(だんぼう)の度(はか)るを速やかに得(え)、之の動作を助くる者の衆(おお)ければ、即ち其の挙事(きょじ)は速やかに成る。故に古の聖人は事を濟(な)し功を成(な)し、後世に名を垂(た)るる所以(ゆえん)のものは、他故(たこ)異物(いぶつ)は無し、曰く、唯(ただ)能(よ)く尚同(しょうどう)を以って政(まつりごと)を為すものなり。
是を以って先王の書、周頌(しうしょう)の之を道(い)いて曰く、載(はじめ)て彼(か)の王に来見(らいけん)し、聿(ここ)に厥(そ)の章(しょう)を求む。則ち此れ古(いにしへ)の國君諸侯の春秋を以って来朝(らいちょう)し、天子の廷(てい)に聘(へい)し、天子の厳教(げんきょう)を受け、退(の)きて而して國を治め、政(まつりごと)を加へる所、敢て賓(ひん)せざること莫(な)きを語る。當(まさ)に此の時、本(もと)に敢て天子は教を紛(みだ)す者の有るは無きとす。詩に曰く、我が馬維(こ)れ駱(らく)、六轡(ろくひょく)沃若(くじゃく)、載(すなは)ち馳(は)せ載(すなは)ち驅(か)く、周(あまね)く爰(ここ)に咨度(したく)す。又た曰く、我が馬維(こ)れ騏(き)、六轡(ろくひ)絲(いと)の若(ごと)し、載(すなは)ち馳(は)せ載(すなは)ち驅(か)く、周(あまね)く爰(ここ)に咨謀(したく)す。即ち此の語(ことば)なり。古(いにしへ)の國君諸侯が善(ぜん)と與(とも)に不善(ふぜん)を聞見(ぶんけん)するや、皆は馳驅(ちく)して以って天子に告げ、是を以って當(まさ)に賢に賞をなし、當(まさ)に暴に罰をなし、不辜(ふこ)を殺さず、有罪(ゆうざい)を失はず。則ち此れ尚同(しょうどう)の功なり。
是の故に子墨子は曰く、今、天下の王公大人士君子、請(まこと)に将に其の國家を富まし、其の人民を衆(おお)くし、其の刑政は治まり、其の社稷の定まるを欲し、當(まさ)に若(かくのごと)く尚同(しょうどう)の之を察せざる可からず、此れ之を本(もと)とすべし。

 

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