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#十分かつ適切な監査証拠
報告基準 三 無限定適正意見の記載事項
「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった」旨の記載には、監査人が正当な注意を払って監査を実施したという意味が含まれている。
監査報告書は、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもある。
監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは、監査人自身の利益を擁護するという効果も有す
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監査要点と監査意見の関係
<マクロからミクロへ>
監査意見の対象は財務諸表の適正性である。
財務諸表全体の適正性は監査人にとっての要証命題であるが、大局的・抽象的なものであり、直接立証することはできない。
監査人は、直接的に立証可能な財務諸表の構成要素レベルまでブレークダウンし、それらについて監査要点を設定する。
設定した監査要点ごとに監査手続を実施し、監査証拠を入手する。
<ミクロからマクロへ>
個々の監査要点
実施基準 四 2
監査人は、専門家の業務を利用する場合には、/「専門家としての能力及びその業務の客観性」を評価し、「その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるかどうか」を検討しなければならない。