遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言がありますが、まず一般的に遺言というと普通方式遺言ということになります。 ちなみに特別方式遺言とは、伝染病で隔離されている場合や、船舶で沈没しそうなときに行う遺言の方式です。 普通方式遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」があります。 それぞれの特徴を簡単にいうと、次のようになります。 ①自筆証書遺言はもっとも手軽だけど、専門家が介入しないので決まり事を間違えると無効になるおそれがある。 ②公正証書遺言は公証人が関
今回は、被相続人が外国籍で、相続財産が日本にあるケースです。 まず、被相続人が外国籍である場合に適用される法律については、法の適用に関する通則法36条により、その被相続人の本国法によることとなります。 ただし、その被相続人の本国がアメリカやイギリスなど相続分割主義を採用している場合、不動産については、その所在国の法律によって処理されるとされています。 そう、「反致」によって、結果としては日本の法律で処理されることとなります。 つまり、被相続人が外国籍であっても、本国が相続分割
今回は、相続財産が外国にある場合についての話しです(被相続人は日本人のケース)。 被相続人が日本人であれば、法の適用に関する通則法36条によって、日本の法律が適用されることになりますが… ただ、アメリカやイギリスなど、相続分割主義が採用されている国では、不動産の相続については、当該国の法律で処理されることになります。 しかも、通常の遺産分割ではなく、裁判所の関与が必須となる国もあります。 ん~、大変だなとも思えますが、不動産の相続に国家が関与するといった厳格な手続きをすること
前回は被相続人が外国籍の場合について記載しましたが、今回は相続人が外国籍(被相続人は日本人)のケースについて書こうと思います。 その前に、被相続人が日本人で相続人は外国籍ってどういうこと?って思うかもしれませんが、「日本の国籍を離脱して外国の国籍を取得した元日本人」が相続人であるというケースが考えられます。その他には、日本人と養子縁組した外国人の養子が相続人であるケースが考えられますね。 それで、結論からいうと、被相続人が日本人の場合の相続は日本の法律で処理されることと
まず、被相続人が外国籍の場合についてですが、原則として被相続人の本国法によることとなります。 ただ、ここで面白いのは、不動産と動産で処理の仕方が異なる国があり、これを相続分割主義というのですが、不動産はその所在地の法によることとされています。 日本の法律だと被相続人の本国法によることとなり、そこで被相続人の本国法を見ると不動産はその所在地の法によるとされているとしたら、どちらの法を適用すればいいのかわからないてすよね。 この場合、不動産の所在地が日本であれば、日本の法が適用さ
国際相続について、どういったケースがあるか考えてみた。 ①被相続人が外国籍 ②相続人が外国籍 ③相続財産が外国にある(被相続人は日本人) ④相続財産が日本にある(被相続人は外国籍) ほかにも色々なケースがあるかもしれないけど、次回から、とりあえずこれらについて調べていこうと思います。
これをやってる行政書士は少ない気がするんだけど、なかなか面白そうな分野だと思います。 きっと需要がありますよね。 受任してから完了するまでかなりの時間がかかりそうですが。 私は外国語が話せないので、ちょっと難しいですかね。 開業したら携わってみたい気がします。
会社が金融機関から融資を受けるとき、これまではほぼ確実に社長が連帯保証人とされてきました。 しかし、この慣例が崩されつつあるのをご存知でしょうか? 金融庁は経営者保証に依存しない融資慣行の確立をすごい勢いで加速させています。 理由は、社長が連帯保証人にならなければ会社がお金を借りられないとすると設備投資を控える起業が増えるからです。 つまり、社長が連帯保証人にならなくてよいのならば、会社はどんどんお金を借りて、設備投資をしまくるだろうというわけです。 設備投資は事業の存続
最近、ペットボトルの水を買うことが多いのですが、メーカーによって味というか、飲みやすさが違いますよね。 気に入っている数社の水を主に飲んでいたのですが、最近美味しい水を見つけました。 成城石井で売っている水です。 この商品、まずペットボトルがとてもきれいなんです。透明度が高くて、水が美味しそうに見えます。 そして、中に入っている水も美味しいのです。 こういう発見も楽しいものです。
親族編を途中まで読んでみたけど、やっぱり細かいですね。 債権編などと比べると難しくはないけど。 行政書士の仕事をやるには、辞書のように条文を使うようになるんでしょうね。
久しぶりに、民法の親族・相続編を読んでみようと思います。 今読んだら、何か「気づき」があるかもしれませんね。
ずっと前は、用途地域を調べるには、役所に出向かなければなりませんでした。今は多くの自治体では、ホームページにアクセスして地図の該当場所をクリックすると用途地域が表示されるようになってます。 これは本当に便利ですよね。用途地域を調べるような仕事をしている人は、当然知っているとは思いますが。 もっとも、そういったシステムを導入していない自治体もあるので、その場合は役所に出向く必要があると思います。もしかしたら、電話で教えてくれるかもしれません。
金融機関からの事業資金借入を利用しているうちに、借入金の口数が増えてしまうことがあります。 その場合には、まとめることを検討してみるとよいかと思います。 借入金をまとめるメリットを3つ。 ①毎月の返済額を減らすことができます。それによって返済に余裕ができて、また、キャッシュを捻出することもできるんです。 ②資金管理が楽になります。キャッシュに余裕ができるので、当然に資金管理は楽になります。 ③借入金の残高を把握しやすくなる。借入金をまとめることで、借入金残高が明確に
今日、会社帰りに物件見てきました。 賃料は、月に3万円程。ワンルームで、事務所利用は応相談。 しかし、あまりにもイメージとかけ離れていて。 そそくさと退散です🏃
役員への貸付金。これは決算書に載せないほうがいいです。 金融機関からは、不審に思われるかもしれません。借入申込みのときに、もし記載されていたら、予め内容を説明しておいたほうがよいと思います。必ず見られるところなので。 それとは反対に、役員からの借入金は、金融機関からは自己資本としてみてもらえる可能性があります。そのため、融資審査からは良い材料としてみてもらえます。ここも必ず金融機関のチェックが入るところです。
金融機関から事業資金を借入する場合には、信用保証協会の利用を検討することをおすすめします。 メリットは次のとおりです。 ①低利で借りられること。特に自治体の制度融資に、保証協会の保証を付けると、金利の上限が決まっていることが多く、金融機関はその上限金利に拘束されることとなります。 ②自治体が保証料の補助をしてくれるケースがあること。保証協会を利用するには、保証料を払う必要があります。でも、自治体の制度融資をセットした場合には、自治体が保証料の一部を補助してくれることがあ