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#監査基準の改訂2002
リスク・アプローチの考え方
■監査基準の改訂2002
1991年の監査基準の改訂でリスク・アプローチの考え方をとり入れたところであるが、なおも監査実務に浸透するには至っていない。 その原因の一端は監査基準の中でリスク・アプローチの枠組みが必ずしも明確に示されなかったことにもある。
リスク・アプローチに基づく監査は、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い事項について重点的に監査の人員や時間を充てることにより、監査を効果的かつ効率
実施基準 二 1 効果的かつ効率的な監査、監査リスクと監査上の重要性を勘案した監査計画の策定
◼️論点整理
監査の実効性を高めるためには、内部統制の確立や内部監査の充実等が必要とされ、かつ、これらが結果的に監査の効率化にも繋がることを、監査人においてもより強く認識する必要があるとの指摘もある。
■監査基準の改訂2002
リスク・アプローチの考え方は、虚偽の表示が行われる可能性の要因に着目し、その評価を通じて実施する監査手続やその実施の時期及び範囲を決定することにより、より効果的でかつ効率
実施基準一 1 監査リスク、重要な虚偽表示のリスク、発見リスク
◆監査リスク
監査人が、財務諸表の重要な虚偽表示を看過して誤った意見を形成する可能性をいう。監査リスクは、重要な虚偽表示リスクと発見リスクの二つから構成される。
◆重要な虚偽表示リスク Risk of material misstatement
監査が実施されていない状態で、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するリスクをいい、誤謬による重要な虚偽表示リスクと不正による重要な虚偽表示リスクがある。
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監査基準第一 監査の目的
財務諸表の性格的な特徴
→内部統制、見積りや判断の介入
監査の特性
→試査、時間的制約
◆誤謬
財務諸表の意図的でない虚偽表示をいい、金額又は開示の脱漏を含む。
外部の第三者による監査によって、財務諸表の信頼性を確保し、投資者を保護する。これにより、国民経済の発展に寄与する。
財務諸表等をもとに、投資者による合理的な投資意思決定がなされる
→資本市場における適切な価格形成
→適切な資源配分の
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報告基準 三 無限定適正意見の記載事項
「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった」旨の記載には、監査人が正当な注意を払って監査を実施したという意味が含まれている。
監査報告書は、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもある。
監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは、監査人自身の利益を擁護するという効果も有す
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実施基準 四 1 他の監査人の利用
・他の監査人の例
海外の連結対象子会社を持つ場合の、その子会社の監査人
企業活動の国際化・多角化及び連結対象会社の増加による監査範囲の拡大に伴い、他の監査人の監査の結果を利用する範囲も拡大する。
◆他の監査人の監査結果の利用
他の監査人の監査の結果を利用する場合も、監査に関わる責任は主たる監査人が負うものであり、報告基準においても他の監査人の監査の結果を利用した場合に特別の記載を求めることは
2002年改訂のポイント
・不正の発見に対する姿勢の強化
・継続企業の前提
・リスク・アプローチの徹底
・新たな会計基準への対応
・監査報告の充実
★改訂の背景にある変化
・資本市場の国際化
・企業の大規模化
・取引活動の複雑化
・会計処理の技術的進展
・会計基準の高度の専門化