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リスク・アプローチ、監査制度

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制度、歴史、法律
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#監査基準の改訂2002

リスク・アプローチの考え方

■監査基準の改訂2002
1991年の監査基準の改訂でリスク・アプローチの考え方をとり入れたところであるが、なおも監査実務に浸透するには至っていない。 その原因の一端は監査基準の中でリスク・アプローチの枠組みが必ずしも明確に示されなかったことにもある。
リスク・アプローチに基づく監査は、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い事項について重点的に監査の人員や時間を充てることにより、監査を効果的かつ効率

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実施基準 二 1 効果的かつ効率的な監査、監査リスクと監査上の重要性を勘案した監査計画の策定

◼️論点整理
監査の実効性を高めるためには、内部統制の確立や内部監査の充実等が必要とされ、かつ、これらが結果的に監査の効率化にも繋がることを、監査人においてもより強く認識する必要があるとの指摘もある。

■監査基準の改訂2002
リスク・アプローチの考え方は、虚偽の表示が行われる可能性の要因に着目し、その評価を通じて実施する監査手続やその実施の時期及び範囲を決定することにより、より効果的でかつ効率

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報告基準 三 無限定適正意見の記載事項

「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった」旨の記載には、監査人が正当な注意を払って監査を実施したという意味が含まれている。

監査報告書は、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもある。
監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは、監査人自身の利益を擁護するという効果も有す

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実施基準 四 1 他の監査人の利用

・他の監査人の例
海外の連結対象子会社を持つ場合の、その子会社の監査人

企業活動の国際化・多角化及び連結対象会社の増加による監査範囲の拡大に伴い、他の監査人の監査の結果を利用する範囲も拡大する。

◆他の監査人の監査結果の利用
 他の監査人の監査の結果を利用する場合も、監査に関わる責任は主たる監査人が負うものであり、報告基準においても他の監査人の監査の結果を利用した場合に特別の記載を求めることは

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監査上の重要性

一般的には、脱漏を含む虚偽表示は、「個別に又は集計すると、当該財務諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与える」と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

注:重要性について判断するのは監査人である。財務諸表の利用者ではない。

■監査基準の改訂2002
★監査上の重要性について
監査上の重要性は、監査計画の策定と監査の実施、監査証拠の評価ならびに意見形成のすべてに関わる監査人の判断の

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2002年改訂のポイント

・不正の発見に対する姿勢の強化

・継続企業の前提

・リスク・アプローチの徹底

・新たな会計基準への対応

・監査報告の充実

★改訂の背景にある変化
・資本市場の国際化
・企業の大規模化
・取引活動の複雑化
・会計処理の技術的進展
・会計基準の高度の専門化

一般基準目次

努力目標
・専門能力の向上と知識の蓄積

立場
・独立性

姿勢
・正当な注意
・懐疑心
・守秘義務

業務規範
・品質管理
・監査調書の作成と保持

1 専門的能力の向上と知識の蓄積
監査人は、職業的専門家として、「その専門能力の向上」と「実務経験等から得られる知識の蓄積」に常に努めなければならない。

2 公正不偏の態度と独立性の保持
監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し

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