ワーママ妊娠中の休職。出産・育休手当は貰えるの?
→結論。休職しても、無給になる前の期間で計算されるため、休職しない場合と同様にちゃんと貰える!
調べた経緯。
こんにちは真鍋です。私は職場で2022年9月から適応障害になり現在休職中なのですが、実はそろそろ第二子を検討していた矢先に休職してしまいました。
なのでこの休職がもしまだ続いて妊娠したら…出産、育休関連の手当ては支給されるのだろうか?と疑問に思い調べてみました。
私のケースは稀かもしれませんが、ワーママが妊娠中に急に体調が悪くなり、入院から休職するケースも珍しくないため結構対象の方のいる疑問だと思いまとめました。
妊娠・出産でもらえるお金ざっくり解説
妊婦検診費の助成(基本的に14回の補助券。妊娠届を出した人がもらえる)
出産一時金(子ども1人につき42万円。国保・社保の被保険者、社保に加入している夫の扶養に入っている妻がもらえる)
出産手当金(出産予定日の産前6週前と産後8週の期間。日給×2/3×産休日数分。勤務先の健康保険に加入していて、産休中に無給の人がもらえる。)
育児休業給付金(休業前給料の67%、休業6か月以降50%。子どもが満1歳まで(例外あり)。雇用保険に加入している人がもらえる)
児童手当(子ども1人につき3歳まで月15,000円、3歳~中学修了まで月10,000円。中学校修了前までの児童を養育している保護者がもらえる。)
子ども医療助成費(子どもの医療費を全額または一部負担。負担額や対象年齢は自治体による。健康保険に加入している人が対象。)
こうやってまとめてみると、国の保険って手厚いですね。ありがたい。
お金をもらえる対象者は、専業主婦、会社員、自営業、フリーランスに分かれた場合、会社員のみ3出産手当金と4育児休業給付金がもらえる…となります。会社員はさらに手厚いですね。安易に出産を機に退職するのは勿体ない事がわかります。
会社員だけもらえる3出産手当金と4育児休業給付金について注目
今回は会社員の立場で調べたので3、4についてみていきます。他のお金は妊娠・出産した人なら基本対象になるので。
出産手当金
受給要件
以下の3つの条件を満たしている。
健康保険に加入している(被保険者である)。正社員以外のパートやアルバイトも対象。
妊娠4か月目(85日)以降の出産(流産含む)。
産前産後休暇により仕事を休んでおり、給与を受け取っていないことが条件(給与を受け取っている場合は給与と手当の差分が支給される)。
支給額
1日につき賃金(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。
標準報酬日額とは、月給の平均(標準報酬月額)を30日で割ったもの。
標準報酬月額は、4月~6月の平均給与をもとに1~31等級のなかで区分され、保険料や年金額を計算するときの基準として用いられるものです。
※対象とならないケース
自営業やフリーランスなどで国保に加入。会社で国保に加入している場合は対象となる可能性がある。
被保険者本人ではなく扶養家族である。夫が社保の被保険者であってもその扶養家族の場合は対象外。
健康保険の任意継続(退職後前職の健康保険に加入している事)をしている。
産休中に支給される給与が、出産手当の日額以上である。産休と合わせて有給消化を考えている人は注意!
4なんかは盲点ですよね。長期休暇に入る前に有給消化を考える人もいると思います。産休前に有給消化をするのが理想ですね。
休職中はどうなる?
無給で休職した場合、休職しなかった場合と変わりません。
休職は「一時的な状態」のため、たとえ産休までが休職となったとしても休職前の給与の2/3が支給されます。健康保険の標準報酬月額の随時改定の対象にはならないためです。
有給の場合は上記に述べた通り、給与が支給日額より多い場合は差額支給か、支給無しになるので注意が必要です。
育児休業給付金
受給要件
雇用保険の被保険者である(雇用保険から給付される)。
育休を開始した日から2年間、就業日数が11日以上の月が12ヶ月以上(12か月未満でも本人の疾病などの事由によっては受給要件が緩和される事もあり)。
育休の就業日数が各1ヶ月に10日以下。
育休後も在職している職場で就業予定であること。
育休中に支払われる1ヶ月の賃金が、休業前の賃金の8割未満である。
男性も対象。
支給額
休業開始~6か月以内 休業開始日額×支給日数(30日)×0.67
休業開始~6か月以降 休業開始日額×支給日数(30日)×0.5
休業開始日額:育休開始前(女性は産休開始前からカウント)6か月の総支給額÷180
ざっくりいうと、休む前の半年の総支給額を日額に換算して、期間によってその2/3か半分がもらえるという事ですね。
休職中はどうなる?
無給で休職した場合、休職しなかった場合と変わりません。
「無給になる前の6か月間」が対象期間なので、無給の期間は計算期間に含まれません。
育児休業給付金は「育児休業の開始時点から遡って、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6か月間カウントし、その6か月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金算定の基準となります。
二人目でも育児給付金はもらえるか?
結論もらえます。
ただし、「育休を開始した日から2年間、就業日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある」条件を満たす必要がある。もし、12か月に満たなくても保育園に入所できなかったり、本人が病気になったりとやむを得ない理由がある場合は算定期間が2年間延長され、育休開始前の4年間で判定されます。
育休中に退職したらどうなるのか?
退職した場合は給付金の対象外になります。ただし、退職日を含む支給単位期間の1つ前の支給単位期間までは支給されます。また、これまで支給された育児給付金の返金をする必要はありません。
まとめ
いかがでしたか?会社員のもらえるお金についてざっくり解説しました。
休職中は「一時的な状態」と考えられ、支給の計算期間に含まれないため休職しても支給額は基本変わらないことがわかりました。妊娠中は病気や入院をするケースもありえるため、とても助かりますね。
会社員として健康保険料や雇用保険料を毎月支払っているのですから、その分しっかりもらえるお金はもらうべきだと私は思います。
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